
行政書士法改正(2026年1月施行)で何が変わったか?登録支援機関と受入企業が直ちに対応すべき重要事項
2026年1月1日に行政書士法改正が施行され、外国人材の受け入れに関わる「登録支援機関」および「特定技能所属機関(受入企業)」の業務運用は根本的な見直しが必須となりました。
この改正により、これまで「グレーゾーン」とされてきた申請書類などの有償代行行為は、明確に違法となるリスクが極めて高まりました。違反した場合には、行政書士法に基づく罰則に加え、両罰規定により法人も処罰の対象となります。
本記事では、改正法の核心と直ちに押さえるべき注意点を整理するとともに、企業と登録支援機関がどのように適法に連携すべきか、そして外部システム活用によるリスクヘッジの重要性について、行政書士法人の立場から解説します。
1. 行政書士法改正の背景と目的
⚖️ 改正の背景:グレーゾーンの是正と適正手続きの確保
行政書士法が改正された背景には、外国人材の受け入れが拡大する一方で、無資格者による在留資格申請書類の有償代行が横行していたという事実があります。
そもそも、行政書士や弁護士以外の者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは、改正前からも行政書士法上禁止されていました。しかし、実務の現場では「コンサル料」「手数料」「支援パック」など、名目を変えて報酬を受け取るケースが横行し、実質的な有償代行が常態化していました。
今回の改正は、こうしたグレーゾーンを明確に線引きして是正することを最大の目的としています。外国人材の権利利益を保護しつつ、より適正で透明性の高い手続き運用を実現するために、法的な規制が強化されました。
📜 改正の主なポイント(2026年1月施行済み)
| 項目 | 改正内容 | 登録支援機関・企業への影響 |
| 業務制限の趣旨明確化 | **「名目を問わず報酬を得て」**無資格者が入管提出書類を作成することを明確に禁止。 | 実質的な有償代行行為はすべて違法となるリスクが高まり、支援パッケージ内での書類作成関与が不可に。 |
| 両罰規定の整備 | 違法行為に法人が関与した場合、行為者個人だけでなく法人も処罰の対象となる。 | 現場担当者の独断であっても、登録支援機関の法人格も罰則を受けるリスクが明確化。 |
| 行政書士の使命の明確化 | 行政書士の使命として「外国人の権利利益の保護、適正手続の確保」を明文化。 | 行政書士がより幅広い専門的支援(申請書類作成、行政不服申し立て等)を行うことが期待される。 |
今回の改正により、これまで曖昧にされてきた領域が法的に一掃され、登録支援機関の違反が指摘される可能性は格段に高まったと認識すべきです。
2. 登録支援機関・受け入れ企業が直面するリスク
改正法が施行された現在、以下の行為は行政書士法違反に該当する可能性が極めて高いため、直ちに中止・是正が必要です。
❌ 現場で想定される具体的な違法行為のリスク
| 違反行為のリスクが高いケース | 法的リスク判断 |
| 登録支援機関が「支援業務の一環」として在留資格申請書類を作成し、費用を受け取る | NG:「名目を問わず報酬を得て」の禁止規定に明確に抵触します。 |
| 名目を「サポート料」や「事務手数料」に変えても実態が書類作成代行である | NG:名目ではなく、実態が書類作成代行であれば違法となります。 |
| 毎月の支援委託料に、申請書類の代行料を上乗せして分散請求する | NG:実質的に有償代行行為であり、違法とされる可能性が高いです。 |
| 受け入れ企業が、行政書士ではない外部業者に報酬を支払い書類作成を依頼する | NG:企業側も違法行為に加担することになります。 |
⚠️ 違反が発覚した場合の深刻な影響
違反が発覚した場合、登録支援機関は以下の厳しい処分を受けるリスクに直面します。
-
行政書士法違反による罰則(両罰規定により法人も処罰)
-
業務停止や登録取り消しといった出入国在留管理庁からの厳しい行政処分
特に、これまで「支援業務の範囲内」と見なされてきた行為に対して監督の目が強まるため、登録支援機関は、違反を指摘される頻度が一段と高まると考えておくべきです。
3. 適法な対応策:支援と書類作成の明確な切り分け
企業や登録支援機関が直ちに対応すべきは、「支援」と「書類作成」を法的に明確に切り分け、適正な業務フローを構築することです。
🤝 受け入れ企業(特定技能所属機関)の対応
| 対応策 | 詳細 |
| 書類作成の主体 | 社内の職員が自身で作成し、法務省から承認を得た「取次者」が提出する。 |
| 専門家への委託 | 在留資格に関わる申請書類の作成は、行政書士または弁護士に業務委託する。 |
| 行政書士との契約 | 登録支援機関との契約とは別に、書類作成の業務を専門家と個別契約する。 |
✅ 登録支援機関の対応
| 対応策 | 詳細 |
| 業務範囲の明確化 | 支援業務委託契約書において、「官公署に提出する書類の作成」を明確に除外する。 |
| 「書類作成に触れない」運用 | 社内マニュアルを改訂し、申請書の下書き預かりや、具体的な記載内容の指示を一切禁止する。 |
| エスカレーションの徹底 | 書類作成に関する依頼は、受け入れ企業が依頼した行政書士へ速やかに引き継ぐ体制を構築する。 |
💡 外部システム
外国人雇用管理クラウドシステムなどの外部システムは、煩雑な書類作成を支援するツールとして活用されますが、改正法下ではその利用方法に注意が必要です。
-
適法な活用例: 支援対象者情報や面談記録など、支援に必要なデータ管理や内部監査に必要な証跡をデジタルで残すツールとして活用する。
-
非弁リスクのある活用例: システムを通じて作成された入管提出書類を、登録支援機関が報酬を得て提出代行する行為は、実質的な書類作成への関与とみなされるリスクがあります。
まとめ:適法な運用は行政書士の専門知識が不可欠
今回の改正は、特定技能制度の適正化を後押しするものですが、同時に、無資格者が書類作成に携わるリスクを最大化しました。
登録支援機関および受け入れ企業は、「支援」と「書類作成」の役割を法的に厳密に分離し、専門的な手続きは行政書士へ委託する体制を確立することが、事業継続の必須条件です。
行政書士法人 塩永事務所では、改正行政書士法および入管法に基づき、貴法人の業務フロー診断、契約書の改訂、適法な在留資格申請手続きの代行(行政書士業務)を通じて、万全のコンプライアンス体制構築をサポートいたします。
外国人雇用における法改正対応、業務フロー見直しに関するご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所
096-385-9002
