
離婚協議書の作成ガイド|後悔しない離婚のために必要な知識と注意点
夫婦間の合意によって離婚することを**「協議離婚」**と言います。 協議離婚は、双方が納得した上で離婚届を市区町村役場へ提出すれば成立します。現在、日本における離婚の約9割がこの形式をとっており、最も一般的で迅速な方法です。
しかし、手軽である反面、十分な話し合いをせずに離婚届を出してしまい、後になってトラブルに発展するケースも少なくありません。特に**「養育費」「財産分与」「慰謝料」**といった金銭面や、お子様に関する取り決めは非常に重要です。
離婚後の平穏な生活を守るためには、合意内容を**「離婚協議書」**として書面に残しておくことが不可欠です。本記事では、離婚協議書の書き方や必要書類、作成時の注意点を分かりやすく解説します。
1. 離婚協議書とは?作成までの流れ
まずは、協議離婚の一般的な進め方を確認しましょう。
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離婚の切り出し: 一方が離婚の意思を伝える
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条件交渉: 財産分与や親権など、具体的な条件を話し合う
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離婚協議書の作成: 合意した内容を書面(契約書)にまとめる
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離婚届の提出: 役所へ届け出る(※公正証書にする場合は届出前がスムーズです)
離婚協議書とは、離婚時に夫婦間で合意した条件を記した法的性質を持つ契約書です。これを作成していないと、後から「言った・言わない」の争いになったり、支払いが滞ったりした際に法的な対抗手段を講じることが難しくなります。
2. 離婚協議書に記載すべき主な項目
離婚協議書には決まった書式はありませんが、後のトラブルを防ぐために以下の項目を網羅することが推奨されます。
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離婚の合意: 協議離婚をすることへの双方の意思表示
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親権者・監護者の指定: 未成年の子の親権をどちらが持つか
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養育費: 金額、支払期間(終期)、支払方法、特別費用(進学・病気等)の負担
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面会交流: 子どもと離れて暮らす親が会う頻度、方法、ルール
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財産分与: 預貯金、不動産、車などの分配方法、支払時期
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慰謝料: 離婚の原因(不貞や暴力等)がある場合の金額と支払方法
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年金分割: 厚生年金の分割に関する合意
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清算条項: 「本契約以外に、互いに債権債務がないこと」を確認する重要な文言
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強制執行認諾: 公正証書化する場合、不払い時に差し押さえを認める文言
3. 作成に必要な書類(ケース別)
状況に応じて以下の書類が必要となります。
【共通で必要なもの】
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本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
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印鑑: 実印および印鑑登録証明書(公正証書作成時に必須。3か月以内のもの)
【お子様がいる場合】
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戸籍謄本: 家族構成の確認のため(3か月以内のもの)
【財産分与・年金分割がある場合】
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不動産: 登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産税評価証明書
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自動車: 車検証の写し、査定書(時価を出す場合)
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保険: 保険証券、解約返戻金相当額の証明書
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年金: 年金手帳、年金分割のための情報提供通知書
4. 離婚協議書作成における5つの注意点
① 公正証書(強制執行認諾文言付き)にする
単なる私文書としての協議書では、不払いがあった際に裁判を起こす必要があります。しかし、公証役場で**「公正証書」**にしておけば、裁判を経ずに給与や預金口座の差し押さえ(強制執行)が可能になります。
② 暴力やモラハラがある場合は専門家へ
相手に恐怖心を感じる場合、直接の交渉は危険です。弁護士等の専門家を通すか、身の安全を最優先に考えた対策を講じてください。
③ 子どもの前での話し合いは避ける
激しい争いは子どもの心に深い傷を残します。子どものいない場所や時間を選んで協議を行う配慮が求められます。
④ 自分の希望を整理しておく
感情的になると伝えたいことが漏れてしまいます。「譲れない条件」と「妥協できる範囲」をあらかじめメモにまとめておきましょう。
⑤ 離婚届の「不受理申出」を活用する
勝手に離婚届を出されるリスクがある場合は、事前に役所へ「離婚不受理申出」を提出してください。これを出しておけば、本人が窓口に行くまで離婚届は受理されません。
【まとめ】確実な離婚協議書作成は行政書士へ
離婚協議書はご自身で作ることも可能ですが、表現の不備や漏れがあると、将来的に法的な効力が弱まってしまう恐れがあります。
行政書士法人 塩永事務所では、書類作成のプロとして、お客様のご状況に合わせた最適な離婚協議書・公正証書原案の作成をサポートいたします。新たな一歩を安心して踏み出すために、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人 塩永事務所 📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp 🌐 公式ウェブサイト
