
【重要】2026年1月施行 改正行政書士法の要点
― 登録支援機関・監理団体が留意すべき非弁行為リスクの整理 ―
2026年1月1日、改正行政書士法が施行されます。
本改正は、行政書士制度の信頼性確保を目的として、行政書士の業務範囲および無資格者の関与に関する規定を整理・明確化するものです。
特定技能制度や技能実習制度に関与する登録支援機関および監理団体にとっても、業務内容の整理とコンプライアンス体制の再確認が求められる改正といえます。
特に、官公署に提出される書類の作成やその関与のあり方については、従来から存在していた行政書士法上の規制が、より明確に示される形となっており、実務上の対応を誤ると、行政書士法違反が問題となる可能性があります。
本稿では、改正行政書士法の核心的なポイントを整理し、登録支援機関・監理団体が留意すべき実務上の観点を解説します。
1.改正行政書士法の核心 ― 業務制限規定の位置づけ
📌 行政書士法第19条第1項の整理
改正行政書士法第19条第1項は、従来から存在する業務制限規定について、その趣旨をより明確に示す構成となっています。
同条は、行政書士または行政書士法人でない者が、
-
他人の依頼を受け
-
いかなる名目によるかを問わず報酬を得て
-
官公署に提出する書類の作成等を
-
業として行うこと
を禁止する趣旨を示しています。
この「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言は、
-
「コンサルティング」
-
「支援サービスの一環」
-
「書類作成の補助」
といった名目であっても、実質的に報酬性が認められ、かつ書類作成に該当すると評価される場合には、行政書士法上問題となり得ることを明確にする趣旨と解されます。
2.登録支援機関が留意すべき実務上の非弁リスク
登録支援機関の本来業務である、
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生活支援
-
相談対応
-
定期面談
-
同行支援
自体が、直ちに行政書士法に抵触するものではありません。
一方で、次のような行為は、官公署に提出する書類の作成に該当すると評価される可能性が高く、報酬を伴う場合には非弁行為と判断されるリスクがあります。
| 留意すべき行為 | 理由 |
|---|---|
| 特定技能の在留資格認定・変更・更新申請書の作成 | 官公署提出書類の作成に該当 |
| 申請理由書等の作成 | 申請の核心部分を構成する書類 |
| 支援費・管理費に書類作成対価を含める | 名目を問わず報酬性が認められる可能性 |
| 書類内容を実質的に決定・修正する関与 | 実質的作成主体と評価され得る |
申請取次制度との関係
登録支援機関が申請取次届出済証明書を有している場合であっても、
認められるのは、申請人等が作成した書類を提出する「取次」行為に限られます。
-
書類の作成
-
報酬を得ての提出代行
まで含めて認められるものではない点には、十分な注意が必要です。
3.監理団体における留意点(技能実習制度)
技能実習制度に関与する監理団体についても、同様の整理が当てはまります。
| 留意すべき行為 | 理由 |
|---|---|
| 技能実習から特定技能への在留資格変更申請書の作成 | 行政書士業務に該当 |
| 補助金等の官公署提出書類の作成代行 | 行政書士の業務範囲 |
| 雇用条件書等を実質的に代筆・決定 | 実質的書類作成と評価される可能性 |
監理団体が申請取次の資格を有している場合であっても、
書類作成そのものが許容されるわけではない点は、登録支援機関と同様です。
4.改正法施行後に求められる適法運営の考え方
改正行政書士法の施行後に重要となるのは、
**「書類作成に関与していないことを、客観的に説明できる体制」**を構築することです。
実務上の対応例
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契約内容の整理
支援契約・監理契約において、行政書士業務を明確に業務範囲外とする -
報酬体系の明確化
支援費・管理費に書類作成対価が含まれていないことを整理 -
専門家連携
申請書類作成は行政書士へ適法に依頼する体制を確立 -
記録・証拠の整備
業務分担を示す契約書、内部マニュアル、連携記録を保存
行政書士法違反は、刑事罰だけでなく、入管行政上の評価や登録制度上のリスクにも影響し得るため、慎重な対応が求められます。
行政書士法人 塩永事務所|特定技能・技能実習支援
行政書士法人 塩永事務所では、
改正行政書士法および入管関連法令を踏まえ、
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登録支援機関・監理団体の業務フロー確認
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非弁行為リスクの整理・診断
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在留資格申請に関する行政書士業務
を専門的にサポートしています。
法改正を見据えた体制整備や実務の見直しについては、早めのご相談をおすすめします。
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