
【行政書士法人 塩永事務所コラム】
特定技能の在留資格申請手続きと登録支援機関の役割
― 2026年1月施行の法改正を踏まえて、企業が押さえておくべきポイント ―
特定技能外国人の受入れが広がる中、
「登録支援機関にどこまで任せてよいのか」
「在留資格申請書の作成は誰が行うべきなのか」
といったご相談を、企業様から多くいただいております。
本記事では、2026年1月施行の改正行政書士法の内容を踏まえ、
企業が安心して特定技能制度を活用するための基本的な考え方を、
行政書士法人 塩永事務所が分かりやすく解説いたします。
1.在留資格申請書類の作成は「専門資格業務」です
在留資格認定証明書交付申請書や在留資格変更許可申請書など、
入管に提出する申請書類の作成は、
行政書士法により、行政書士または弁護士に認められた業務とされています。
これは、申請内容が外国人本人の在留可否や、
企業の受入れ体制評価に直接影響する重要な手続であるためです。
そのため、行政書士資格を持たない登録支援機関が、報酬を得て申請書を作成することは認められていません。
2.登録支援機関の役割とは
登録支援機関は、入管法に基づき、
特定技能外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、
以下のような支援業務を担います。
-
入国時の空港送迎
-
生活オリエンテーション
-
各種相談対応
-
定期面談の実施
-
関係機関との連絡調整 など
これらは、在留資格申請手続きとは明確に区別される業務です。
申請書類の作成を「支援の一部」として含めることは、
法令上想定されていない点に注意が必要です。
3.2026年1月施行の改正法が意味すること
2026年1月に施行される改正行政書士法では、
無資格者による申請書類作成行為について、
制度趣旨の明確化と適正な運用がより重視される方向となっています。
これは、企業や外国人本人が不利益を被らないよう、
申請手続きの透明性と専門性を確保するための流れといえます。
今後は、業務分担をより明確にし、
「誰がどこまで担当するのか」を整理したうえで制度を運用することが、
企業にとっても重要になります。
4.企業が安心して制度を活用するために
特定技能の申請手続きについては、
以下のいずれかの方法が適切です。
-
受入れ企業様ご自身で申請書類を作成・申請する
-
行政書士(または弁護士)に申請書類の作成・申請を依頼する
登録支援機関には、
本来の支援業務に専念してもらうことで、
役割分担が明確になり、結果としてトラブル防止につながります。
5.行政書士法人 塩永事務所のサポートについて
行政書士法人 塩永事務所では、
特定技能制度に関する申請実務から、
登録支援機関との業務整理、
社内体制の整備まで、総合的なサポートを行っております。
「今の運用が法令に適合しているか確認したい」
「登録支援機関との役割分担を見直したい」
といったご相談にも、丁寧に対応いたします。
特定技能制度を安心・確実に活用したい企業様は、
ぜひ行政書士法人 塩永事務所までお気軽にご相談ください。
