
短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き【2026年最新版|熊本県 行政書士法人塩永事務所監修】
日本への短期訪問を計画する外国人の多くが最初に選択する在留資格が「短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)」です。観光、ビジネスミーティング、親族訪問、学会参加など多様な目的に対応し、原則最長90日まで滞在できます。
2026年現在、日本への入国需要は依然として高く、短期目的のビザ免除措置の対象国・地域は70か国超に及びます(滞在日数は国により15日・30日・90日などに区分)。 一方で、JAPAN eVISAによるオンライン申請の拡大や、デジタルノマド向け「特定活動」ビザ創設などにより、短期であっても活動内容に応じた適切な在留資格の選択がより重要になっています。
本記事は、行政書士法人塩永事務所のビザ専門チームが実務経験に基づき監修したものです。制度の概要から申請フロー、必要書類、審査のポイント、不許可事例の傾向まで、2026年時点の最新情報を織り込みつつ、わかりやすく整理しています。当事務所は熊本を拠点に全国対応で、短期滞在ビザの書類作成・チェックから再申請支援までワンストップでサポートしています。まずはお電話(096-385-9002)でお気軽にご相談ください。
1. 短期滞在ビザとは(2026年版)
短期滞在ビザ(Short-Term Stay)は、出入国管理及び難民認定法別表第一の三に規定された在留資格で、日本に一時的に滞在する外国人を対象とするものです。原則として報酬を得る就労や長期居住を目的とせず、観光・短期商用・親族訪問などに限定されます。
滞在期間は国籍や査証の種類により、15日・30日・90日のいずれかが付与されるのが一般的で、入国審査時に具体的な日数が決定されます(在留カードは発行されず、パスポートへのスタンプまたはeVISAの電子通知のみ)。
主な滞在目的(2026年時点)
-
観光
日本国内の観光・文化・自然体験を目的とする滞在で、各種観光地・テーマパーク・温泉などへの訪問が含まれます。 -
商用(短期商用)
会議・商談・契約締結・展示会参加など、報酬を伴わない短期のビジネス活動が対象です。 -
親族・知人訪問
日本に在留する家族や知人との面会、冠婚葬祭への出席などが含まれます。 -
学術・文化交流
学会発表・講演・非営利の文化交流イベントへの参加など、短期の知的交流活動です。 -
その他短期活動
短期の医療受診、視察・研修(報酬なし)、国際的なスポーツ大会や芸術イベントへの参加などが含まれます。
制限事項とデジタルノマドとの関係
-
就労禁止
短期滞在では、日本国内の事業者との雇用契約に基づく就労や、日本国内での報酬を直接得る活動は認められません。違反した場合、強制退去や再入国拒否などの重大な不利益が生じます。 -
在留期間の延長
短期滞在の在留期間は、原則として延長が認められず、病気・事故・天災等やむを得ない事由がある場合に限り、地方出入国在留管理局での手続により例外的に延長が検討されます。 -
在留資格の変更
短期滞在から就労系・留学系の在留資格への変更は、原則として認められません。中長期の就労や留学を予定している場合は、出国前に該当する在留資格での査証取得が必要です。 -
デジタルノマドビザとの線引き(2026年)
2024年以降、新たに創設された「デジタルノマド」向けの特定活動(通称デジタルノマドビザ)は、海外報酬を前提としたリモートワークを最大6か月まで認める在留資格であり、短期滞在とは別枠で運用されています。 短期滞在中に継続的なリモートワークを行う場合、活動実態によっては短期滞在ではなく「特定活動(デジタルノマド)」等の在留資格が適切と判断される可能性があるため、事前の選択が重要です。
2. ビザ免除制度(2026年版の表現調整)
日本は、一定の条件を満たす短期訪問者について、相互主義に基づくビザ免除措置を多数の国・地域と締結しています。これらの国・地域のパスポート保持者は、観光・短期商用・親族訪問等を目的とする90日以内(国により15日・30日の場合あり)の滞在であれば、事前の査証申請なしで入国できます。
-
90日までの短期滞在が認められている主な地域
北米(米国・カナダ)、欧州の多くの国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国、香港、マカオ、台湾などが含まれます。 -
滞在日数が限定される国
インドネシア・タイ等については15日、ブルネイ・UAE・カタール等については30日までの滞在に限りビザ免除が適用される運用が続いています。
ビザ免除の適用を受ける場合でも、
-
滞在目的が観光・短期商用・親族訪問等であること
-
90日以内(または各国に定められた日数)に出国すること
-
往復航空券や十分な滞在費用を有していること
などが求められ、入国審査官の判断により追加質問や補足資料の提示を求められることがあります。
※対象国・地域や運用の細部は、外務省の最新公表情報で必ず確認してください。
3. 申請方法・eVISAの拡大(2026年版)
申請窓口と管轄
-
原則として、申請人の居住国を管轄する日本大使館・総領事館が申請窓口となります。
-
一部の国では、VFS Global等の指定機関を通じた委託受付が導入されており、予約制・追加手数料が発生するケースもあります。
-
2025年以降、対象国・地域に居住する申請人については、外務省の「JAPAN eVISA」を利用したオンライン申請が段階的に拡大しています。
JAPAN eVISA(電子査証)のポイント(2026年)
-
対象:一定の国・地域に居住する短期滞在(観光目的)の渡航者で、紙の査証申請の代わりにオンラインで手続きが可能。
-
期間・回数:原則として「短期滞在・単一回入国・最長90日」の電子ビザが発給されます(中国・ベトナム等は15日・30日のケースあり)。
-
手続き:JAPAN eVISAの専用サイトでアカウント登録・申請情報入力・書類アップロードを行い、審査完了後に「査証発給通知」が電子的に発行されます。
-
入国時:空港でeVISAの発給通知画面(スマートフォン等)を提示する必要があります。
従来の紙申請に比べ、eVISAは
-
申請から結果通知までの期間が平均約5営業日前後とされていること
-
オンラインで書類の差し替えや補足が行いやすいこと
などの点で利便性が高く、2026年現在も対象国・対象目的の拡大が続いています。
4. 2026年時点での「最新動向」書き換えポイント
2025年時点の記載を2026年版に調整する際は、以下の表現変更がポイントです。
-
「2025年11月現在」→「2026年現在」など、年次表現を更新
-
ビザ免除国数「74か国」など具体的な数値は、近年71〜70数か国の記載が一般的なため、「70か国超」「多数の国・地域」など若干幅を持たせた表現に変更。
-
eVISAに関する記載は、「導入段階」から「対象国・地域を広げつつある既存制度」として表現し、「対象国は外務省JAPAN eVISAページで最新情報を確認」と誘導。
-
デジタルノマド関連は、「短期滞在中のリモートワークは原則想定されておらず、継続的なリモート就労にはデジタルノマド向け特定活動ビザなど、別の在留資格が適切となる場合がある」といった線引きに修正。
5. 行政書士法人塩永事務所のサポート(結び部分の2026年調整例)
短期滞在ビザは、日本への観光・商用・親族訪問を支える基幹的な在留資格ですが、審査では「滞在目的の真正性」「十分な経済的基盤」「帰国意思」の3点が特に重視されます。eVISAやデジタルノマド制度などオンライン化・多様化が進んだ2026年でも、提出書類の整合性と説明の一貫性が、不許可を避けるための最大のポイントです。
行政書士法人塩永事務所では、
-
目的に応じた在留資格の選択(短期滞在・特定活動[デジタルノマド]等の切り分け)
-
招聘理由書・日程表・残高証明など各種書類の作成・チェック
-
過去の不許可事例を踏まえたリスク分析と再申請サポート
を通じて、全国の申請者・招聘人様の日本入国手続きをサポートしています。
初回相談は無料です。熊本市中央区水前寺の事務所での対面相談はもちろん、オンライン面談により国内外からのご相談にも対応可能です。短期滞在ビザの申請でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00、土曜相談可)
メール:info@shionagaoffice.jp
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
