
自動車販売店が報酬を得て車庫証明や自動車登録の書類作成・申請代行を行うことは、2026年1月の改正後も「行政書士の独占業務」に該当し、行政書士法第19条違反となるリスクが非常に高い行為です。 改正により「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」と明文化され、さらに両罰規定が適用されることで、担当者個人だけでなく法人としての販売店も処罰対象となります。
はじめに
自動車販売店が顧客からの依頼を受けて、報酬を得つつ車庫証明や登録関係書類の作成・申請代行を行うことは、行政書士法第19条が定める行政書士の独占業務を侵害するおそれがあります。 2026年1月1日施行の行政書士法改正により、無資格での代行行為に対する罰則と適用範囲が明確化・強化されるため、販売店側には業務フローの見直しと行政書士への適切な委託が求められます。
改正行政書士法と罰則のポイント
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改正後の行政書士法第19条第1項では、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行政書士業務を行うことを禁止すると明記されています。
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これに違反した場合、担当した個人は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人についても100万円以下の罰金が科される両罰規定が適用されます。
「無料サービス」でも違反となり得る理由
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「登録代行手数料」「車庫証明代行料」などを明示していない場合でも、車両本体価格や諸費用の中に書類作成のコストを織り込んでいると実質的な報酬と評価される可能性があります。
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改正法は「いかなる名目によるかを問わず」と定めており、「無料」「サービス」「手数料0円」と表示していても、取引全体から経済的利益を得ていれば無資格業務と判断されやすくなります。
行政書士法第19条の考え方
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行政書士法第19条が問題にするのは「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として(反復継続して)」行う書類作成・申請代理です。
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自動車販売店の登録・車庫証明手続きは、多くの場合、店舗業務として日常的かつ反復継続して行われ、商取引の一部として対価を得ているため、これらの要件を満たすと評価されやすくなります。
名目変更では回避できない点
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「登録代行料」を「会費」「コンサル料」「サポート料」等に名称変更しても、実質が書類作成や申請代行の対価であれば行政書士法違反の評価は変わりません。
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改正法が「名目を問わず」と条文上明記したのは、名称変更や包括契約の中への潜り込みといった形式的な回避策を封じる趣旨によるものです。
OSS(電子申請)に関する注意点
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行政書士法施行規則第20条により、自動車販売協会連合会(自販連)、自動車整備振興会(日整連)、全国軽自動車協会連合会(全軽自協)などの団体が構成員のために行うOSSデータ作成については、行政書士法第19条の適用除外とされています。
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一方で、個々の販売店・整備工場が顧客から報酬を得てOSS申請データを作成・送信する行為は適用除外に当たらず、紙申請と同様に行政書士法違反となるリスクが高いと考えるべきです。
違反した場合の主なリスク
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刑事罰として、担当者個人には1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、法人には100万円以下の罰金が科される可能性があります。
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さらに、行政書士法違反が公になれば、社会的信用の失墜、顧客・取引先からの信頼低下、違法に徴収した手数料等の返還請求や紛争・訴訟リスクなど、事業継続に重大な影響を及ぼし得ます。
適法な対応策:行政書士への委託
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車庫証明・登録に関する書類作成や申請代理は、日本行政書士会連合会に登録された行政書士または行政書士法人に委託することで、法令に則った運用が可能になります。
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実務上は、見積書や注文書において「行政書士報酬」と「販売店の事務手数料」「法定費用」を明確に区分表示し、委任状の名宛人を行政書士(行政書士法人)とするフローに改めることが重要です。
本人申請を支援する場合の注意点
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顧客本人が自ら書類を作成・提出する「本人申請」は行政書士法の規制対象外ですが、販売店が申請書の記入を代行したり、所在図・配置図を作成したりすると書類作成行為に該当するおそれがあります。
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販売店が適法に行える範囲は、必要書類の案内、記載例の提示、書類の受け渡し、官公署への行き方やスケジュールの説明など、一般的なサポートにとどめることが求められます。
自社名義車両に関する取扱い
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自社名義の社用車や代車、展示車などについて、販売店が自ら登録・車庫証明を行う行為は、他人の依頼を受けて報酬を得る形ではないため、通常は行政書士法第19条違反には該当しないと解されています。
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もっとも、将来の転売を前提としたスキームや、実質的に特定顧客のための申請を迂回的に行うような場合は評価が変わり得るため、個別事案ごとに専門家への相談が望まれます。
販売店が取るべき実務対応
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2026年1月の施行までに、書類作成・申請代理を誰がどの範囲で行っているか、自社の業務フロー・費用表記・委任状の名宛人などを総点検し、行政書士法に適合した形へ改める必要があります。
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併せて、行政書士との業務委託契約の整備、社内マニュアル・トークスクリプトの作成、全従業員向けのコンプライアンス研修を実施し、「手数料0円サービス」や「当社で全部代行します」といった違法リスクの高い表現を排除することが重要です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
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行政書士法人塩永事務所では、普通車・軽自動車の車庫証明、自動車登録(新規・移転・変更等)に関する書類作成・申請代行に加え、ディーラー・自動車販売店様向けの業務フロー見直し支援や業務委託契約書・社内マニュアル整備のサポートを行っています。
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熊本市内を中心に、自動車販売店様の実務に即した提携スキームの構築や継続的な外注先としての連携も承っておりますので、法改正を見据えた体制整備についてお悩みの際は、行政書士法人塩永事務所(電話 096-385-9002)までお気軽にご相談ください。
