
**【2026年最新版】行政書士法改正でディーラーの登録代行はどう変わる?
自動車販売店・整備工場が必ず知るべき法改正ポイントを行政書士が徹底解説 — 熊本の行政書士法人塩永事務所 作成ガイド —**
2026年1月1日、ついに 行政書士法改正(令和7年法律第65号) が施行され、自動車販売店・ディーラー・整備工場が行う 自動車登録代行・車庫証明代行の取り扱いが大きく変わります。
今回の法改正は、 「無資格での登録代行は違法」 という従来のルールをより明確化し、法人にも罰則が適用される点が最大のポイントです。
自動車業界にとっては、コンプライアンス体制の見直しが必須となる重要な改正です。
1.2026年1月施行:行政書士法改正のポイント
今回の行政書士法改正で特に重要なのは次の2点です。
① 行政書士法第19条(業務の制限)の明確化
行政書士以外の者が、報酬を得て官公署提出書類を作成・提出することを禁止。
② 法人も罰則対象となる「両罰規定(第23条の3)」の新設
担当者だけでなく、販売店・整備工場などの法人も処罰対象になります。
つまり、 「登録代行手数料を受け取って販売店が書類を作成する」 という従来の慣行は、2026年以降は明確に違法となる ということです。
2.行政書士法第19条とは?(自動車登録・車庫証明が対象)
行政書士法第19条では、次のように規定されています。
他人の依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成してはならない。
この「官公署提出書類」には、自動車関連の以下の書類がすべて含まれます。
- 車庫証明申請書
- 自動車登録申請書
- 軽自動車届出書
- 委任状
- 譲渡証明書
- その他登録に必要な書類一式
つまり、自動車登録・車庫証明の代行は行政書士の独占業務です。
3.行政書士法違反となるケース(2026年以降は特に注意)
以下のような販売店の実務は、改正後は違反となる可能性が高くなります。
(1)報酬を得て書類を作成・提出するケース
- 登録代行手数料
- 納車諸費用
- 登録関連費用
名目が何であっても、 「書類作成+報酬の受領」=違法 と判断されます。
(2)“無料サービス”でも実質有償と判断されるケース
- 車両本体価格に手間賃を含めている
- 諸費用に登録作業の対価が含まれている
実質的に報酬を得ていると評価されます。
(3)名称変更による回避は不可
- 会費
- パック料金
- 書類サポート料
名称を変えても、実態が書類作成の対価であれば違法です。
(4)電子申請(OSS)でも違反になる
OSSでデータ入力・修正を行い、顧客から金銭を受け取る場合も 「書類作成行為」と判断されます。
4.違反した場合の罰則(2026年以降は法人も処罰)
| 区分 | 罰則内容 |
|---|---|
| 担当者本人 | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
| 法人(販売店・整備工場) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
さらに、以下の重大リスクも発生します。
- 企業の信用失墜
- 顧客からの返金要求・損害賠償
- 業界団体・仕入先からの取引制限
- 行政指導・監査リスク
5.なぜ行政書士法が改正されたのか?(背景と目的)
自動車業界では長年、 「代行料無料」「サービスの一環」 として、実質的に行政書士業務に該当する行為が慣行化していました。
今回の改正は、こうしたグレーゾーンを排除し、 公的手続の適正化・透明化を徹底することが目的 です。
つまり、
- 新しい規制が追加された というより、
- 従来のルールを明文化し、罰則を強化した という位置づけです。
6.法改正後にディーラーが取るべき適法な対応は2つだけ
① 顧客本人による申請(本人申請)
顧客自身が書類を作成し提出する場合は、行政書士法の規制対象外です。
② 行政書士への正式委託
書類作成・申請代理は行政書士に委任する必要があります。
- 顧客 → 行政書士 の委任状を必ず取得
- 販売店は「取次・連絡・書類受け渡し」に限定
7.2026年に向けた実務対応チェックリスト(保存版)
| 対応項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 見積書・注文書の修正 | 「登録代行料」を削除し、「行政書士報酬」「事務取次手数料」へ整理 |
| ② 行政書士との業務委託契約の整備 | 業務範囲・報酬・責任を明確化 |
| ③ 委任状の整備 | 顧客 → 行政書士の正式委任を記録 |
| ④ 社内研修の実施 | 営業・登録担当者へ法改正内容を周知 |
| ⑤ OSS運用の見直し | 自社でデータ入力している場合は特に注意 |
8.熊本県内ディーラー様へ:行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場様向けに、 法改正に完全準拠した登録・車庫証明の外部委託スキーム を提供しています。
提供サービス
- 普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続代行
- 見積書・契約書の文面修正
- 行政書士委託スキームの構築
- 委任状テンプレート提供
- 社内マニュアル作成・職員研修
提携プラン
- 継続提携(熊本市内販売店向け) → 各店舗に行政書士を外部登録担当として配置
- スポット依頼(全国対応・郵送可) → 登録・車庫証明のみの単発依頼も可能
📍 対応地域:熊本市および近隣市町村 📞 096-385-9002 行政書士法人塩永事務所(熊本市)
9.まとめ:2026年の行政書士法改正は「登録代行の転換点」
今回の法改正で明確になったことは次の3点です。
- 名目に関係なく、報酬を得れば違法
- 従業員だけでなく法人も罰則対象
- 適法な対応は「行政書士への委託」または「本人申請」のみ
今後は、 「登録代行は行政書士へ、販売店は顧客サポートへ」 という役割分担が必須となります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の販売店・整備工場様の法改正対応を全面的にサポートします。 📞 096-385-9002
