
協議離婚とは
夫婦が話し合いによって離婚に合意し、離婚届を役所に提出して成立させる離婚方法を「協議離婚」といいます。
協議離婚は、夫婦双方が離婚に同意していれば、離婚届を提出するだけで手続きが完了するため、現在もっとも一般的かつ簡便な離婚方法です。実際に、多くの夫婦がこの方法を選択しています。
一方で、協議離婚は手続きが簡単であるがゆえに、本来離婚時に取り決めておくべき重要事項を十分に話し合わないまま離婚してしまうケースも少なくありません。
例えば、
・子どもの養育費
・夫婦間の財産分与
といった点を曖昧なままにしてしまうと、離婚後にトラブルへ発展するおそれがあります。
そのため、離婚後の紛争を防ぐためにも、離婚条件について十分に協議した内容を「離婚協議書」として書面に残しておくことが重要です。
本記事では、離婚協議書に記載すべき事項や必要書類、作成時の注意点について解説します。
これから離婚を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
離婚協議書とは
まず、協議離婚の一般的な流れを確認しておきましょう。
協議離婚の流れ
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一方が離婚を切り出す
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離婚条件について話し合う
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離婚協議書を作成する
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離婚届を役所に提出する
この中で重要な役割を果たすのが「離婚協議書」です。
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で合意した内容を文書としてまとめた契約書のことをいいます。
離婚協議書を作成せずに離婚した場合、慰謝料や親権、財産分与、養育費の金額や支払方法などをめぐり、後になって紛争が生じる可能性があります。
協議離婚をする際は、離婚条件を十分に話し合ったうえで、必ず離婚協議書として書面に残すようにしましょう。
離婚協議書に記載すべき事項
「離婚協議書に何を記載すればよいかわからない」という方も多いかもしれません。
離婚協議書には、以下の事項を記載するのが一般的です。
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離婚に合意したこと、および協議離婚である旨
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離婚届の提出日および提出者
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財産分与に関する取り決め
(分与対象となる財産、支払者・受取者、金額、支払方法、支払期日など) -
年金分割に関する取り決め
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慰謝料に関する取り決め
(支払者・受取者、金額、支払方法、支払期日など) -
養育費に関する取り決め
(支払者・受取者、金額、支払方法、支払期間、特別費用の負担方法など) -
未成年の子どもの親権者および監護者
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面会交流に関する取り決め
(頻度、時間、受け渡し方法など) -
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することへの合意
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同一内容の書面を2通作成し、双方が1通ずつ保管する旨
これらを記載したうえで、夫婦双方が氏名・住所を記入し、署名押印します。
なお、離婚協議書には決まった書式はなく、夫婦間で自由に作成することが可能です。
離婚協議書作成に必要な書類
離婚協議書を作成する際に必要となる書類は、家庭の状況によって異なります。
以下では、ケース別に必要書類を説明します。
原則として必要な書類
夫婦それぞれが以下の書類を用意します。
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印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
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実印
※外国籍の方や海外在住で日本に住所がない方は、印鑑登録証明書に代えて「サイン証明書」を使用できます。サイン証明書は、在外公館(大使館・領事館)で取得可能です。
本人確認書類は、以下のいずれか1点が必要です。
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運転免許証+認印
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顔写真付き住民基本台帳カード+認印
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パスポート+認印
代理人に依頼する場合は、代理人の本人確認書類に加え、本人の印鑑登録証明書および実印で押印した委任状が必要です。
未成熟子がいる場合
未成熟子とは、親の扶養を受けて生活しており、経済的に自立していない子どもを指します。
未成熟子は必ずしも「未成年」と一致するわけではありません。
未成熟子がいる場合は、以下の書類が追加で必要です。
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戸籍謄本(発行から3か月以内)
財産分与がある場合
不動産
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不動産登記簿謄本(発行から3か月以内)
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固定資産税評価証明書
自動車
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車検証
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査定書(資産価値がある場合)
生命保険
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保険証券
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解約返戻金証明書
株式などの有価証券
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有価証券の内容が確認できる資料
年金分割
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夫婦双方の年金手帳(コピー可)
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年金分割のための情報提供通知書
離婚協議書作成時の注意点(5つ)
1.離婚協議書は公正証書にする
離婚協議書を公正証書にしておくことで、相手が約束を守らなかった場合に、給与や預金口座などに対する強制執行が可能になります。
公正証書は、公証役場で公証人立会いのもと作成されるため、内容の信頼性も高まります。
費用は数万円程度のため、可能な限り公正証書化することをおすすめします。
2.暴力・モラハラの恐れがある場合は専門家へ相談
DVやモラハラの恐れがある場合、離婚の話し合いが危険を伴うことがあります。
弁護士などの専門家に早めに相談し、直接の話し合いを避けることも検討しましょう。
3.子どもの前で話し合わない
離婚協議は感情的になりやすく、子どもに精神的負担を与えるおそれがあります。
話し合いは、子どもがいない環境で行うようにしましょう。
4.事前に自分の考えを整理する
離婚条件については、事前に希望を書き出し、「譲れる点」と「譲れない点」を整理しておくことで、冷静な話し合いが可能になります。
5.無断提出防止のため離婚不受理申出を活用
相手が無断で離婚届を提出する可能性がある場合は、事前に「離婚不受理申出」を役所に提出しておきましょう。
簡単な手続きで、勝手な離婚届の受理を防ぐことができます。
まとめ|離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
本記事では、離婚協議書の記載事項、必要書類、注意点について解説しました。
離婚協議書は自作も可能ですが、内容の不備が原因で後にトラブルへ発展するケースも少なくありません。
書類作成の専門家である行政書士に依頼することで、安心して手続きを進めることができます。
離婚協議書に関するご相談は、ぜひ当事務所までご連絡ください。
行政書士法人 塩永事務所
TEL:096-385-9002
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