
🚚【建設業者向け専門解説】
緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)許可の実務要件
― 資材置き場・ダンプ車両を審査に通すための、行政書士法人 塩永事務所の判断基準 ―
行政書士法人 塩永事務所
こんにちは。
建設業許可・運送業許可・法人設立をワンストップで支援している
行政書士法人 塩永事務所です。
当事務所には、建設業者様から次のようなご相談が数多く寄せられます。
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「今使っている資材置き場を車庫として登録できるのか」
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「白ナンバーのダンプを緑ナンバーに切り替えられるのか」
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「現場監督を運行管理者として兼務させても問題ないのか」
これらはいずれも、建設業特有の実情を理解していないと誤った判断になりやすい論点です。
一般的な物流会社向けの解説をそのまま当てはめてしまうと、
「申請できるはずの案件を断念してしまう」
「逆に、通らない計画で進めてしまう」
といったリスクが生じます。
本記事では、
建設業者が緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)許可を取得する際に必ず確認すべき審査ポイントを、
行政書士法人 塩永事務所の実務基準に基づいて解説します。
■ 建設業者のための「緑ナンバー許可」実務チェックポイント
塩永事務所では、
既存の土地・車両・人材を最大限活かしながら、許可要件を満たす現実的なルートを重視しています。
1.【場所の要件】資材置き場は車庫として使えるのか
建設業者様にとって最大の資産は「土地」です。
しかし、運送業許可では 都市計画法・農地法の適合性 が厳しく審査されます。
① 市街化調整区域の資材置き場は登録できるか
市街化調整区域は、原則として建築が制限されるエリアです。
そのため、車庫審査では 「違法建築物が存在しないか」 が極めて重要になります。
❌ 原則として認められない例
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建築確認を受けていないプレハブ事務所
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屋根付きガレージ・倉庫
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壁・屋根を有する工作物
申請時には 「法令遵守に関する宣誓書」 を提出するため、
違反建築物がある場合、虚偽申請と判断され不許可となります。
⭕ 実務上、認められやすいケース
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完全な青空駐車場(更地)
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過去に開発許可を受けた履歴のある土地
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既存宅地として固定資産税が課税されている土地
塩永事務所では、
登記・課税状況・開発履歴を行政目線で精査し、
調整区域であっても適法に車庫として使用できるかを判断します。
② 農地法の落とし穴(地目の確認)
見た目は駐車場でも、
登記簿上の地目が 「田」「畑」 のままというケースは非常に多く見られます。
この状態で使用している場合、農地法上の無断転用に該当し、
運送業許可の申請は受理されません。
必要に応じて、
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農地転用許可
-
非農地証明
を取得し、適法な土地利用に整えることが必須です。
③ 営業所と車庫の距離制限
運輸支局ごとに、
営業所と車庫の距離について基準が定められています。
例:
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10km以内
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5km以内
資材置き場が基準距離を超える場合は、
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車庫近接地に営業所を新設する
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営業所機能を分離・移転する
といった調整が必要になります。
2.【車両の要件】既存のダンプ車両は使えるのか
建設業者様は、既にダンプ・ユニック車を保有しているケースが多く、
これらを緑ナンバー車両として使用できるか が大きなポイントになります。
① リース車両・ローン車両の注意点
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車検証の「使用者」が法人名義であること
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契約期間が 申請時点で1年以上残っていること
個人名義のままでは使用できないため、
事前の名義変更・契約見直しが不可欠です。
② 構造変更・不正改造のリスク
緑ナンバー取得時、運輸支局によっては
構造等変更検査 が求められます。
特にダンプ車両では、
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あおりの高さ変更
-
Lゲート(フラットゲート)への改造
などがあると、車検不適合となる可能性があります。
緑ナンバー化を機に、
正規仕様へ戻す対応が必要になるケースも少なくありません。
3.【金銭・コストの要件】白ナンバーとの決定的な違い
許可取得後、建設業者様が最も驚かれるのが
維持コストの増加です。
① 任意保険料は大幅に上昇
運送業は走行距離・事故リスクが高いため、
任意保険料は 白ナンバー時の約1.5〜2倍 になるのが一般的です。
事業計画段階で織り込んでおかないと、
収支が合わなくなります。
② 定期点検(3か月点検)の義務
緑ナンバー車両には、
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年3回以上の定期点検
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整備記録簿の作成・保存
が義務付けられています。
保有台数が増えるほど、整備コストも増加します。
4.【組織の要件】一人親方・個人事業主でも可能か
制度上は、個人事業主でも申請は可能です。
しかし実務上、以下を一人で満たすのは現実的ではありません。
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車両5台以上
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運転者5名以上(社会保険加入)
-
運行管理者の選任
そのため、多くの場合、
法人化(株式会社・合同会社)を前提に検討する方が合理的です。
塩永事務所では、
建設業・運送業・法人設立を一体で支援しています。
5.【実務運営】建設業の常識は通用しない
許可取得後、最も指導・処分リスクが高いのが
帳票管理の不備です。
点呼記録簿
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実施時刻
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点呼者・被点呼者
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アルコール検知器の測定値
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指示内容
運転日報
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休憩地点・休憩時間
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運行距離
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積載状況
「後でまとめて記入する」という建設業的運用は、
行政処分の対象となります。
6.【資金要件】建設業者は資金調達面で有利
運送業許可では、
概ね1,500万〜2,500万円程度の自己資金要件が求められます。
建設業者様は実績があるため、
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銀行融資
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運転資金調達
が比較的スムーズに進むケースが多く、
許可申請時期に合わせた残高確保スキームが有効です。
■ まとめ:許可取得はゴールではなく「事業のスタート」
建設業者が緑ナンバーを取得する際のポイントは、
一般の物流会社とは大きく異なります。
【建設業者のための緑ナンバー実務ポイント】
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土地:調整区域・農地法をクリアした車庫確保
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車両:名義・構造・改造履歴の確認
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コスト:保険料・点検費用を反映した事業計画
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組織:法人化・人員体制の検討
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実務:点呼・日報を中心とした厳格な管理体制
これらを乗り越えた先には、
「自社ダンプによる安定した運賃収入」という新たな収益モデルが広がります。
行政書士法人 塩永事務所は、
建設業と運送業の双方を熟知した専門家として、
貴社の許可取得・事業立ち上げを全力でサポートいたします。
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