
スタートアップビザ(特定活動44号)申請の詳細
熊本市中央区|行政書士法人塩永事務所
スタートアップビザ(特定活動44号)は、日本で起業を希望する外国人が、事業開始の準備を行うために取得できる在留資格です。 正式名称は「特定活動(告示44号)」で、起業準備のための在留を最大1年間認める制度として運用されています。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で起業を目指す外国人の方や、外国人起業家を受け入れる自治体・支援機関と連携し、スタートアップビザの申請を専門的にサポートしています。
■ スタートアップビザ(特定活動44号)とは
特定活動44号は、外国人が日本で事業を開始するために必要な準備期間を確保するための在留資格です。
通常、外国人が日本で起業するには「経営・管理」ビザが必要ですが、 経営・管理ビザの取得には、事務所確保・資本金要件・事業計画の整備など、準備段階で多くの要件を満たす必要があります。
スタートアップビザは、この準備期間を確保するために設けられた制度で、 自治体の「起業支援確認」を受けることで、在留資格「特定活動(44号)」が許可されます。
■ スタートアップビザの在留期間
- 6か月(自治体の判断により最大1年まで延長可能)
在留期間中に、経営・管理ビザの要件を満たすための準備を行います。
■ スタートアップビザの対象者
以下の条件を満たす外国人が対象です。
- 日本で新規事業を開始する意思がある
- 自治体が定める「起業支援計画」に適合する事業である
- 事業計画が実現可能であると認められる
- 起業準備期間中の生活費を確保している
■ スタートアップビザ申請の流れ
スタートアップビザは、 ① 自治体の「起業支援確認」 → ② 入管での在留資格申請 という2段階の手続きが必要です。
① 自治体による「起業支援確認」申請
自治体(熊本市など)が定める要件に基づき、事業計画の審査を受けます。
● 必要書類(自治体提出)
- 起業計画書
- 事業内容説明書
- 資金計画書
- 履歴書
- パスポート・在留カード
- 生活費の証明(預金残高証明など)
- 事業の実現可能性を示す資料(市場調査、契約予定書など)
自治体が審査し、問題がなければ 「起業支援確認書」 が発行されます。
② 入管での「特定活動44号」申請
自治体の確認書を添付して、入管に在留資格申請を行います。
● 必要書類(入管提出)
- 在留資格認定証明書交付申請書 または在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 自治体の「起業支援確認書」
- 起業計画書
- 生活費の証明
- 住居の確保を示す資料
- その他、入管が求める資料
■ スタートアップビザで認められる活動
在留期間中は、以下の活動が認められます。
- 事務所の確保
- 資本金の準備
- 事業計画の具体化
- 市場調査
- 取引先との交渉
- 会社設立手続き
- 経営・管理ビザへの切替準備
※ 就労活動は認められません。
■ スタートアップビザから「経営・管理」ビザへの切替
スタートアップビザの目的は、最終的に「経営・管理」ビザを取得することです。
切替には以下の要件を満たす必要があります。
● 経営・管理ビザの主な要件
- 事業所(オフィス)の確保
- 資本金500万円以上 または常勤2名以上の雇用
- 実体のある事業運営
- 事業計画の実現性
- 適切な経営体制
スタートアップビザ期間中に、これらの要件を整える必要があります。
■ スタートアップビザの審査で重視されるポイント
① 事業計画の実現可能性
市場調査・収益計画・資金計画が現実的であるか。
② 起業家の経歴・専門性
事業内容と申請者の経験が一致しているか。
③ 資金の確保
起業資金・生活費が十分にあるか。
④ 事務所確保の見込み
在留期間中に事務所を確保できるか。
⑤ 経営・管理ビザへの移行可能性
スタートアップ期間内に要件を満たせるか。
■ 不許可になりやすいケース
- 事業計画が抽象的で実現性が低い
- 資金計画が不十分
- 起業家の経歴と事業内容が一致しない
- 生活費の証明が弱い
- 事務所確保の見込みがない
- 自治体の確認が得られない
■ よくある質問(FAQ)
Q1. スタートアップビザで働くことはできますか? → できません。就労は不可です。
Q2. 在留期間はどれくらいですか? → 6か月(自治体判断で最大1年)。
Q3. 家族を帯同できますか? → 原則不可です。
Q4. どの自治体でも申請できますか? → 自治体がスタートアップビザ制度を導入している必要があります。
■ 行政書士法人塩永事務所のスタートアップビザ申請サポート
● 事業計画書の作成支援
入管・自治体が求める形式に合わせて作成。
● 自治体との調整サポート
起業支援確認の取得をスムーズに進めます。
● 入管申請書類の作成
不許可リスクを避けるための専門的な書類作成。
● 経営・管理ビザへの切替支援
事務所確保・会社設立・資本金準備まで総合サポート。
■ 熊本でスタートアップビザ申請なら行政書士法人塩永事務所へ
スタートアップビザは、外国人が日本で起業するための重要な制度です。 しかし、自治体審査・入管審査の両方を通過する必要があり、専門的な準備が求められます。
行政書士法人塩永事務所では、 起業計画の作成から入管申請、経営・管理ビザへの切替まで一貫してサポートいたします。
■ お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所 📞 096-385-9002 📩 info@shionagaoffice.jp 所在地:熊本市中央区
