
登録支援機関への登録申請を安心のサポート体制で代行いたします。特定技能の外国人の在留資格認定証明申請も含めておまかせください。
登録支援機関の登録申請をご検討されている企業様へ
「特定技能」での在留資格の運用が2019年4月に開始されました。
それに伴い登録支援機関の制度が制定されました。
登録支援機関は、特定技能での在留資格で日本を訪れている外国人人材を支援する機関です。
下記にて登録支援機関の設立を希望する企業を対象として、
登録支援機関の概要や登録の手続、登録要件、申請書類をご説明いたします。
登録支援機関の概要
登録支援機関が行う支援の概要は、下記の通りです。
①登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約の下、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施を全面的に行います。
受け入れ機関とは実際に特定技能を有する外国人材が就労する機関です。
支援委託契約とは、外国人材の支援を委託する契約となります。
②登録支援機関としてのご登録は、出入国在留管理庁長官に登録申請を行います。
登録支援機関としてのご登録は、登録支援機関登録要件を満たしていることを前提とし、申請書類をご用意いただき、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)で申請を行います。
③申請後、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
④登録期間は5年間で、5年ごとに更新が必要です。
更新を行っても、更新が許可されない場合があったり、登録支援機関として機能せずに適切な運営を行っていない場合には、しかるべき制裁が行われたりする場合もございます。
登録支援機関として、要件や規則に遵守した運営を行ってください。
⑤登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録支援機関には、必要に応じて(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更があった場合等)届出を行う必要があります。こちらは、以前技能実習制度の諸監理団体で徹底して行われず、結果としてトラブルが多発したことを鑑みて規定されています。
届出には日数制限もあるため、十分留意が必要です。
登録支援機関の登録申請の手続
登録支援機関の登録をご希望する場合、一定の手続きを行わなくてはなりません。
手続きの大まかな流れは、まず必要書類をご用意いただき、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)に申請します。
申請は、直接持参、または郵送することができます。
手続きには多くの書類が求められ、通常よりも複雑な申請となります。
登録支援機関を登録するには、前提として下記の登録要件満たしている必要があります。
登録支援機関登録要件
①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、事業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③1年以内に、責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤5年以内に、刑罰法令違反(出入国又は労働に関する法令違反など)による罰則を受けていないこと
⑥5年以内に、出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと
上記が、登録支援機関登録要件となります。
しかし、個々のケースに応じてその他の要件が求められる場合がありますので、
詳細は、法務省が公開している上記登録要件を参照してください。
申請必要書類
登録支援機関登録時には、下記の書類が必要となります。
なお、個々のケースに応じて追加書類を求められる場合があります。
手続きにおいて実際に必要な書類を確認するために、法務省ホームページ及び新設の出入国在留管理庁ホームページを参照してください。
1 登録支援機関登録申請書(法定様式)
2 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
3 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
4 役員の住民票の写し(法人の場合)
5 登録支援機関の概要書
6 登録に当たっての誓約書
7 支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し
外国人労働者の増加が予測されていますが、登録支援機関の役目はより重要なものとなるでしょう。
日本には多くの外国人技能実習生がいます。日本国にとっても外国人人材にとっても有益な登録支援機関制度を促進することは急務です。
登録支援機関の登録申請のサポートはもちろん、
適切な運営を行うために、行政書士や弁護士から法律面のサポートを行うことも可能です。
登録をご検討されている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
近年、日本経済を支える担い手として、外国人労働者の存在感はますます高まっています。 特に、2019年の特定技能制度の創設により、幅広い業種で外国人が活躍することが可能となりました。 彼らが安心して働き、生活できるよう支援することは、企業にとっても社会にとっても大きな課題です。特定技能制度においては、 特定技能1号外国人に対する生活面での支援が必要となっています。現在受け入れを行っている企業においても、 自社での支援業務の対応負担が大きいことから「登録支援機関」への支援業務の委託を実施されています。
当事務所では登録支援機関事業への参入を検討されている企業様に向けて、 登録支援機関の設立支援を行っております。登録支援機関設立におけるメリットや、 事業拡大に向けた当事務所のサポートをご説明しておりますので、ぜひご確認ください。
登録支援機関に関する基礎知識
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能制度に基づき、「特定技能」の在留資格を持つ外国人の支援を行う機関です。 本来これは、外国人を雇い入れる企業などの「特定技能所属機関(受け入れ機関)」が行うべきことですが、 それが難しい場合は委託することができます。委託を受けた個人または団体は、 出入国在留管理庁長官の許可を得て登録を受ければ、登録支援機関となります。登録支援機関は、以下の業務を行います。
- ⑴事前ガイダンスの実施
- ⑵出入国する際の港又は空港までの送迎
- ⑶適切な住居の確保や生活に必要な契約に関する支援
- ⑷生活オリエンテーションの実施
- ⑸日本語学習の機会の提供
- ⑹相談又は苦情への対応
- ⑺日本人との交流促進に関する支援
- ⑻転職の支援
- ⑼定期的な面談の実施、行政機関への通報
(法務省「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」より)
支援業務のなかでは必ず行わなければならない義務的支援と、 そうではない任意的支援に分かれており、業務を受託する登録支援機関としては、 委託を依頼した受け入れ企業(特定技能所属機関)との役割・対応内容を明確にしておくことが重要です。
登録支援機関の設立要件
登録支援機関として登録を受けるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 1. 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
- 2. 以下のいずれかに該当すること
- a.登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者
- b.登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- c.選出された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業務に従事した経験を有すること
- d.上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 3. 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 4. 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5. 外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有していること
- 6. 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないことなど
※中長期在留者とは、「短期滞在」等の在留資格を除く、中長期間在留し、在留カードを所持している外国人をいいます。
(法務省「登録支援機関向け」より)
上記の要件のなかでも「2年以内に中長期在留者の受入れ実績」の要件については、 書面等で追加の証明をしないと審査に時間がかかってしまうことなどもあり、直近では審査基準が厳しくなっている傾向にあります。 個々のケースに応じてその他の要件が求められる場合もあるため、申請を検討される際には注意が必要です。
録支援機関設立のための必要書類
登録支援機関の設立を行う際には、下記の資料を提出する必要があります。
- 1. 手数料納付書
- 2. 登録支援機関登録(更新)申請書
- 3. 法人の場合
- a. 登記事項証明書
- b. 定款又は寄付行為の写し
- c. 役員の住民票の写し
- d. 登録支援機関の役員に関する誓約書
- 4. 個人の場合
- a. 住民票の写し
- b. 主たる事務所の住所に係る立証資料
- 5. 登録支援機関概要書
- 6. 登録支援機関誓約書
- 7. 支援責任者の就任承諾書及び誓約書
- 8. 支援責任者の履歴書
- 9. 支援担当者の就任承諾書及び誓約書
- 10. 支援担当者の履歴書
- 11. 支援委託手数料に係る説明書
- 12. 法施行規約第19条の21第3号各号(受入れや経験等の実績要件)を証明する書類
- 13. 返信用封筒
(出入国在留管理庁「登録支援機関の登録申請に係る提出書類一覧・確認表」より)
内容に合わせて、追加で必要書類等が求められる場合もございますが、最低限として支援責任者、支援担当者は決めておく必要があります。
登録支援機関を設立するメリット
今後特定技能外国人は更なる増加が予測され、 登録支援機関事業も新規事業の1つとして検討されている企業が増えてきております。 登録支援機関の設立を行って登録支援機関事業に参入するうえでは、下記のようなメリットがあります。
今後さらなる成長が見込まれる市場
特定技能制度については、特定技能2号の対象分野の拡大や新規分野の追加などの動きがあり、 今後もさらに活用が見込まれる市場です。特定技能外国人が増えていくことによって、 登録支援機関への支援委託ニーズも増えていきます。成長市場に早い段階で参入をしておくことで、 中長期的な自社の事業の柱に育てていくことも可能です。
ストック型の収入源となり得ること
登録支援機関のビジネスモデルは、毎月の支援委託費用となるためストック型の収入源となります。 30名の支援者を抱えている場合であれば、1名あたりの支援委託費用を30,000円とすると毎月900,000円の売上を見込むことができます。 事業経営の観点においてもストック型の収益は大きなメリットとなります。
登録支援機関設立を専門家に依頼するメリット
上記で記載した通り、登録支援機関の設立については審査が厳しくなっている傾向にあるため、 準備を行ったうえで設立申請を行う必要があります。登録支援機関設立を専門家に依頼すれば、 これらの必要書類の準備・作成や、提出期限の管理、煩雑な手続きを迅速かつ確実に代行してもらうことが可能です。 それにより、ご自身のコア業務に集中することができます。また、法令に基づいた適正な設立のサポートや、 審査基準を満たすためのアドバイス、設立後の継続的なサポートを受けることも可能です。
当事務所における登録支援機関設立・運営支援のサポート内容
当事務所では、登録支援機関設立をはじめとして、登録支援機関の事業化に向けて総合的なサポートを実施しております。
在留資格申請(ビザ申請・入管手続き)
登録支援機関では申請取次を行うことができますが、申請書類の作成については行政書士法上禁止されています。 当事務所では特定技能ビザの申請について多くの申請実績がございますので、 特定技能所属機関での受入れが決定したタイミングで、受入れ企業(特定技能所属機関)と契約をさせていただき、 迅速な在留資格申請を行うことができます。協議会の加入等の手続きについても、総合的にサポートができますので、ご安心ください。
顧問契約による相談対応
登録支援機関としての業務を行う中で、ちょっとした悩み事や確認しておきたいことなどが出てくるかと思います。 そんな時お気軽にご相談いただければ、メールやチャットで迅速に回答いたします。 日々の業務内容に関する不安もすぐに解消いただけます。
企業への営業同席
メイン事業のクライアント様を初めとした、各企業様への、特定技能外国人の採用に関する提案の場に同席いたします。 業務に精通した専門家として、特定技能外国人の雇用におけるメリットや注意点などをお伝えさせていただきます。
海外現地の許認可・手続き支援
外国から日本へと人材を送り出す「送出機関」は、その活動を海外現地で認められる必要があります。 そのために、現地の政府機関に提出する書類の準備・手続きの代行をいたします
対応エリア絞り込みのための調査・分析
母集団獲得のために、対応エリアをどこに設定するかは非常に重要です。 御社の希望を考慮し、様々な観点から見て最適なエリアを選出いたします。
設立要件を満たしているか不安な方へのスキームのご提案
要件の中でも、特に「2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること」を満たしておらず、 設立に悩まれる・苦戦される企業様が多くいらっしゃいます。そのような場合にも、当事務所は新規スキームをご提案し、 設立をサポートすることができます。
当事務所は、上記のように、登録支援機関設立のために必要なステップの全てにおいてサポートすることが可能です。 そのため、知識・経験ゼロでも安心して参入いただけます。特定技能制度を活用し、特定技能外国人の受入れを検討している企業様、 紹介手数料だけでなく、ストック型の収益を築いていきたい人材紹介・派遣会社様、その他、少しでも登録支援機関の設立に ご興味のある企業様は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。



特定技能外国人の支援を行う「登録支援機関」は、近年注目されており、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の解消を手助けする存在として、期待されています。
しかし、登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があり、その必要書類の作成に手間と時間がかかるのも事実です。
登録手続きに手こずり、支援業務の開始時期が遅れ、支援委託契約を結べたかもしれない受入れ機関との縁を逃すことになってしまっては、非常にもったいないです。
書類作成や申請手続き等の時間と労力を消費する業務は、当事務所におまかせください!
当事務所では登録申請に関する手続きはもちろんのこと、登録後もお客様が法的不安を抱えることなく、支援業務を行えるようサポートさせていただきます。
外国人の入管手続きに長年携わってきた実績を活かし、お客様の様々なお悩み、疑問にも対応いたします。
当サイトでは、登録支援機関に関する様々な事項について解説しています。
もしご不明な点、ご不安の点等がございましたら、お気軽にお問合わせください。
登録支援機関のメリット
登録支援機関は
○法人のみならず、個人事業主であっても登録を受けることができる。
○申請者が営利、非営利かを問わず登録することができる。
この2点から幅広い方が登録支援機関として登録できるようになっていることが、おわかりいただけるかと思います。
また、登録後には受入れ機関と支援委託業務の契約を締結することにより、支援業務を行うことになるのですが、この支援委託業務は複数の受入れ機関と締結することが可能です。
複数の受入れ機関と繋がりを持つことにより、支援する外国人の幅を広げることができるでしょう。
当事務所の強み
当事務所では、ただ単に書類を作成するのではなく、「この事務所に依頼してよかった」と思っていただけるようなお付き合いを目指しております。
お客様が安心してご依頼いただけるよう以下のような体制を整えています。
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登録支援機関の登録に関するご不安を解消して、少しでも早く、確実にスタートが出来る様に、全面的にサポートさせていただきます。

