
特定活動46号ビザ
熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所|日本の大学・大学院を卒業した留学生の就職活動をサポート
特定活動46号(告示46号)は、日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生が、卒業後も日本国内で就職活動を継続するために取得できる在留資格です。
通常、「留学」ビザは卒業と同時に在留目的が終了しますが、特定活動46号を取得することで、最大1年間、日本での就職活動が認められます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市を中心に、特定活動46号ビザの申請を専門的にサポートしています。
■ 特定活動46号ビザ
特定活動46号は、法務省告示に基づく在留資格で、以下の留学生が対象です。
- 日本の大学(学士)を卒業した者
- 日本の大学院(修士・博士)を修了した者
目的は 「卒業後の就職活動継続」 であり、就労を目的とした特定活動46号とは異なります。
■ 特定活動46号ビザ
- 日本国内での就職活動が継続可能
- 在留期間は6か月(更新により最大1年)
- 資格外活動許可によりアルバイトが可能(週28時間以内)
- 大学の推薦が必須
■ 特定活動46号ビザの要件
① 日本の大学・大学院を卒業(修了)していること
- 学士・修士・博士が対象
- 短期大学・専門学校は対象外
- 通信制・夜間部も含む
② 大学からの推薦が得られること
大学が「就職活動継続の必要性」を認める必要があります。
③ 就職活動を継続していること
- 企業への応募
- 面接予定
- 就職イベント参加 などの実績が必要です。
④ 生活費を賄える資金があること
- 預金
- 仕送り
- アルバイト収入(資格外活動許可が必要)
■ 特定活動46号
● 就職活動
企業訪問、面接、インターンシップなど。
● アルバイト(週28時間以内)
資格外活動許可が必要。
申請人が準備する書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 卒業証明書または卒業見込み証明書
- 成績証明書
- 大学の推薦状
- 就職活動の記録(応募履歴・面接案内メール等)
- 生活費の証明(預金通帳、残高証明など)
- 資格外活動許可申請書(アルバイト希望者)
大学が準備する書類
- 推薦状
- 就職活動状況の確認書類
- 指導教員のコメント等(大学による)
■
1. 書類準備(1〜3週間)
大学との調整、就職活動記録の整理など。
2. 入管への申請
住所地を管轄する地方出入国在留管理局へ提出。
3. 審査期間(1〜2か月)
追加資料を求められる場合があります。
4. 結果通知・在留カード受領
許可後、新しい在留カードが交付されます。
■
- 6か月(更新可)
- 最大 1年間まで延長可能
更新には、就職活動の継続実績が必要です。
■ 更新の要件
- 就職活動を継続していること
- 大学の追加推薦が得られること
- 生活費が確保されていること
- 素行が良好であること
- 税金・保険料の納付状況が良好であること
■
| 在留資格 | 目的 | 主な対象 | 就労可否 |
|---|---|---|---|
| 特定活動45号 | 就職活動 | 日本の大学・大学院卒業者 | 原則不可(資格外活動でアルバイト可) |
| 特定活動46号 | 就労 | 日本の大学・大学院卒業者 | 就労可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的就労 | 大学卒業者等 | 就労可 |
| 留学 | 学業 | 学生 | アルバイトのみ |
■ 審査で重視されるポイント
1. 就職活動の実績
応募履歴・面接予定・企業からのメールなど。
2. 大学の推薦理由
就職活動継続の必要性が明確であること。
3. 生活費の確保
預金残高や仕送りの証明。
4. 在留状況の良好性
資格外活動違反などがないこと。
■ 不許可になりやすいケース
- 就職活動の実績が少ない
- 大学の推薦が得られない
- 生活費の証明が不十分
- 書類の不備
- 過去の在留状況に問題がある
■ よくある質問(FAQ)
Q1. アルバイトはできますか? → 資格外活動許可があれば週28時間以内で可能です。
Q2. どれくらいの期間、日本に滞在できますか? → 最大1年間です(6か月+更新6か月)。
Q3. 就職が決まったらどうすればいいですか? → 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)へ変更します。
■ 行政書士法人塩永事務所の特定活動サポート
1. 豊富な実績と専門知識
熊本市で留学生ビザ申請をサポート。
2. 大学との連携サポート
推薦状取得の流れを丁寧に案内。
3. 就職活動記録の整理支援
入管が重視するポイントを押さえた書類作成。
4. 迅速な対応
急ぎの案件にも柔軟に対応。
5. 許可後のアフターフォロー
就労ビザ変更、永住申請まで継続支援。
■ サポート内容
- 要件確認・事前相談
- 必要書類の案内
- 理由書・申請書類の作成
- 入管への申請代行
- 追加資料対応
- 許可後のフォロー(就労ビザ変更など)
■ 熊本で特定活動46号ビザ
日本で就職を目指す留学生にとって、特定活動45号は非常に重要な在留資格です。 申請には大学との連携や就職活動の証明など、専門的な準備が必要です。
行政書士法人塩永事務所が、あなたの就職活動を全力でサポートします。
■ お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp 所在地:熊本市中央区
