
特定技能ビザの申請等は行政書士に依頼するべき?メリット・デメリットを解説
(行政書士法人塩永事務所|熊本県)
特定技能ビザの申請には、多数の書類作成や複雑な手続きが求められます。
熊本県内でも、特定技能外国人の受入れを検討しているものの、「手続きが煩雑で分かりにくい」「本業が忙しく対応できない」といった理由から、一歩を踏み出せずにいる企業様は少なくありません。
そのような場合に検討したいのが、行政書士への依頼です。
この記事では、特定技能ビザの申請を行政書士に依頼するべきかどうかを解説するとともに、行政書士に依頼するメリット・デメリットについて、熊本県で外国人雇用をサポートしてきた行政書士法人塩永事務所の視点から分かりやすく解説します。
特定技能ビザの申請等は行政書士に依頼するべきか
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者であり、官公署に提出する申請書類や契約書等の作成を業として行うことができます。
これらの業務は行政書士の独占業務であり、原則として他の資格者や無資格者が報酬を得て行うことはできません。
特定技能ビザの申請書類は、出入国在留管理局(入管)へ提出する公的書類に該当するため、書類作成を外部に依頼する場合は、行政書士に依頼することになります。
確かに、受入れ機関(企業)の職員が自ら申請を行うことも可能です。しかし、特定技能制度は専門的な知識を要するため、
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記載漏れや記載ミス
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業務内容と在留資格の不一致
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説明不足による審査の長期化
といったリスクが生じやすいのが実情です。場合によっては、不許可となる可能性も否定できません。
行政書士に依頼することで、受入れ機関の負担を大幅に軽減できるだけでなく、制度に即した正確性の高い申請書類を作成できるため、スムーズな許可取得が期待できます。
特定技能ビザの申請等を行政書士に依頼するメリット
特定技能ビザの申請を行政書士に依頼する主なメリットは、以下の3点です。
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不許可のリスクを抑えられる
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時間と労力の無駄を防げる
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制度変更にも柔軟に対応できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
不許可のリスクを抑えられる
特定技能ビザの申請では、業務内容が在留資格で認められた範囲内であるかが厳しく審査されます。
制度に不慣れな状態で申請を行うと、意図せず業務範囲外の内容を記載してしまうケースも少なくありません。
一度不許可になると、再申請時に「同様の業務を行わせるのではないか」と疑念を持たれ、審査がより慎重になる可能性もあります。
また、単純な記載ミスや説明不足であっても、必ずしも補正や追加資料の指示が来るとは限らず、突然不許可となることもあります。
行政書士に依頼することで、こうしたミスや不許可のリスクを事前に防ぐことが可能です。
時間と労力の無駄を防げる
特定技能ビザの申請書類は、受入れ機関や外国人本人の状況によって必要書類や記載内容が異なります。
インターネット上の情報だけでは判断が難しく、結果として調査や書類作成に多くの時間を要してしまうこともあります。
さらに、申請にあたっては管轄の出入国在留管理局への対応や、郵送・オンライン申請の準備など、実務的な負担も発生します。
行政書士に依頼すれば、
書類作成から申請、許可後の対応まで一貫して任せることができるため、企業様は本来の業務に専念することができます。
制度変更にも柔軟に対応できる
特定技能制度は比較的新しい制度であり、これまでにも分野の統合や運用変更などが行われてきました。
今後も社会情勢や人手不足の状況に応じて、制度が変更される可能性があります。
制度変更があった場合、提出書類や記載方法が変わることもあり、情報収集が追いつかないとミスにつながりやすくなります。
行政書士は常に最新の制度動向を把握しているため、
制度変更によるリスクを抑え、適切な対応を行うことができます。
特定技能ビザの申請等を行政書士に依頼するデメリット
一方で、行政書士に依頼する場合のデメリットとして挙げられるのが費用面です。
費用は依頼内容や事案の難易度によって異なりますが、外国人1人あたり一定の報酬が発生します。また、在留資格の変更申請や更新申請の際にも、別途費用がかかるケースがあります。
特定技能外国人を複数名受け入れる企業様にとっては、一定のコスト負担となる点は理解しておく必要があります。
熊本県で特定技能ビザ申請をサポートする行政書士法人塩永事務所の強み
行政書士法人塩永事務所では、熊本県を中心に、特定技能ビザの申請・外国人雇用に関するサポートを行っています。
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特定技能制度を熟知した行政書士が対応
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企業様の実情に合わせた丁寧なヒアリング
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申請から許可後のフォローまで一貫対応
を強みとし、初めて特定技能外国人を受け入れる企業様にも分かりやすくサポートいたします。
「自社の場合、特定技能に該当するのか分からない」
「申請に必要な準備から相談したい」
といった段階からでも、お気軽にご相談ください。
まとめ
特定技能ビザの申請は、書類が多く手続きも煩雑なため、受入れ機関がすべてを自社で対応するには大きな負担となります。
行政書士に依頼することで、
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不許可リスクの軽減
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時間・労力の削減
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制度変更への的確な対応
といったメリットを得ることができます。
熊本県で特定技能外国人の受入れをご検討中の企業様は、
ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
企業様の状況に合わせ、最適なサポートをご提案いたします。
096-385-9002
