
【行政書士法人 塩永事務所 FAQ】
特定技能の在留資格申請と登録支援機関に関するよくあるご質問
― 2026年1月施行の法改正を踏まえて ―
特定技能外国人の受入れにあたり、
企業様から多く寄せられるご質問をFAQ形式で整理しました。
制度を安心して運用するための参考としてご活用ください。
Q1.登録支援機関に在留資格申請書の作成を任せても問題ありませんか?
A.いいえ、問題があります。
在留資格認定証明書交付申請書や変更・更新申請書など、
入管に提出する申請書類の作成は、
行政書士または弁護士の専門資格業務とされています。
登録支援機関が、行政書士資格を持たずに
報酬を得て申請書を作成することは、行政書士法上認められていません。
Q2.「支援の一環」として書類を作ってもらう場合も違反になりますか?
A.実態によっては違反となる可能性があります。
名目が「支援」であっても、
実質的に申請書類を作成し、その対価を受け取っている場合は、
行政書士法違反と判断される可能性があります。
特に、
-
支援委託費に書類作成分が含まれている
-
無償を装って実質的に報酬が発生している
といったケースには注意が必要です。
Q3.登録支援機関が行える業務の範囲はどこまでですか?
A.入管法に定められた「支援計画の実施」が業務範囲です。
具体的には、以下のような業務が想定されています。
-
空港送迎
-
生活オリエンテーション
-
相談・苦情対応
-
定期面談
-
日本語学習支援 など
これらは、在留資格申請手続きとは明確に区別される業務です。
Q4.2026年1月の法改正で、何が変わるのでしょうか?
A.申請書類作成に関するルールの明確化が進みます。
2026年1月施行の改正行政書士法では、
無資格者による書類作成行為について、
制度の趣旨がより明確に整理され、
適正な運用が求められる方向となっています。
企業としては、
**「誰が申請書を作成しているのか」**を
これまで以上に意識する必要があります。
Q5.企業としては、どのような方法で申請するのが適切ですか?
A.次のいずれかの方法が適切です。
-
受入れ企業が自社で申請書類を作成し、申請する
-
行政書士(または弁護士)に申請書類の作成・申請を依頼する
登録支援機関には、本来の支援業務を担ってもらうことで、
役割分担が明確になり、トラブル防止につながります。
Q6.誤った運用をした場合、企業側にリスクはありますか?
A.はい、リスクがあります。
不適切な書類作成が行われた場合、
-
在留資格不許可
-
追加資料や調査による手続きの長期化
-
企業のコンプライアンス上の問題
といった影響が生じる可能性があります。
Q7.現在の運用が適法かどうか確認してもらえますか?
A.はい、可能です。
行政書士法人 塩永事務所では、
-
現在の申請フローの確認
-
登録支援機関との役割整理
-
法令適合性のチェック
など、企業様の状況に応じたアドバイスを行っております。
行政書士法人 塩永事務所からのご案内
特定技能制度は、
正しい役割分担と法令遵守があってこそ、
安定的かつ継続的に活用できる制度です。
行政書士法人 塩永事務所は、
特定技能・入管業務に精通した専門家として、
企業様が安心して外国人材を受け入れられるよう、
実務面・法務面の両方からサポートいたします。
特定技能に関するご不明点がございましたら、
お気軽にご相談ください。 096-385-9002
