
監理支援機関の外部監査人および許可要件について
~育成就労制度に対応する行政書士法人塩永事務所のサポート~
2027年4月に本格施行される「育成就労法」により、従来の技能実習制度での「監理団体」は廃止され、新たに「監理支援機関」が誕生します。監理支援機関は、従来の監理機能や職業紹介に加え、外国人の転籍や生活支援も担当するため、制度や許可要件は大きく変更されます。
行政書士法人塩永事務所では、監理支援機関の許可取得・外部監査人の設置など、育成就労制度に関わる法務サポートを幅広く提供しています。
監理支援機関における外部監査人の重要性
育成就労制度では、監理支援機関の業務適正性を担保するために、外部監査人の設置が義務化されます。従来の技能実習制度では、監査は「外部役員」または「外部監査人」の選択制でしたが、育成就労制度では外部監査人のみが認められ、監理支援機関と密接な関係を持たない独立した専門家である必要があります。
外部監査人の役割
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監理支援機関の業務を公正・適正に監査
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監査報告を育成就労機構に提出
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年度あたり臨時監査を含め5回以上実施
外部監査人の要件
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弁護士、行政書士、社会保険労務士、監理団体での実務経験者など
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監理型育成就労実施者と独立した立場であること
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専門知識と経験を有し、職務を適切に遂行できること
監理支援機関の許可要件(育成就労法25条)
監理支援機関の許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
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非営利法人であること(株式会社・合同会社は不可)
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業務遂行能力:常勤の監理支援責任者および指導員・生活相談員を配置
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財産的基礎:直近期末純資産が債務超過等でないこと
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個人情報・秘密保持:適正な管理規程および秘密保持規程の提出
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外部監査人の設置:独立した行政書士または弁護士等を選任し、年間5回の監査と報告
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送出機関との契約:二国間協定国の適格送出機関と契約締結
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欠格事由なし:暴排条項違反、破産、労基法違反歴等がないこと
特に、既存の優良監理団体であっても、自動移行はできません。外部監査人の設置や新たな要件を満たすことが必須です。
育成就労制度施行スケジュール(現時点)
| 年度 | 内容 |
|---|---|
| 2025年度 | 分野別主務省令・告示制定予定 |
| 2026年度 | 監理支援機関の申請受付開始(事前申請) |
| 2027年4月1日 | 本格施行(技能実習制度最終受入期) |
既存監理団体は、2026年度の事前申請までに外部監査人の選任や財務チェックを完了しておくことが推奨されます。
注意すべきポイント
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外部監査人は監査役で代替不可
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過去の雇用歴や親族関係など、密接な関係がある人物は選任不可
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優良であれば許可期間は最大5年、通常は3年
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更新には監査指摘ゼロ、支援実績安定、研修実施率100%など条件あり
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
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監理支援機関の許可申請代行:外部監査人設置、書類作成、提出、期限管理
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外部監査業務の実施支援:行政書士による監査と報告書作成
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協同組合や法人向けコンサルティング:財務・人員・業務体制の整備支援
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全国対応:育成就労制度の許可申請・監査・運営をワンストップでサポート
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在留資格関連のコンサルティング:特定技能、技術・人文知識・国際業務など幅広く対応
外部監査人の選任や許可申請に不安がある方、セカンドオピニオンを希望する方もご相談ください。
まとめ
育成就労制度の監理支援機関は、従来の監理団体よりも厳格な監督体制と新しい業務(育成支援・転籍支援)が追加されます。
特に外部監査人の設置は必須であり、行政書士法人塩永事務所では、専門家として監査業務と許可申請を一貫してサポートいたします。
外部監査人や監理支援機関の設立に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
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メール:info@shionagaoffice.jp
