
【実務担当者必読】2026年行政書士法改正で在留資格申請の「慣例」は通用しなくなる
はじめに
監理団体の皆さま、日々の技能実習制度の運用・管理業務お疲れ様です。 在留資格の手続きについて、皆さまの団体ではどのように対応されていますか?
「昔からの慣例だから」「実習生や企業から別途費用をもらっていない(無償)から大丈夫」……。 もしそのようにお考えであれば、非常に危険です。2026年1月に施行される行政書士法改正は、こうした業界の「長年の慣例」に対し、これまで以上に厳しい目を向ける契機となります。
法改正が監理団体に与える影響をプロの視点から深掘りし、法的リスクを回避するための具体的な道筋を示します。なぜ「無償の代行」が行政書士法違反になりうるのか、その根拠を解説します。
行政書士法第19条が禁じる「非行政書士の業務」とは?
行政書士法第19条は、**「行政書士でない者が、報酬を得て、行政書士業務を行うこと」**を厳格に禁じています。ここでいう「行政書士業務」とは、他人の依頼を受けて、官公署(出入国在留管理局など)に提出する書類を作成し、提出を代理することです。
多くの監理団体関係者が「うちは別途の報酬を取っていないから問題ない」と誤解されています。しかし、判例や当局の解釈において、この**「報酬」の定義は非常に広い**ことをご存じでしょうか。
具体的事例:あなたの団体も「非行政書士」に該当していませんか?
法律上の「報酬」は、必ずしも現金である必要はありません。以下のようなケースは、実質的な対価(報酬)を得ているとみなされる可能性が極めて高いものです。
ケース1:監理費に含まれる「隠れた代行費用」
ある監理団体Aは、受入れ企業から「監理費」として月額費用を徴収しています。この監理費の積算根拠に明記されていなくとも、サービスの一環として「在留資格申請サポート」を継続的に行っている場合、監理費の一部が書類作成の対価であると判断されるリスクがあります。
ケース2:他のサービスとの「セット販売」
監理団体Bは、申請代行を「無料」としつつ、その条件として特定の保険加入や教育資材の購入を義務付けていました。この場合、商品の購入が申請代行の「実質的な対価」とみなされ、行政書士法違反(非行)に問われる典型的なパターンとなります。
ケース3:良かれと思ってやった「無償の書類作成」の落とし穴
「実習生に負担をかけたくない」という善意で、担当者が全ての書類を代筆・作成しているケース。たとえ1円も受け取っていなくても、それを組織として反復・継続して行えば、**「業として(ビジネスとして)」**行っているとみなされ、処罰の対象となり得るのです。
なぜ今、この問題がクローズアップされているのか?
2026年の法改正および「育成就労制度」への移行に伴い、監理団体(特定監理団体)には、これまで以上に高度な**「法令遵守(コンプライアンス)」**が求められます。
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「業として」の解釈厳格化:社会のデジタル化や制度刷新に伴い、無資格者による申請の温床を断つ動きが強まっています。
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罰則の強化と社会的信用の失墜:違反が発覚した場合、罰金や懲役刑だけでなく、監理団体の許可取り消しという致命的な事態を招きかねません。
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育成就労制度への移行:新制度では外国人材の権利保護がより重視されます。不適切な書類作成は、即座に制度運用の不備として厳しく追及されることになります。
もはや、「これまで大丈夫だったから」という理屈は通用しない時代が来ています。
まとめと第2回への予告
長年、監理団体が「当たり前」として担ってきた申請代行業務は、今や組織の存続を揺るがしかねない大きなリスクへと変貌しています。善意で行っているサポートが、結果として組織を追い詰めることになっては本末転倒です。
このリスクを回避するために監理団体が今すぐ取るべき対策と、行政書士との健全なパートナーシップ構築について詳しく解説します。
行政書士法人塩永事務所は、監理団体の皆さまが新制度へ円滑に移行し、安心して業務に専念できるよう、専門的な立場から全力でサポートいたします。
お問い合わせ・ご相談 行政書士法人塩永事務所 電話:096-385-9002
法令を遵守し、共に外国人材共生社会を築いていきましょう。
