
【FAQ解説】監理支援機関の外部監査人・許可要件
育成就労制度の改正ポイントを行政書士がわかりやすく解説
2027年4月に施行される「育成就労法」により、技能実習制度は大きく変わります。
ここでは、新制度で設立される**「監理支援機関」について、外部監査人制度や許可要件のポイントをQ&A形式**で分かりやすくまとめています。
Q1. 育成就労制度とは何ですか?
A. 技能実習制度を発展的に改めた新しい外国人労働支援制度です。
従来の「技能実習制度」は廃止され、「育成就労制度」が2027年4月から本格スタートします。
新制度の下では、外国人労働者がより職業的・生活的に安定して成長できるよう、
監理・指導・転籍支援・生活支援を一体的に行う監理支援機関が中心となります。
<主な特徴>
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技能実習に代わる恒久的な制度
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転籍(職場変更)やキャリア形成を支援
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監理支援機関が外国人と企業を公正にサポート
Q2. 「監理支援機関」とはどんな組織ですか?
A. 外国人の就労・生活支援を行う非営利法人です。
監理支援機関は、外国人の適正な就労環境を確保し、企業(育成就労実施者)を監督する重要な役割を担います。
<主な業務>
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監理・支援計画の作成と監督
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転籍希望者へのサポート
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外国人の生活相談・安定支援
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年次監査・機関連携・報告業務
Q3. 外部監査人はなぜ必要なのですか?
A. 独立した立場から機関の業務を監査し、公正性を確保するためです。
技能実習制度では「外部役員」または「外部監査人」が任意で選べましたが、
**育成就労制度では外部監査人の設置が「義務化」**されます。
外部監査人は、監理支援機関の業務を客観的に点検し、不正・不適切な運用を防ぐ役割を担います。
Q4. 外部監査人になれるのは誰ですか?
A. 法律・労務・入管業務に精通した専門職が想定されています。
想定される資格・経歴は以下の通りです。
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行政書士
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弁護士
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社会保険労務士
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技能実習制度で監査業務を経験した人物
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その他、公正な監査を遂行できる知識と経験を有する者
外部監査人として最も多いのが行政書士・弁護士です。
特に行政書士は、入管法・労働法・個人情報保護法の知識を備え、制度全体を俯瞰して監査できます。
Q5. 監理支援機関になるための許可要件は?
A. 以下の7項目が主な要件となります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 非営利法人であること | 株式会社・合同会社は不可。協同組合・公益法人などが対象。 |
| ② 業務遂行能力 | 常勤の監理支援責任者・指導員・相談員の配置 |
| ③ 財産的基礎 | 債務超過でないこと。運転資金・人員体制を維持 |
| ④ 個人情報・秘密保持 | 適正管理規程の整備 |
| ⑤ 外部監査人の設置 | 行政書士・弁護士等の独立専門家による監査(年5回程度) |
| ⑥ 送出機関との契約 | 二国間協定に基づく認定送出機関との契約 |
| ⑦ 欠格事由の不存在 | 暴排法・労基法等の違反歴がないこと |
✅ ポイント解説
現行の「優良監理団体」であっても自動移行はできません。
すべて2026年以降の「新規許可申請」が必要です。
Q6. 外部監査人と監査役の違いは?
A. 外部監査人は完全に独立した立場の監査専門家です。
監査役や顧問が兼任することはできません。
また、過去に職員や役員だった者、二親等以内の親族など「密接関係者」は選任できません。
Q7. 既存の監理団体はどうすればよいですか?
A. 2025年中に「体制の再構築」が必要です。
| 年度 | 必要な対応 |
|---|---|
| 2025年中 | 外部監査人の選任、定款変更、財務・人員体制整備 |
| 2026年度 | 監理支援機関として事前申請(新規許可申請受付) |
| 2027年4月 | 育成就労法施行(旧監理団体制度終了) |
📌 早めの準備が最重要!
2026年の申請受付に間に合わせるには、2025年中に要件診断・監査人確保を終える必要があります。
Q8. 許可の有効期間と更新期間は?
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通常許可:3年(通常基準の監理支援機関)
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優良認定許可:5年以上(指導ゼロ・安定運営・実績が良好な場合)
更新時には再審査があり、
財務体制・外部監査報告・支援実績などの資料提出が求められます。
Q9. 営利法人でも監理支援機関になれますか?
A. 原則、不可です。
育成就労法では「非営利法人」に限定されています。
ただし、企業が中心となって協同組合等を設立する方法は可能です。
事業スキームについては法的設計を含めてご相談ください。
Q10. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容は?
当事務所では、監理支援機関制度へのスムーズな移行支援をトータルで行っています。
【サポートメニュー】
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許可申請書・添付書類作成および提出代行
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外部監査人サービス(継続的な監査・報告書作成)
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要件診断・体制構築コンサルティング
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外国送出機関との契約調整サポート
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優良認定・更新時チェック支援
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各種入管・在留資格申請業務
行政書士の法律知識と経験を活かし、監理支援機関・協同組合・企業の皆様を全面的に支援いたします。
Q11. 育成就労法スケジュール(まとめ)
| 年度 | スケジュール |
|---|---|
| 2025年 | 関連省令・告示の公布、体制準備開始 |
| 2026年 | 監理支援機関の許可申請受付開始 |
| 2027年4月 | 育成就労制度 本格施行 |
Q12. まず何をすればいいですか?
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外部監査人候補(行政書士・弁護士)の確保
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財務・人員体制の確認
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協同組合・非営利法人化の準備
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定款・規程整備
「何から手をつければいいか分からない」という段階でも、
初回相談で必要なステップをご案内いたします。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
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外国人雇用・在留資格・監理団体業務の専門チーム体制
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監理団体・登録支援機関の許可実績が多数
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外部監査サービスを全国対応で提供
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監査報告作成〜入管手続きまでワンストップ対応
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法令改正や最新情報を常時キャッチアップ
ご相談・お問い合わせ
監理支援機関の許可申請・外部監査人の設置・体制整備など、
ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
📞 096-385-9002
📩 info@shionagaoffice.jp
🌐 https://shionagaoffice.jp
