
熊本で太陽光発電設備の名義変更なら、行政書士法人塩永事務所が全国対応で確実・迅速にサポートします。相続、財産分与、事業承継時の複雑な手続きを、経済産業省と九州電力への届出まで一括代行いたします。
太陽光パネル名義変更の必要性
太陽光発電設備の名義変更は、相続や離婚時の財産分与、事業承継が発生した際に必須の手続きです。不動産登記や車両名義変更とは異なり、経済産業省(資源エネルギー庁)への事業計画変更届出と九州電力送配電への契約者変更が必要で、専門知識を要します。これを怠ると、売電収入の受取やFIT制度の継続に支障が生じる可能性があります。
手続きの難易度とリスク
太陽光パネルの名義変更は、設備の稼働状況確認、事業者コードの引継ぎ、複数の添付書類(戸籍謄本、同意書、設備図面等)の準備が求められ、一般的な名義変更より難易度が高いです。書類不備で再提出となれば、数ヶ月単位の遅延が発生し、売電損失につながるケースも少なくありません。行政書士法人塩永事務所では、初回相談でリスクを診断し、ミスのない手続きを保証します。
対応エリアと全国サポート
熊本県を中心に九州全域を拠点としつつ、全国47都道府県に対応しています。
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全国対応:北海道から沖縄まで、郵送・オンラインで完結。
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地元特化:熊本市、八代市、天草市など熊本県内即日相談可能。
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実績豊富:相続太陽光名義変更の多数採択事例あり。
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無料相談:電話・メールでいつでも受付、熊本事務所訪問も歓迎。
お問い合わせ:096-385-9002 / info@shionagaoffice.jp
熊本事務所:熊本市内でアクセス良好、駐車場完備。まずはお気軽にご相談を!
