
【登録支援機関必見】
2026年行政書士法改正で見直すべき「在留資格申請書類」業務の考え方
― 特定技能制度を安心して運用するために ―
2026年1月1日施行予定の改正行政書士法を前に、
登録支援機関の皆様から、
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「これまでサポートしてきた書類作成は今後も可能なのか」
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「支援業務と申請業務の線引きが分かりにくい」
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「法改正後、どのような体制を取るべきか」
といったご相談が増えています。
本記事では、行政書士法人塩永事務所が、
登録支援機関の実務に即して、
在留資格申請書類と支援業務の正しい整理方法を解説します。
2026年行政書士法改正のポイント(登録支援機関向け)
行政書士法では従来から、
報酬を得て官公署に提出する書類を作成する行為は、
行政書士または弁護士に限られる業務とされています。
今回の改正は、
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書類作成と支援業務の線引きを明確にする
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名目を変えた実質的な書類作成代行を防ぐ
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申請人(外国人本人・受入れ企業)の権利保護を強化する
といった点を目的としています。
登録支援機関においても、
**「支援の一部として行ってきた業務」**を
改めて整理することが重要になります。
登録支援機関が注意すべき「書類作成業務」とは
在留資格申請書類は支援業務に含まれません
登録支援機関が行う業務は、
入管法に基づく支援計画の実施です。
一方で、以下のような業務は、
在留資格申請手続きに該当します。
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在留資格認定証明書交付申請書の作成
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在留資格変更・更新許可申請書の作成
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理由書・説明書の作成
これらを報酬を得て行うことは、行政書士法上認められていません。
「無償」「支援費込み」でも注意が必要です
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支援委託費に書類作成対価が含まれている
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無償を装って実質的に業務対価が発生している
このようなケースでは、
実態に基づき違法と判断される可能性があります。
重要なのは、
契約書の表現ではなく、実際の業務内容です。
適法な業務体制を構築するための選択肢
登録支援機関が、
法令を遵守しながら特定技能制度を運用するためには、
以下の体制が現実的です。
✔ 在留資格申請書類は受入れ企業が自ら作成する
✔ 行政書士(または弁護士)に申請業務を委託する
登録支援機関は、
本来の支援業務に専念することで、
制度全体の安定運用につながります。
行政書士法人塩永事務所ができること
■ 登録支援機関実務に即した申請サポート
行政書士法人塩永事務所は、
熊本を拠点に、特定技能分野の申請実務を多数取り扱ってきました。
登録支援機関様の業務フローを理解したうえで、
受入れ企業・外国人本人との役割分担を整理し、
スムーズな申請体制づくりを支援します。
■ 2026年法改正を見据えたコンプライアンス対応
すべての書類作成・提出代行業務は、
行政書士資格者が行政書士法を遵守して対応します。
これにより、
登録支援機関様が
書類作成業務に関するリスクを抱えることなく、
安心して業務を継続できる環境を整えます。
■ 業務効率化と信頼性向上
申請業務を専門家に委託することで、
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担当者の負担軽減
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書類品質の安定
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受入れ企業からの信頼性向上
といった効果が期待できます。
対応可能な主な業務内容
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在留資格認定証明書交付申請
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在留資格変更・更新許可申請
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各種定期・随時届出
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特定技能受入計画申請
※費用は案件内容・件数に応じて個別見積りとなります。
熊本で登録支援機関の申請業務にお悩みの方へ
行政書士法人塩永事務所は、
熊本を拠点に、
特定技能制度を適法かつ安定的に運用するためのサポートを行っています。
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今後の業務体制を見直したい
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行政書士との連携方法を整理したい
-
法改正を踏まえた対応を検討したい
という登録支援機関様は、
お気軽にご相談ください。
