
協議離婚とは|離婚協議書が重要となる理由
夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を提出することで成立する離婚を「協議離婚」といいます(民法763条)。
協議離婚は、家庭裁判所の関与を必要とせず、夫婦双方が離婚の意思を有していれば、離婚届を役所に提出するだけで成立するため、日本において最も利用されている離婚方法です。
しかし、協議離婚は手続きが簡易である反面、離婚条件を明確に取り決めないまま離婚が成立してしまうリスクがあります。
特に問題となりやすいのが、以下の事項です。
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財産分与
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慰謝料
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養育費
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親権・監護権
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面会交流
これらを口約束のまま離婚した結果、離婚後に紛争が生じるケースは少なくありません。
そのため、協議離婚を行う際には、合意内容を明文化した**「離婚協議書」**を作成することが極めて重要です。
本記事では、
離婚協議書の法的意義、記載すべき事項、必要書類、作成時の注意点について、法律専門的な視点から解説します。
離婚協議書とは|法的効力と役割
協議離婚の一般的な流れ
協議離婚は、以下の流れで進むのが一般的です。
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夫婦の一方が離婚の意思を示す
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離婚条件(財産分与・親権・養育費等)について協議する
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合意内容を離婚協議書として書面化する
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離婚届を役所へ提出する
この中で、**将来の紛争防止という観点から最も重要なのが「離婚協議書の作成」**です。
離婚協議書の定義
離婚協議書とは、協議離婚に際して夫婦間で合意した離婚条件を記載した私文書契約書をいいます。
離婚協議書を作成していない場合、以下のようなトラブルが生じる可能性があります。
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財産分与の内容を巡る紛争
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養育費の未払いや減額請求
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慰謝料の支払条件を巡る争い
離婚協議書は、これらのリスクを回避するための重要な証拠資料となります。
離婚協議書に記載すべき事項【実務上必須】
離婚協議書には、少なくとも以下の事項を明確に記載する必要があります。
基本事項
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離婚に合意したこと
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本件離婚が協議離婚である旨
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離婚届の提出日および提出者
財産関係
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財産分与に関する取り決め
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分与対象財産の特定
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支払義務者・受領者
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金額または算定方法
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支払方法および支払期日
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年金分割に関する合意内容
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慰謝料に関する取り決め
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支払義務者・受領者
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支払金額
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支払方法・期限
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子どもに関する事項
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未成年の子の親権者および監護者
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養育費に関する取り決め
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金額
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支払方法
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支払終期
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特別費用(医療費・教育費等)の負担方法
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面会交流に関する取り決め
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頻度・方法・時間
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受け渡し方法
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その他重要事項
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強制執行認諾文言付き公正証書を作成することへの合意
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同一内容の離婚協議書を2通作成し、各自1通を保管する旨
これらを記載した後、夫婦双方が署名押印することで契約として成立します。
離婚協議書作成に必要な書類
原則必要な書類
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印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
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実印
※外国籍または海外居住者で日本の印鑑登録ができない場合は、在外公館発行のサイン証明書で代替可能です。
本人確認書類
以下のいずれか1点が必要です。
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運転免許証
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顔写真付き住民基本台帳カード
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パスポート
代理人を通じて作成する場合は、委任状(実印押印)および本人の印鑑登録証明書が必要です。
未成熟子がいる場合
未成熟子(経済的に自立していない子)がいる場合は、以下の書類が必要です。
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戸籍謄本(発行から3か月以内)
財産分与がある場合の追加書類
不動産
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不動産登記簿謄本
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固定資産税評価証明書
自動車
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車検証
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査定書(資産価値がある場合)
生命保険
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保険証券
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解約返戻金証明書
有価証券
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株式等を確認できる資料
年金分割
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年金手帳(コピー可)
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年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成時の重要な注意点
離婚協議書は公正証書化するのが原則
離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書として作成することで、相手方が支払い義務を履行しない場合、訴訟を経ることなく強制執行が可能となります。
養育費・慰謝料・財産分与を定める場合、公正証書化は実務上ほぼ必須といえます。
DV・モラハラがある場合は専門家対応が必須
暴力やモラルハラスメントの恐れがある場合、当事者間での協議は危険を伴います。
このようなケースでは、早期に弁護士や行政書士へ相談し、代理交渉を検討すべきです。
子どもの前での協議は避ける
離婚協議は感情的対立を伴うことが多く、子どもに心理的悪影響を及ぼします。
協議は必ず子どもがいない環境で行いましょう。
事前準備が交渉を左右する
希望条件を書面化し、「譲歩可能な点」と「譲れない点」を明確に整理しておくことが、冷静な協議につながります。
無断提出防止のため離婚不受理申出を活用
相手方が無断で離婚届を提出するおそれがある場合は、事前に「離婚不受理申出」を提出しておくことで、勝手な離婚成立を防止できます。
まとめ|離婚協議書の作成は専門家への依頼が安全
離婚協議書は、自作も可能ですが、
記載漏れ・表現不備・法的効力不足により、後日トラブルとなるケースが非常に多く見受けられます。
行政書士は、離婚協議書をはじめとする契約書作成の専門家です。
将来の紛争を未然に防ぐためにも、専門家への依頼を強くおすすめします。
離婚協議書のご相談は行政書士法人塩永事務所へ
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
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