
🚀【2026年1月施行】行政書士法改正でどうなる?登録支援機関の「申請書作成代行」リスクを解消する対策
熊本発!外国人材受入れのプロ行政書士が徹底解説
2026年1月1日、行政書士法が改正され、外国人材の受入れ実務に大きな影響を与えることになります。
特に、特定技能や技能実習を扱う監理団体様や登録支援機関様の中には、「これまで慣習的に行ってきた申請書類の作成サポートは、今後どうなるのか?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、実績豊富な行政書士法人 塩永事務所(熊本県)が、改正法がもたらすリスクと、法令を完全に遵守しながら業務効率を上げるための具体的な対策を解説します。
⚠️ 2026年法改正で書類作成代行が「違法行為」になるリスクが激増
Q. 改正行政書士法で何が変わるのですか?
行政書士法では、もともと「報酬を得て」官公署に提出する書類を作成する行為は、国家資格である行政書士(または行政書士法人)の独占業務と定められています。
今回の2026年1月改正では、この独占業務の規定がデジタル化への対応などとともに強化され、資格を持たない者による有償での書類作成、すなわち「非弁行為」への取り締まりと罰則のリスクが格段に高まります。
Q. 「支援委託費」の中に書類作成費用を含めてもダメですか?
これが最も注意すべきポイントです。
たとえ名目が「支援委託費」「コンサルティング料」であったとしても、その費用の中に実質的に在留資格申請書などの書類作成に対する報酬が含まれていると判断された場合、それは行政書士法違反(非弁行為)と見なされる可能性が非常に高くなります。
これは、登録支援機関や監理団体としての登録取消し事由や、刑事罰の対象となる重大なコンプライアンスリスクを招きます。
✅ 登録支援機関・監理団体が今すぐ取るべき対策
対策1:書類作成業務を完全に切り離す
貴機関が受ける報酬は、入管法で定められた**「支援計画の実施」**に限定し、申請書類の作成に関する対価は一切受け取らない体制に切り替える必要があります。
しかし、受入れ企業や外国人材から見れば、申請業務は煩雑であり、放置すると不許可リスクが高まります。
対策2:コンプライアンス体制が確かな専門家と連携する
最も安全で効率的な対策は、法令遵守体制が確立された正規の行政書士法人に、申請書類の作成・提出代行を完全に委託することです。
これにより、貴団体は法的リスクから解放され、本来の業務である「外国人材への支援・監理」に集中することが可能になります。
💡 なぜ行政書士法人 塩永事務所が選ばれるのか?(熊本・九州エリアでの実績)
私たち行政書士法人 塩永事務所は、長年にわたり、特定技能・技能実習の分野で**「ダントツナンバー1」**を目指して、多くの監理団体様、登録支援機関様をサポートしてまいりました。
1. 2026年法改正に完全適法対応
すべての書類作成・申請代行は、国家資格者が行政書士法を厳格に遵守して行います。これにより、貴団体のコンプライアンスリスクはゼロになります。
2. 監理団体・登録支援機関の実務に精通
申請書類作成だけでなく、技能実習計画認定申請、各種変更・届出など、入管庁・外国人技能実習機構特有の審査基準と実務プロセスを熟知しています。特に、熊本・九州エリアの地域特性も踏まえたきめ細やかなサポートが可能です。
3. 業務効率の飛躍的向上とコスト最適化
煩雑で時間のかかる申請業務を外部委託することで、貴団体の人件費や教育コストを削減し、巡回指導や支援業務といった本業への集中を可能にします。
📞 専門家に相談するなら今が最適なタイミングです
2026年1月まで時間はわずかです。法改正後も、特定技能制度を安定的に運営していくためには、今すぐ適法な体制を構築することが不可欠です。
行政書士法人 塩永事務所は、外国人材受入れに関する法務・労務・税務をワンストップでサポートできる連携体制も整えております。
コンプライアンス不安の解消、そして業務効率化について、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
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法人名: 行政書士法人 塩永事務所
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所在地: 熊本市中央区水前寺1-9-6
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お電話: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
タグ:特定技能、技能実習、行政書士法改正、登録支援機関、監理団体、熊本、九州、申請代行、コンプライアンス
