
【登録支援機関向け】行政書士法と特定技能支援の留意点
登録支援機関は、特定技能外国人の生活・就労を支える重要な役割を担っています。 しかし、支援業務の中には行政書士法の独占業務と重なりやすい部分があり、誤った運用は法令違反につながります。
■ 登録支援機関が特に注意すべきポイント
① 支援業務に「行政手続の代行」は含まれない
特定技能の支援業務はあくまで生活支援であり、
- 行政手続の書類作成
- 行政手続の代理
は含まれていません。
② 「支援費」が書類作成の対価と評価されるリスク
行政の解釈では、
- 名目が「支援費」「サポート料」であっても
- 実質が書類作成の対価であれば
行政書士法違反となる可能性があります。
③ 本人作成書類の「取次」は可能(条件付き)
登録支援機関自身が取次できるわけではなく、
- 行政書士
- 申請取次資格を持つ者
が本人作成書類を提出することは可能です。
■ 登録支援機関ができること・できないこと
| 行為 | 可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人作成書類の提出(取次) | 条件付きで可 | 取次資格者が行う場合 |
| 書類作成・署名代行 | ❌ 違法 | 行政書士法違反 |
| 雛形提供・記入補助 | ⚠️ 要注意 | 実質代筆と評価される可能性 |
| 生活支援・同行・相談 | ✅ 合法 | 支援業務の中心 |
■ よくある違反例
- 「本人が作成したことにする」
- 雛形を完成させて渡す
- 支援費に書類作成が含まれていると評価されるケース
- 外国人の代わりに書類を作成して提出する
これらはすべて行政書士法違反となる可能性があります。
行政書士法違反の罰則(共通)
- 懲役または100万円以下の罰金
- 名義貸し行政書士も処分対象
- 関与した企業・人材会社も共犯となる可能性
- 許可取消・業務停止などの行政処分リスク
行政書士法人塩永事務所からのご案内
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