
【熊本の行政書士が解説】
日本版DBS(こども性暴力防止法)
― 認定の基準・共同認定・認定手続の実務ポイント ―
行政書士法人塩永事務所
2026年12月の本格運用開始に向け、日本版DBS(こども性暴力防止法)では、民間教育保育等事業者を対象とした認定制度が導入されます。
本制度は、児童に対する性暴力の未然防止を目的とし、事業者に対して実効性ある管理体制の構築と継続的運用を求めるものです。
熊本の行政書士法人塩永事務所では、制度開始後の混乱を回避し、事業継続に不可欠となる認定取得を確実なものとするため、最新の法令構造と想定される実務運用を踏まえた解説を行います。
1.認定要件の中核
― 犯罪事実確認体制の整備(法第20条第1項第1号)―
認定取得の中心となるのが、犯罪事実確認を適切に実施するための体制整備です。
単なる規程作成では足りず、「誰が・いつ・どのように確認し、どう管理するか」が明確であることが求められます。
1-1 犯罪事実確認が求められる4つの局面
制度上、事業者は以下の局面ごとに犯罪事実確認を行う必要があります。
① 新規雇用時(従事前確認)
雇用契約締結前に必ず実施する確認です。
採用フローに組み込み、確認未了のまま業務に従事させない体制が必要となります。
② 緊急時対応(「いとまがない場合」)
急な欠員対応等で事前確認が困難な場合に限り、代替措置が認められます。
ただし、事後確認の期限・方法を明確に定め、遅滞なく本確認を行う運用が不可欠です。
③ 認定時の現職者一斉確認
制度運用開始に伴い、既存従業員に対しても犯罪事実確認を行います。
人数が多い場合は、段階的な実施計画を策定することが実務上重要です。
④ 定期再確認(5年ごと)
認定維持のため、従業員ごとに5年周期での更新管理が必要となります。
期限管理の不備は、認定取消リスクにつながるため注意が必要です。
1-2 管理体制に関する実務要件
■ 責任者の選任
内閣府令により、犯罪事実確認体制を統括する責任者の選任が求められる予定です。
責任者の権限・役割・代行体制を明文化しておくことが重要です。
■ 記録・情報管理体制
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確認スケジュールの作成・管理
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対象者への手続周知
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申請・取得・保管フローの明確化
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証明書類の適切な保管(個人情報・プライバシー保護)
これらを一体として整備する必要があります。
2.児童対象性暴力等対処規程の整備
(法第20条第1項第4号)
事業者は、「児童対象性暴力等対処規程」を必ず策定しなければなりません。
この規程は、次の3つの柱で構成されます。
| 柱 | 内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 防止措置 | 未然防止 | 研修実施、リスク管理、内部統制 |
| 調査措置 | 事案対応 | 初動対応、調査手順、証拠・記録管理 |
| 保護・支援措置 | 被害児童支援 | 関係機関連携、継続的ケア |
規程運用上の留意点
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規程変更時は、e-Govによる届出が必要(法第24条第3項)
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共同認定の場合、関係者双方の合意が必須
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今後公表予定のガイドライン・規程例への準拠が強く推奨されます
3.共同認定制度の実務
― 責任分担の明確化が不可欠 ―
施設管理者と事業運営者が異なる場合などに適用されるのが共同認定制度です。
3-1 適用対象
ガイドラインでは、「事業運営者」の範囲が整理される予定です。
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対象:指定管理者、業務委託を受けた運営主体など
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対象外:施設の維持管理のみを行う者
共同認定を受ける運営者には、民間教育保育等事業者と同等の基準遵守が求められます。
3-2 役割分担の具体化
申請時には、法第21条第3項(第19条第4項第2号準用)に基づき、
役割分担を明示した書類の添付が必要です。
| 対象措置 | 実務的分担例 |
|---|---|
| 犯罪事実確認 | 書類収集は事業者、情報提供は運営者 |
| 安全確保措置 | 規程策定は事業者、日常監督は運営者 |
| 情報管理 | 管理主体・遵守義務者を明確化 |
3-3 責任の連帯性
認定取消等の行政処分は双方に及びます。
一方の不備が他方の責任にも直結するため、密接な連携体制が不可欠です。
4.認定申請手続の実務
4-1 申請方法
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申請先:こども家庭庁
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方法:e-Govによる電子申請
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標準処理期間:1~2か月程度
※補正が生じた場合は期間延長の可能性あり
4-2 主な添付書類
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定款・登記簿謄本
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事業内容資料(URL、パンフレット等)
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児童対象性暴力等対処規程
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犯罪事実確認関係誓約書
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情報管理規程
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欠格事由非該当誓約書
【共同認定の場合の追加資料】
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役割分担表
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契約書・業務分担協定書
5.制度対応の戦略的視点
認定取得の意義
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制度開始後は、事業継続の前提条件
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未認定は、安全配慮義務不十分との評価を受けるリスク
準備期間の有効活用
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現行体制の点検
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規程・記録体制の整備
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従業員周知・研修
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専門家による制度対応支援
結論
日本版DBS認定制度への対応は、
**「実効性ある確認体制」と「それを裏付ける規程・記録整備」**の両立が不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、
各事業者の実情に即した認定取得支援を通じ、
児童の安全確保と事業の安定継続を法務面からサポートしています。
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制度理解から申請実務まで、他士業専門家と連携しトータルでご支援いたします。
