
🚨 法改正警報:こども家庭庁による新たな安全基準と事業者の義務
こども家庭庁は、2026年12月25日に施行された「こども性暴力防止法」(正式名称:こどもの性的な搾取等からの保護に関する法律等の一部を改正する法律)に基づき、こども関連事業者の安全基準を明確化するためのマーク制度を制定しました。
この制度は、教育・保育・スポーツ・習い事などのサービスで、事業者が性暴力防止基準を満たしていることを可視化し、保護者が安心して利用できる環境を整備するものです。
施行後、民間事業者は認定事業者マークの取得を急ぎ、コンプライアンス体制を強化することが求められます。
📜 制定された二種類のマーク制度
こども家庭庁が制定したマークは、事業の性質に応じて二種類に分けられます。
| マークの名称 | 対象事業者・施設 | 取得方法と位置付け |
|---|---|---|
| 法定事業者マーク | 学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設等(法律で設置義務付けられる施設) | 法令基準を満たす場合に自動表示。 |
| 認定事業者マーク | 学童保育所、スポーツクラブ、学習塾、ピアノ教室、各種習い事事業者等(任意事業) | 認定機関への申請・審査を経て取得。「安心の証」として表示可能。 |
認定事業者マーク取得を強く推奨する理由
認定事業者マークは、こども関連民間事業者の信頼・安全の証となります。施行後、保護者の選択基準として重要度が増しています。
⭐ 認定取得のメリット
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信頼向上と集客力強化
保護者がマーク有無を判断基準とし、事業者の「こども安全」取り組みを証明。競合差別化に寄与します。 -
法的要求への先取り対応
認定基準整備は、自治体・省庁の今後強化される指導に適合。 -
職員意識改革とリスク低減
認定プロセスで性暴力防止マニュアル・研修を確立し、事態防止を図れます。
学童保育所、スポーツクラブ、学習塾、各種教室等、全てのこども対象事業者に取得を強く推奨します。
行政書士法人としての専門的サポートと対応策
「こども性暴力防止法」施行後、以下の対応が急務です。行政書士法人として申請代行・体制構築を支援します。
Ⅰ. 施行後直ちに取り組むべき対応策
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欠格事由確認・整備
性犯罪歴等の欠格事由該当者をチェックし、雇用対応を実施。 -
体制・規定整備
性暴力防止規定、研修計画、通報窓口を設置。
Ⅱ. 認定申請のサポート(行政書士業務)
認定事業者マーク取得には、こども家庭庁・認定機関への申請書類作成・提出が必要です。
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申請代行・書類作成
複雑書類を法的観点で正確作成・提出代行。 -
コンプライアンス体制構築
組織・規定・チェックフローの設計支援。 -
欠格事由チェック助言
採用時確認手順の専門アドバイス。
施行後の申請準備を今すぐ開始することをおすすめします。
こども性暴力防止法対応、認定事業者マーク取得に関するご相談は、下記までお気軽に。
行政書士法人 塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL: 096-385-9002(平日 9:00~18:00)
