
特定活動45号ビザ申請完全ガイド|熊本市中央区の行政書士法人塩永事務所
日本の大学等を卒業した留学生の「就職活動継続」を支援します
日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生が、卒業後も日本国内で就職活動を継続するための在留資格が「特定活動(告示45号)」です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本市中央区を拠点に、特定活動45号ビザ申請に関するご相談・書類作成支援を行っています。
本記事では、特定活動45号ビザについて、制度の趣旨・要件・必要書類・注意点を、入管実務に即して正確に解説します。
特定活動45号ビザとは
特定活動45号ビザとは、
日本の大学等を卒業(または修了)した外国人留学生が、卒業後も引き続き日本で就職活動を行うための在留資格です。
留学生の在留資格「留学」は、卒業と同時に活動内容と一致しなくなるため、そのまま日本に滞在して就職活動を続けることはできません。
この問題を解消するために設けられているのが、特定活動(告示45号)です。
👉 就労を行うための在留資格ではなく、「就職活動の継続」が目的である点が最大の特徴です。
特定活動45号ビザの対象者
特定活動45号ビザは、次の要件をすべて満たす必要があります。
学歴要件
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日本の大学、大学院、短期大学、専門職大学等を卒業または修了していること
※日本語学校のみの卒業は対象外
※外国の大学卒業のみでは対象外
就職活動要件
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在学中から日本国内で就職活動を行っていたこと
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卒業後も引き続き日本で就職活動を行う明確な意思があること
推薦書要件
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卒業(修了)した大学等から
「就職活動継続に関する推薦書」
が発行されていること
この推薦書は必須書類であり、提出できない場合は原則として不許可となります。
特定活動45号ビザで認められる在留期間
特定活動45号ビザの在留期間は、以下のとおりです。
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6か月(原則)
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更新は1回まで可能
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最長1年まで在留可能
※無制限に更新できる在留資格ではありません。
特定活動45号ビザで認められる活動内容
特定活動45号で認められるのは、就職活動に直接関連する活動のみです。
認められる活動例
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企業説明会への参加
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企業への応募、面接
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内定獲得に向けた選考活動
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内定後の入社準備活動
アルバイトについて
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資格外活動許可を取得した場合のみ
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週28時間以内
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風俗営業関連業務は不可
👉 就労ビザではないため、フルタイム就労はできません。
特定活動45号ビザ申請の主な必要書類
※個別事情により異なりますが、代表的な書類は以下のとおりです。
申請人(留学生)が準備する書類
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在留資格変更許可申請書
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パスポート・在留カード
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卒業証明書または修了証明書
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成績証明書
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大学等発行の推薦書
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就職活動状況を示す資料
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エントリー履歴
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面接記録
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企業とのメールの写し 等
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滞在費支弁能力を示す資料(預金残高証明書等)
申請時に特に重視されるポイント
① 就職活動の「実態」
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実際に活動しているか
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形だけの活動ではないか
② 継続性・具体性
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応募先企業が具体的に存在するか
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面接予定や結果が確認できるか
③ 推薦書と活動内容の整合性
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推薦書の内容と実際の活動が一致しているか
不許可になりやすいケース
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就職活動実績がほとんどない
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推薦書が提出できない
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滞在費の支弁能力が不十分
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卒業後、長期間申請していない
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過去に資格外活動違反がある
特定活動45号は「在留延長のための制度」ではなく、
就職の見込みがある者に限定して認められる在留資格です。
特定活動45号ビザ申請の流れ
日本国内で変更する場合(留学 → 特定活動45号)
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必要書類の準備(2〜4週間)
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住所地を管轄する出入国在留管理局へ申請
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審査(2週間〜2か月程度)
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許可・不許可の通知
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新しい在留カードの受領
行政書士法人塩永事務所の特定活動45号ビザ申請サポート
当事務所の強み
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入管実務に即した要件確認
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就職活動状況の整理・文書化
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不許可リスクを考慮した理由書作成
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熊本市中央区を拠点とした地域密着対応
主なサポート内容
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申請前の要件該当性診断
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必要書類リスト作成
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理由書・補足説明資料作成
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入管への申請取次
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追加資料対応
熊本で特定活動45号ビザ申請をご検討中の方へ
特定活動45号ビザは、
「何となく申請すれば許可される」在留資格ではありません。
申請前の段階で専門家に相談することで、
不許可や将来の在留リスクを回避できます。
お問い合わせ・ご相談
行政書士法人塩永事務所
〒熊本市中央区
TEL:096-385-9002(平日9:00~18:00)
Email:info@shionagaoffice.jp
初回相談対応可能。
熊本での特定活動45号ビザ申請は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
