熊本市 自家用自動車有償運送事業許可サポート
自家用自動車有償運送事業とは、訪問介護または居宅介護事業所の指定を受けた介護タクシー事業所(特定旅客自動車運送事業を含む)との契約に基づき訪問介護員、居宅介護従業者又は介護福祉士がその使用権原を有する自家用自動車を使用して要介護者等を輸送する有償運送<道路運送法第78条第3号>の許可のことです。この許可を取得すると、自社の訪問介護員の自動車で、2種免許も無く、事業用ナンバーに変更することもなく有償で要介護者等を輸送することができます。
自家用自動車有償運送事業の開業要件及び手続内容
- STEP① 会社の設立
- 訪問介護事業所であることが前提なので、最初に会社設立の手続きが必要となります。設立が完了したのちに許可申請手続きを行っていきます。会社には種類があり、一般的に多く設立されているのが株式会社、合同会社、NPO法人となります。
- STEP② 一般乗用旅客自動車運送許可の申請
- 前提としての介護タクシー事業所の許可を取得する必要です。
- STEP③ 訪問介護事業指定(許可)の申請
- 前提としての訪問介護事業所の指定(許可)を取得する必要があります。
- STEP④ 自家用自動車有償運送事業の許可基準
- 上記の①~③までの手続きが完了していることを前提として、以下の7項目の基準を満たしている必要があります。
① 契約事業者の責任において有償運送の許可を受けた自家用自動車について、以下に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が適切に行われるものであること
ア)運行管理を行う体制が整備されていること
イ)運行管理の指揮命令系統が明確であること
ウ)運行管理者の選任が適切であること
※契約事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が5両以上の運行を管理する営業所ごとに、その合計数を40で除して得た数(1未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任すること
エ)事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること
オ)事故時の処理・連絡体制及び責任体制等が整備されていること
カ)車両についての整備管理体制が整備されていること
キ)苦情の処理体制が整備されていること② 介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成する介護(介護予防を含む)ケアプラン又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又は一体として行う輸送であること
③ 訪問介護員等は、以下のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有していると認められること
ア)2種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けていないこと
イ)1種免許を保有し、申請日前2年間において無事故であり、かつ運転免許の停止処分を受けておらず、さらに施行規則に規定する国土交通大臣が認定する講習(ケア輸送サービス従事者研修)を修了していること④ 契約自家用自動車は、乗車定員11人未満の自動車(軽自動車を含む)であること
⑤ 契約自家用自動車について、対人8000万円以上及び対物200万円以上の任意保険に加入していること
⑥ 契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること
⑦ 運送責任は契約事業者が負うこと
- STEP⑤ 許可、運賃認可申請書の作成及び提出
- 自家用自動車有償運送事業の許可申請と運賃の認可申請を同時に行います。
- STEP⑥ 約2か月後に許可、認可書受領
- 申請から約2か月後に管轄の運輸支局で許可書、運賃認可書を受領頂きます。
万全なサポート内容について
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手続きが許可申請と運賃認可に分かれ難解な作成書類が膨大な量に及ぶこと
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法令試験に合格しなければ審査が行われないこと
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最終の手続き『運輸開始届』を提出するまでの約3~4か月間は書類作成に時間が取られること
- 各種申請書類の作成及び提出。
- 最終の運輸開始届の作成提出。