
建築物清掃業(1号)の登録基準と申請方法|実務のポイントを解説
建築物の環境衛生を維持管理する事業は、法律によって1号から8号までの8つの業種に区分されています。これらを総称して「建築物衛生管理業」と呼びますが、その中でも基本となるのが、建築物内の清掃を行う**「建築物清掃業(1号)」**です。
本制度は、一定の基準を満たすことで都道府県知事の登録を受けることができる「事業登録制度」です。登録は必須ではありませんが、ビジネスの拡大において非常に重要な意味を持ちます。
本稿では、建築物清掃業の登録基準や具体的な申請方法について、実務的な視点から詳しく解説いたします。
1. 建築物清掃業とは
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物管理法)」において、建築物内の清掃を行う事業を指します。
※注意点として、**「外壁や窓の清掃のみ」や「給排水設備のみの清掃」**を行う場合は、この建築物清掃業には含まれません。
2. なぜ登録が必要なのか(登録のメリット)
登録を受けることで、主に以下の3つのメリットを享受できます。
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特定建築物の受注: 大規模な建築物(特定建築物)の清掃業務を受注する際の信頼の証となります。
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公共事業への参入: 公共工事や自治体案件の入札参加資格において、登録が要件となるケースが多々あります。
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外国人技能実習生の受け入れ: 近年の傾向として、技能実習生の受け入れ要件を満たすために登録を希望される企業様が急増しています。
3. 登録を受けるための4つの基準
登録は営業所ごとに行います。以下の**「人的・物的・運用的」**な基準をすべて満たす必要があります。
① 機械器具の保有
営業所ごとに、以下の器具を占有(所有またはリース)していること。
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真空掃除機(バキューム)
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床みがき機(ポリッシャー)
② 清掃作業監督者の配置
営業所ごとに1名以上の**「清掃作業監督者」**を配置しなければなりません。
※ここが最難関です
清掃作業監督者は、1人の監督者が複数の営業所を掛け持ちすることや、特定建築物の「建築物環境衛生管理技術者」と兼務することは原則認められません。この有資格者の確保が申請の鍵となります。
③ 従事者の研修実施
清掃に従事する全員に対し、定期的に研修を行う体制が必要です。
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指導者は、清掃作業監督者や建築物環境衛生管理技術者など適当な者であること。
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安全、衛生、機械器具の使用方法について年間を通じて計画的に実施すること。
④ 維持管理の方法(運用的基準)
厚生労働大臣が定める「清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理方法」に適合している必要があります。
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床面の除じん、床維持剤の点検・再塗布。
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カーペットのシャンプークリーニング、しみ抜き。
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6ヶ月に1回以上の定期的な汚れ点検。
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作業計画書・手順書の策定と、3ヶ月に1回以上の実施状況点検。
4. 登録申請に必要な書類例
自治体により細部は異なりますが、一般的に以下の書類を整備します。
| 書類種別 | 内容のポイント |
| 登録申請書 | 法人の場合は登記簿通りの名称・代表者情報を記載。 |
| 施設平面図・見取図 | 営業所の位置と、器具の保管場所を明示。 |
| 設備・機器名簿 | 写真、型式、購入日がわかる納品書等を添付。 |
| 監督者等名簿 | 清掃作業監督者の資格証(原本提示が必要な場合あり)。 |
| 研修実施状況・計画書 | 年間合計7時間以上を目安とした計画を作成。 |
| 作業実施方法書 | 苦情への24時間対応体制や委託の有無などを詳しく記載。 |
5. まとめ:手続きをスムーズに進めるために
建築物清掃業の登録は、対外的な信用を勝ち取り、事業を次のステージへ進めるための強力な武器となります。しかし、監督者の確保や煩雑な書類作成、行政との事前協議など、自社のみで行うには負担が大きいのも事実です。
行政書士法人塩永事務所では、建築物清掃業登録の申請をフルサポートしております。
単なる書類作成代行にとどまらず、窓口との事前協議、現地確認の立ち会いに至るまで、お客様の負担を最小限に抑え、確実な登録をサポートいたします。
【弊所のサポート報酬
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建築物清掃業登録申請: 88,000円(税込)〜
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変更届等: 33,000円(税込)〜
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