
登録支援機関への登録申請を、入管実務に精通した行政書士が法令に基づき丁寧にサポートいたします。特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請を含め、登録から受入れ・支援体制構築まで一括してお任せいただけます。
登録支援機関とは
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受け、在留資格「特定技能」を有する外国人(特定技能1号)に対し、受入れ機関からの委託を受けて各種支援を行う機関です。 本来、特定技能所属機関(受入れ企業)が行うべき支援業務を、登録支援機関が支援委託契約に基づき代行します。
登録支援機関が行う主な支援は、法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」に定められており、概ね次のとおりです。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居の確保・ライフライン等の契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進支援
- 転職支援(一定の場合)
- 定期面談および必要に応じた行政機関への通報 など
これらには必ず実施すべき義務的支援と、任意的支援があり、受入れ機関との役割分担を明確にしたうえで支援体制を構築することが求められます。
登録支援機関の登録手続と概要
登録支援機関として活動するには、以下の流れで出入国在留管理庁への登録を受ける必要があります。
- 登録要件の確認・体制整備(支援責任者・支援担当者の選任等)
- 必要書類の準備
- 地方出入国在留管理局(又は支局)への登録申請(持参または郵送)
- 書類審査
- 登録支援機関登録簿への登録・ホームページへの公表
登録期間は5年間で、継続して事業を行う場合は更新申請が必要です。 登録後は、氏名・住所・代表者変更等が生じた場合に、所定の期間内に届出を行う義務が課されています。適切な届出が行われない場合や、支援業務が不適正な場合には、指導・監督、場合によっては登録取消等の行政処分の対象となることもあります。
登録支援機関の主な登録要件
登録支援機関として登録を受けるためには、概ね次のような要件を満たす必要があります(法務省公表資料に基づく要約)。
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任していること
- 以下のいずれかに該当すること
- 過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある
- 過去2年以内に、報酬を得る目的で外国人に関する相談業務に従事した実績がある
- 支援担当者等が、過去5年のうち2年以上、中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する
- 上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認められること
- 直近1年以内に、責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援費用を直接・間接を問わず外国人本人に負担させないこと
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供・支援を行える体制を有すること
- 過去5年以内に、出入国管理・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと、刑罰法令違反がないこと
また、近年は「中長期在留者の受入れ実績」等の要件について、証明資料の提出を求められるなど、審査が厳格化している傾向があります。個別事情により追加要件や補足説明が必要となる場合もあるため、事前の検討が重要です。
登録申請時に必要となる主な書類
登録支援機関の登録申請に際しては、出入国在留管理庁が定める様式・資料を整えて提出する必要があります。代表的なものは以下のとおりです。
- 手数料納付書
- 登録支援機関登録(更新)申請書
- 【法人の場合】登記事項証明書、定款又は寄付行為の写し、役員の住民票、役員に関する誓約書
- 【個人の場合】住民票の写し、主たる事務所所在地に関する資料
- 登録支援機関概要書
- 登録支援機関誓約書
- 支援責任者・支援担当者の履歴書、就任承諾書、誓約書
- 支援委託手数料に関する説明書
- 実績要件(中長期在留者受入れ等)を証明する書類
- 返信用封筒 など
申請内容によっては、追加資料の提出や補足説明を求められることもあります。
登録支援機関を設立するメリット
特定技能制度は、対象分野の拡大や運用の見直しが進められており、今後も特定技能外国人の受入れは増加が見込まれています。それに伴い、支援業務を外部委託したい受入れ企業のニーズも高まっています。
登録支援機関事業には、次のような特徴があります。
- 成長が見込まれる分野への参入
- 支援委託料によるストック型収入の構築
- 複数の受入れ機関と契約を結ぶことによる安定的な収益基盤の形成
- 人材紹介・派遣業等とのシナジー効果
一方で、法令遵守・支援体制の整備・入管実務への理解が不可欠であり、専門的な準備が求められます。
当事務所に登録支援機関設立を依頼するメリット
当事務所では、登録支援機関の新規登録から運営開始後の法的サポートまで、一貫した支援を行っています。
主なサポート内容
- 登録要件の事前診断・スキームのご提案
- 登録申請書類一式の作成・チェック・提出代行
- 特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更申請等の入管手続き
- 登録後の各種届出・変更手続きのサポート
- 顧問契約による日常的な相談対応(メール・電話・オンライン)
- 受入れ企業への提案・説明の場への同席
- 海外送出機関との連携に関する手続き支援 など
入管実務に長年携わってきた行政書士が、審査基準や運用実務を踏まえたうえで、確実かつスムーズな登録を目指します。
当事務所の体制と強み
- 複数の行政書士が在籍する法人組織 不測の事態でも申請が滞らない体制を整えています。
- 入管手続きに精通した経験豊富な行政書士 特殊なケースや難易度の高い案件にも対応可能です。
- 明確な報酬体系 着手前に費用を明示し、不明瞭な追加請求は行いません。
- 進捗のこまめな報告 手続きの各段階で状況をご報告し、安心してお任せいただける体制です。
- 万一の場合の対応 当事務所の不手際により目的が達成できなかった場合は、全額返金または無償再申請を行います。
登録支援機関の登録は、特定技能外国人の支援事業を本格的に行うための重要な第一歩です。 「要件を満たしているか不安」「書類が複雑で手が止まっている」「できるだけ早く事業をスタートしたい」といったお悩みをお持ちの企業様は、どうぞ一度ご相談ください。
登録支援機関の登録申請から、特定技能外国人の受入れ・支援体制の構築まで、安心して事業を開始できるよう、専門家として伴走いたします。
お問い合わせ: TEL:096-385-9002 Mail:info@shionagaoffice.jp
