
特定活動
日本の大学・大学院を卒業した外国人留学生の就職をサポート
特定活動
特定活動46号ビザは、日本の大学または大学院を卒業した外国人が、日本語能力を活かして幅広い業務に従事できる在留資格です。2019年5月に新設され、従来の就労ビザでは認められにくかった業種・職種でも就労が可能になりました。
特定活動
従来の「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、単純労働や接客業務のみの従事は認められませんでした。しかし特定活動46号では、日本語能力を活かした業務であれば、幅広い職種での就労が可能となります。
特定活動
1. 学歴要件
以下のいずれかに該当する必要があります。
- 日本の大学を卒業(学士の学位を取得)
- 日本の大学院を修了(修士または博士の学位を取得)
注意点
- 短期大学、専門学校、高等専門学校の卒業は対象外
- 外国の大学を卒業した場合は対象外
- 通信制・夜間部の大学も含まれる
2. 日本語能力要件
以下のいずれかの日本語能力を証明する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N1に合格
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
- 日本の大学または大学院で日本語を専攻して卒業・修了
3. 業務内容要件
従事する業務が以下の条件を満たす必要があります。
必須条件
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
- 本邦の大学または大学院において修得した知識・技能等を要する業務であること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
業務の具体例
認められる業務
- 飲食店での接客業務(外国人客への通訳を含む)
- 小売店での販売・接客業務
- ホテル・旅館でのフロント業務
- 介護施設での介護業務(日本語でのコミュニケーションを含む)
- 製造業での現場管理・通訳業務
- タクシー・バスの運転業務(接客を含む)
- 工場でのライン作業(業務指示・報告が日本語で行われる場合)
認められない業務
- 日本語を使用しない単純作業のみ
- 風俗営業関連の業務
- 単純な清掃・警備業務のみ
4. 報酬要件
日本人が同様の業務に従事する場合と同等額以上の報酬が必要です。一般的には月額20万円以上が目安となります。
特定活動
申請人が準備する書類
- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書
- 写真(4cm×3cm、3ヶ月以内に撮影)
- パスポートおよび在留カード(原本提示)
- 卒業証明書(日本の大学・大学院)
- 成績証明書
- 日本語能力を証明する書類
- 日本語能力試験(JLPT)N1の合格証明書
- BJTビジネス日本語能力テストの成績証明書
- 日本語専攻の卒業証明書
- 履歴書
- 理由書(従事する業務内容の詳細説明)
受入れ企業が準備する書類
- 雇用契約書または労働条件通知書
- 採用理由書
- 業務内容説明書
- 日本語を使用する具体的な場面
- 大学等で修得した知識等を活用する内容
- 業務フローや1日のスケジュール
- 会社の登記事項証明書
- 会社の決算書(直近1期分)
- 会社案内・パンフレット
- 事業内容を明らかにする資料
- 従業員名簿(日本人従業員との給与比較のため)
- 給与規定または給与台帳
カテゴリー別追加書類
企業の規模や安定性によって、カテゴリー1~4に分類され、必要書類が異なります。
カテゴリー1(上場企業等)
- 四季報の写し
カテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表で一定要件を満たす企業)
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
カテゴリー3・4(中小企業等)
- 直近年度の決算書
- 住民税の納税証明書
- 会社案内等
特定活動
海外から呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
ステップ1:書類準備(2~4週間)
企業と申請人で必要書類を準備します。
ステップ2:入管への申請(申請日)
受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
ステップ3:審査期間(1~3ヶ月)
入国管理局での審査が行われます。
ステップ4:認定証明書の交付
許可されると在留資格認定証明書が交付されます。
ステップ5:ビザ申請(1~2週間)
認定証明書を海外の申請人に送付し、在外日本大使館・領事館でビザ申請を行います。
ステップ6:来日
ビザ発給後、来日して在留カードを受け取ります。
留学生が日本国内で変更する場合(在留資格変更許可申請)
ステップ1:書類準備(2~4週間)
就職先企業と留学生で必要書類を準備します。
ステップ2:入管への申請
留学生の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
ステップ3:審査期間(2週間~2ヶ月)
入国管理局での審査が行われます。
ステップ4:結果通知
許可・不許可の結果が通知されます。
ステップ5:新しい在留カード受領
許可された場合、新しい在留カードが交付されます。
特定活動
許可される在留期間は以下のいずれかです。
- 5年
- 3年
- 1年
- 6ヶ月
- 3ヶ月
初回申請では通常1年が許可されることが多く、更新を重ねることで3年、5年と長期化していきます。
特定活動
在留期間満了前に更新申請が必要です。
更新の要件
- 引き続き同様の業務に従事すること
- 日本語能力を活かした業務を継続していること
- 適切な報酬を受けていること
- 素行が善良であること
- 税金・社会保険料の納付状況が良好であること
更新申請の時期
在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。余裕を持った申請をおすすめします。
特定活動
技術・人文知識・国際業務ビザとの違い
| 項目 | 特定活動45号 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 学歴要件 | 日本の大学・大学院卒業 | 日本・外国の大学等卒業 |
| 日本語要件 | N1レベル必須 | 特になし |
| 業務範囲 | 接客・販売・製造現場も可 | 専門的・技術的業務のみ |
| 活用場面 | 幅広い業種・職種 | 限定的 |
技能実習・特定技能との違い
- 技能実習:技能移転が目的、最長5年
- 特定技能:人手不足分野での就労、特定の業種に限定
- 特定活動45号:大学卒業者が対象、幅広い業種で就労可能
特定活動46号ビザのメリット
企業側のメリット
- 幅広い業務に従事可能
- 接客、販売、製造現場など多様な業務に配置できる
- 優秀な人材の確保
- 日本の大学卒業者で高い日本語能力を持つ人材を採用できる
- 長期雇用が可能
- 更新により長期的な雇用関係を構築できる
- 業務の柔軟性
- 職種変更や配置転換が比較的容易
外国人労働者側のメリット
- 就職先の選択肢が広がる
- 従来のビザでは難しかった業種・職種にも就職可能
- 日本での長期滞在が可能
- 更新により長期的なキャリア形成ができる
- 永住権取得への道
- 一定期間の在留で永住許可申請の要件を満たす可能性
- 家族の帯同が可能
- 配偶者や子供の帯同が認められる
特定活動
審査で重視される点
1. 日本語使用の必然性
業務において日本語を使用することが必須である理由を明確に説明する必要があります。
具体的な説明例
- 日本人顧客・取引先との日本語でのコミュニケーション
- 日本語での業務指示・報告
- 日本語での書類作成・確認
- 日本人スタッフとの連携業務
2. 大学等での修得知識の活用
大学・大学院で学んだ知識や技能をどのように業務で活用するか説明します。
具体的な説明例
- 経営学専攻→店舗マネジメント業務
- 観光学専攻→ホテルでのインバウンド対応
- 福祉学専攻→介護施設での介護業務
3. 適切な報酬額
日本人従業員と同等以上の給与水準であることを証明します。
不許可になりやすいケース
- 日本語を使用しない単純作業のみ
- 工場での黙々としたライン作業など
- 大学での専攻と全く無関係な業務
- 関連性の説明が不十分な場合
- 報酬が低すぎる
- 日本人従業員より明らかに低い給与
- 企業の経営状態が不安定
- 赤字決算が続いている、納税状況が悪い
- 過去の在留状況に問題
- オーバーワーク、資格外活動違反など
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 専門学校卒業でも特定活動
A. いいえ、特定活動46号は日本の大学または大学院の卒業が要件となります。専門学校卒業の場合は、「技能」や「特定技能」など他の在留資格を検討する必要があります。
Q2. 日本語能力試験N2では申請できませんか?
A. 原則としてN1レベルが必要です。ただし、日本の大学・大学院で日本語を専攻して卒業・修了した場合は、N1の資格がなくても認められる可能性があります。
Q3. アルバイトとして働くことはできますか?
A. 特定活動46号ビザでは、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。ただし、風俗営業関連の仕事は認められません。
Q4. 転職は可能ですか?
A. はい、可能です。ただし、転職先でも特定活動46号の要件を満たす業務に従事する必要があり、就労資格証明書の取得または在留資格変更許可申請をおすすめします。
Q5. 家族を日本に呼ぶことはできますか?
A. はい、配偶者や子供を「家族滞在」の在留資格で呼び寄せることができます。ただし、十分な扶養能力が必要です。
Q6. 永住権は取得できますか?
A. 特定活動46号ビザで10年以上日本に在留し、そのうち5年以上就労している場合、永住許可申請の要件を満たす可能性があります。ただし、素行や納税状況など他の要件も満たす必要があります。
Q7. 申請から許可までどのくらいかかりますか?
A. 在留資格認定証明書交付申請の場合は1~3ヶ月、在留資格変更許可申請の場合は2週間~2ヶ月程度が標準的な審査期間です。
Q8. 不許可になった場合、再申請は可能ですか?
A. はい、可能です。不許可理由を確認し、問題点を改善した上で再申請することができます。
特定活動
申請準備の注意点
- 業務内容の詳細な説明が重要
- 抽象的な説明ではなく、具体的な業務内容を記載
- 1日のスケジュール、業務フローを明確に
- 日本語使用場面の明確化
- いつ、誰と、どのような場面で日本語を使うか具体的に
- 書類の整合性
- 雇用契約書、業務内容説明書、理由書の内容に矛盾がないこと
申請後の注意点
- 審査中の連絡対応
- 入管から追加資料の要請があった場合は速やかに対応
- 虚偽申請の禁止
- 事実と異なる内容での申請は厳禁
- 発覚した場合、不許可だけでなく今後の申請にも影響
許可後の注意点
- 申請内容通りの業務に従事
- 申請時と異なる業務に従事すると在留資格取消の可能性
- 報酬額の維持
- 申請時より著しく低い給与になると問題
- 納税義務の履行
- 所得税、住民税、社会保険料の適切な納付
対応可能な業種・職種の具体例
飲食業
- レストランでの接客・ホール業務
- 日本人客への接客、注文対応
- 外国人客への通訳・案内
- 店舗マネジメント補助
小売業
- 百貨店・小売店での販売業務
- 商品説明、接客対応
- 在庫管理、発注業務
- インバウンド対応
宿泊業
- ホテル・旅館でのフロント業務
- チェックイン・チェックアウト対応
- 予約管理
- 観光案内、コンシェルジュ業務
介護業
- 介護施設での介護業務
- 利用者の身体介護
- 日本語でのコミュニケーション
- 介護記録の作成
製造業
- 工場での製造・品質管理業務
- 製造ライン作業(日本語での指示・報告を含む)
- 品質チェック
- 通訳・翻訳業務
運輸業
- タクシー・バス運転手
- 乗客対応
- 観光案内
- 配車システムの使用
サービス業
- 美容室・理容室でのスタイリスト業務
- カウンセリング
- 施術
- 接客対応
行政書士法人塩永事務所の特定活動
当事務所が選ばれる理由
1. 豊富な実績と専門知識
熊本市中央区の行政書士法人として、特定活動46号ビザをはじめとする各種就労ビザの申請実績が豊富です。入管法に精通した行政書士が、最新の審査傾向を踏まえた適切なアドバイスを提供します。
2. きめ細やかなヒアリング
企業様の業務内容、外国人材の学歴・経歴を詳しくヒアリングし、特定活動46号の要件を満たす最適な申請方法をご提案いたします。
3. 説得力のある申請書類作成
入管審査で重視される「日本語使用の必然性」「大学での修得知識の活用」を明確に示す、説得力のある申請書類を作成します。
4. 迅速な対応
書類準備から申請、許可まで、スピーディーに対応いたします。急ぎの案件にも可能な限り対応いたします。
5. 許可後のアフターフォロー
ビザ取得後の更新申請、転職時の相談、永住申請など、長期的なサポートを提供します。
サポート内容
申請前相談
- 特定活動45号ビザの要件確認
- 業務内容の適合性診断
- 必要書類のご案内
- 申請スケジュールのご提案
申請書類作成
- 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書の作成
- 理由書・業務内容説明書の作成
- その他必要書類の作成・チェック
申請代行
- 入国管理局への申請代行
- 追加資料への対応
- 審査状況の確認
許可後サポート
- 在留カード受領のサポート
- 更新申請のご案内
- 転職時の相談対応
サポート料金
在留資格認定証明書交付申請
- 基本料金:150,000円~(税別)
- 報酬は申請前にお見積りいたします
在留資格変更許可申請
- 基本料金:120,000円~(税別)
- 留学からの変更の場合
在留期間更新許可申請
- 基本料金:50,000円~(税別)
※企業の規模、申請内容により料金は変動します
※不許可時の再申請は半額にて対応いたします
※入管への申請手数料は別途必要です
ご相談から許可までの流れ
ステップ1:初回無料相談(30分~1時間)
お電話、メール、またはご来所にて、お客様の状況をお伺いします。特定活動45号ビザの取得可能性、必要書類、スケジュールをご説明いたします。
ステップ2:お見積り・ご契約
サポート内容と料金をご説明し、ご納得いただけましたらご契約となります。
ステップ3:書類準備・作成(2~4週間)
必要書類のご準備をお願いします。当事務所で申請書類を作成し、内容をご確認いただきます。
ステップ4:入管への申請
書類が整い次第、速やかに入国管理局へ申請いたします。
ステップ5:審査期間(1~3ヶ月)
入管からの追加資料要請等があれば、迅速に対応いたします。審査状況も随時ご報告します。
ステップ6:結果通知・許可
許可の通知を受けたら、在留カードの受領などをサポートいたします。
熊本で特定活動
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、特定活動46号ビザをはじめとする各種在留資格申請を専門的にサポートしています。
日本の大学・大学院を卒業した優秀な外国人留学生を採用したい企業様、日本で幅広い業務に従事したい外国人の方、まずはお気軽にご相談ください。
経験豊富な行政書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
〒熊本市中央区
TEL: 096-385-9002(平日9:00~18:00)
Email: info@shionagaoffice.jp
ご相談予約方法
- お電話でのご予約
096-385-9002までお気軽にお電話ください - メールでのご予約
info@shionagaoffice.jpまでご連絡ください - ホームページから
相談予約フォームをご利用ください
初回相談30分無料 – まずはお気軽にご相談ください
その他の取扱業務
在留資格申請全般
- 技術・人文知識・国際業務ビザ
- 経営・管理ビザ
- 技能ビザ
- 特定技能ビザ
- 家族滞在ビザ
- 永住許可申請
- 帰化申請
企業向けサービス
- 外国人雇用コンサルティング
- 在留資格該当性の事前診断
- 雇用契約書作成サポート
- 入管対応アドバイス
その他業務
- 会社設立支援
- 補助金申請支援
- 各種許認可申請
- 創業融資サポート
外国人材の採用・就労ビザ取得は、専門家にお任せください。
