
登録支援機関が注意すべき在留資格申請書作成
2026年行政書士法改正と特定技能の最新ルール
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行政書士法 改正 2026
登録支援機関による在留資格申請書作成は違法なのか?
結論から言うと、
登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書類を作成する行為は、行政書士法上認められていません。
行政書士法では、
官公署(出入国在留管理庁など)に提出する書類を
報酬を得て作成する行為を、
行政書士または弁護士の独占業務と定めています。
在留資格認定証明書交付申請書、
在留資格変更許可申請書、
更新許可申請書は、いずれもこれに該当します。
2026年行政書士法改正で何が変わるのか
2026年1月1日施行予定の改正行政書士法では、
無資格者による書類作成行為について、
実態に基づく判断がより重視される方向が示されています。
具体的には、
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「支援費」「コンサル料」名目でも実質が書類作成対価であれば違法
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無償を装っていても、業務の一部として行えば問題となる可能性
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契約書の名称ではなく、実際の業務内容が判断基準
といった点が、より明確に意識されるようになります。
登録支援機関の業務範囲と申請業務の線引き
登録支援機関に認められている業務
登録支援機関は、
入管法に基づく支援計画の実施を行う立場です。
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生活オリエンテーション
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相談・助言
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定期面談
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関係機関との連絡調整
これらは、在留資格申請とは別の業務です。
在留資格申請書作成が含まれない理由
在留資格申請は、
外国人本人や受入れ企業の法的地位を左右する重要な手続きであり、
専門資格者による関与が前提とされています。
そのため、
登録支援機関が申請書を作成することは、
支援業務の範囲外と整理されています。
よくある誤解:これは大丈夫?
「入力補助」なら問題ない?
単なる事実確認や資料整理の補助にとどまる場合は別として、
申請書の内容を判断・記載する行為は、
書類作成と評価される可能性があります。
「支援費に含めているだけ」でも違法?
支援費に含めていても、
実質的に書類作成の対価と認められれば、
行政書士法違反となる可能性があります。
登録支援機関が取るべき適法な対応
登録支援機関が、
行政書士法改正後も安定的に事業を継続するためには、
申請業務の切り分けが不可欠です。
適切な体制例
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在留資格申請書類は受入れ企業が自社で作成
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行政書士または弁護士に申請業務を外部委託
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登録支援機関は支援業務に専念
この分担により、
コンプライアンスと業務効率を両立できます。
特定技能の申請は行政書士に依頼すべき理由
① 行政書士法に基づく適法性
行政書士は、
在留資格申請書作成を正当に行える国家資格者です。
② 申請品質と許可可能性の安定
特定技能申請は、
支援計画、受入れ体制、雇用条件など、
多角的な審査が行われます。
専門家の関与により、
補正や不許可リスクの低減が期待できます。
行政書士法人塩永事務所が登録支援機関を支援します
行政書士法人塩永事務所は、
熊本を拠点に、
特定技能・登録支援機関関連の申請業務をサポートしてきました。
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在留資格認定・変更・更新申請
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各種届出書類作成
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特定技能申請
法改正を見据えた適法な業務体制構築を、
実務レベルで支援します。
まとめ|登録支援機関は「支援業務」に専念する時代へ
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登録支援機関が報酬を得て在留資格申請書を作成することは不可
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2026年行政書士法改正で実態判断がより重視される
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申請業務は行政書士との連携が現実的かつ安全
登録支援機関としての信頼性を維持し、
特定技能制度を安定的に運用するためにも、
今こそ業務範囲の見直しが重要です。 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
