
🔔 【速報・法令対応】2026年12月施行「こども性暴力防止法」と「認定事業者マーク」制度について
🚨 法改正警報:こども家庭庁による新たな安全基準と事業者の義務
こども家庭庁は、2026年12月25日に施行が予定されている「こども性暴力防止法」(正式名称:こどもの性的な搾取等からの保護に関する法律等の一部を改正する法律)に基づき、こども関連事業者の安全基準を明確化するための新たなマーク制度を制定しました。
この制度は、こどもや保護者が地域で利用する教育・保育・スポーツ・習い事などのサービスについて、事業者が性暴力防止のための厳格な基準を満たしていることを可視化し、安心して利用できる環境の整備を図るものです。
📜 制定された二種類のマーク制度
こども家庭庁が制定したマークは、事業の性質に応じて大きく二種類に分けられます。
| マークの名称 | 対象となる事業者・施設 | 取得方法と位置付け |
| 法定事業者マーク | 学校、認可保育所、認定こども園、児童福祉施設等 (法律等で設置が義務付けられる施設) | 法令に基づき、基準を満たす場合に自動的に表示されるマーク。 |
| 認定事業者マーク | 学童保育所(放課後児童健全育成事業)、スポーツクラブ、学習塾、ピアノ教室、各種習い事事業者等 (国の認定を受ける任意事業) | 国の認定機関への申請と審査を経て、基準適合が認められた事業者が表示できる「安心の証」となるマーク。 |
2. 「認定事業者マーク」取得を強く推奨する理由
「認定事業者マーク」は、こどもに関連するサービスを提供するすべての民間事業において、信頼と安全の証となります。
⭐ 認定取得が事業にもたらすメリット
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信頼の向上と集客力の強化: 保護者は、サービスを選ぶ際、このマークの有無を重要な判断基準とします。マークは、事業者が「こどもの安全」に対して真剣に取り組んでいることの客観的な証明となり、競合他社との差別化につながります。
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法的な要請への先取り対応: 認定基準を満たすための体制構築は、単にマークを取得するだけでなく、将来的に強化される可能性のある自治体や関連省庁の指導基準にいち早く対応することと同義です。
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職員の意識改革とリスク低減: 認定プロセスを通じて、職員全体の性暴力防止に関する意識を高め、万が一の事態を防ぐための実効性のあるマニュアルや研修体制を確立できます。
学童保育所、スポーツクラブ、各種教室、学習塾など、こどもを対象とする全ての事業者に、認定取得を強く推奨いたします。
3. 行政書士法人としての専門的サポートと対応策
「こども性暴力防止法」の施行および「認定事業者マーク」の申請には、現時点で早急に取り組まなければならない以下の対応策が存在します。
Ⅰ. 施行までに早急に取り組むべき対応策
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欠格事由の確認と整備: 法が定める性犯罪歴等の欠格事由に該当する者が、現在雇用されている職員の中にいないか、厳格なチェック体制を確立し、必要に応じて対応を行う必要があります。
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体制・規定の整備: 認定基準を満たすための、性暴力防止に関する内部規定、研修計画、通報・相談窓口の設置を急ぎ行う必要があります。
Ⅱ. 認定申請のサポート(行政書士業務)
認定事業者マークの取得には、こども家庭庁または国の認定機関に対し、法が定める要件を満たしていることを証明する膨大な申請書類の作成と提出が求められます。
当事務所は、行政手続きの専門家である行政書士法人として、以下の点で事業者を全面的にサポートいたします。
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申請代行・書類作成: 複雑な認定申請書類を、法的な観点から正確に作成し、行政機関へ提出代行いたします。
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コンプライアンス体制構築: 認定基準を満たすための、組織体制、規定、チェックフローの設計を支援いたします。
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欠格事由チェック体制の助言: 職員採用時における欠格事由確認の適法な手順について、専門的な助言を行います。
法令施行後に慌てることのないよう、認定申請の準備は、施行までの期間を逆算して、今すぐに始めることをおすすめします。
こども性暴力防止法への対応、認定事業者マークの取得に関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
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(受付時間 平日 9:00~18:00)
