
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得する方法
熊本県で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには、正確な手続きと適切な準備が不可欠です。2025年現在、申請は原則として郵送による受付となっており、手続きの流れを理解しておくことが重要です。
産業廃棄物収集運搬許可とは
産業廃棄物収集運搬許可は、事業活動に伴って発生する産業廃棄物を適法に収集・運搬するために必要な許可です。この許可を取得することで、法令を遵守した事業運営が可能となり、取引先や顧客からの信頼獲得にもつながります。
産業廃棄物の定義
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のことを指します。具体的には以下のようなものが該当します。
- 製造業、建設業、サービス業などから排出される廃棄物
- 紙くず、金属くず、プラスチック、ガラス・陶磁器くず
- 建材の残材、木くず、繊維くず
これらは一般家庭から出る一般廃棄物とは異なり、産業特有の性質を持ち、適切な処理が法律で厳格に定められています。特に有害物質を含む廃棄物は「特別管理産業廃棄物」として区分され、さらに厳格な管理が求められます。
熊本県における許可申請の手続き
申請窓口
熊本県での申請窓口は、事業者の所在地によって異なります。
- 熊本市を除く熊本県内の事業者: 本社所在地を管轄する保健所
- 熊本市内および熊本県外の事業者: 熊本県環境生活部循環社会推進課
申請方法
2025年現在、許可申請は原則として郵送(簡易書留)による提出となっています。事前審査は行われていませんので、熊本県循環社会推進課のホームページで申請方法や必要書類を十分に確認してから申請することが重要です。
提出部数は2部(提出用と控え用。控えは申請書第1面のみ)必要です。
申請手数料
産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請には、81,000円の手数料が必要です。手数料は熊本県収入証紙で納付し、申請書の手数料欄に貼付します。
許可取得に必要な要件
1. 講習会の修了
許可申請を行うには、**公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)**が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
2025年度の講習会には2つの形式があります。
- オンライン形式: 事前に講義動画を視聴し、後日会場で修了試験のみ受験
- 対面形式: 会場で講義を受講し、講義後に試験を受験
受講料(2025年度)
- 産業廃棄物収集運搬業(新規): オンライン形式 25,300円、対面形式 29,700円
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(新規): オンライン形式 37,400円、対面形式 46,200円
講習会の申込受付は、2025年3月25日から開始されています。修了証は試験終了後、約2〜3週間で簡易書留により送付されます。
2. 事業者としての要件
- 法人または個人事業主であること
- 経済的基盤が安定していること
- 過去の事業履歴や財務状況が良好であること
- 欠格要件に該当しないこと(成年被後見人、破産者で復権を得ていない者、廃棄物処理法等の法令違反で罰則を受けて5年を経過していない者など)
3. 適切な運搬車両の保有
産業廃棄物を安全に運搬できる車両を保有していることが必要です。軽自動車でも申請可能で、1台から申請できます。令和5年1月以降に発行された車検証については、自動車検査証記録事項の写しを提出します。
4. 駐車場の確保
運搬車両を保管する駐車場を確保し、土地の登記簿謄本(全部事項証明書)を提出する必要があります。
必要書類一覧
産業廃棄物収集運搬許可の新規申請には、以下の書類が必要です。
基本書類
- 産業廃棄物収集運搬許可申請書(第1面〜第3面)
- 記載内容等チェック表(2025年1月29日以降版)
- 申請書添付書類(第1号〜第12号様式)
公的機関が発行する書類(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 住民票の写し(本籍地記載のもの)
- 登記されていないことの証明書
- 納税証明書(法人の場合は法人税、個人の場合は所得税)
- 土地の登記簿謄本(全部事項証明書)
その他の書類
- 事業計画書
- 財務諸表(決算書等)
- 運搬車両の車検証の写し(または自動車検査証記録事項)
- 講習会の修了証の写し
- 運転者の資格証明書
書類は指定された順番に整理し、チェック表を一番上に添付して提出します。
審査期間
申請から許可取得までは、通常約1ヶ月程度かかります。審査中に追加書類の提出を求められることもあるため、余裕を持って申請することをおすすめします。
更新申請は、従前の許可の有効期限の2ヶ月前から申請可能です。許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新が必要です。
許可取得後の義務
許可取得後も、以下の義務があります。
- 変更事項がある場合の変更届出(登記事項証明書の添付が必要な場合は30日以内、その他は10日以内)
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付と適切な管理
- 年次報告書の提出
- 5年ごとの許可更新手続き
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬許可の申請は、法律知識と複雑な手続きが求められます。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
専門知識による正確な書類作成
行政書士は産業廃棄物処理に関する法律や規制に精通しており、正確な書類作成と申請手続きを行うことができます。書類の不備や記入ミスを防ぎ、許可取得の成功率を高めます。
時間と労力の節約
申請手続きには多くの時間がかかります。専門家に依頼することで、事業主は本業に専念でき、効率的に事業を進めることができます。
最新情報の提供
法令の変更や新たな規制に関する情報をタイムリーに受け取ることができ、継続的なコンプライアンス維持が可能になります。
トラブル対応
申請手続き中や許可取得後にトラブルが発生した場合でも、経験豊富な行政書士が迅速かつ適切に対応し、解決に向けたサポートを提供します。
まとめ
熊本県で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには、以下のステップが必要です。
- JWセンターの講習会を受講し、修了証を取得する
- 必要な要件を満たしているか確認する
- 必要書類を正確に準備する
- 熊本県収入証紙(81,000円)を購入する
- 管轄の保健所または循環社会推進課に郵送で申請する
- 審査期間(約1ヶ月)を経て許可を取得する
2025年現在、申請は郵送による受付が原則となっており、事前審査は行われていません。そのため、申請前に熊本県循環社会推進課のホームページで最新情報を必ず確認することが重要です。
複雑な手続きや法律の知識が必要な場合は、行政書士などの専門家に相談することで、スムーズな許可取得が可能になります。適切な準備と正確な手続きにより、法令を遵守した事業運営を実現しましょう。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 096-385-9002
