
◆ 育成就労制度における外部監査人の役割詳細育成就労制度(2027年施行予定)では、監理支援機関の許可要件として外部監査人の設置が義務化されています。これは、従来の技能実習制度における外部監査人(任意の場合あり)から大きく強化された点で、監理支援機関の独立性・中立性・透明性を確保し、外国人労働者の保護と制度の適正運用を目的としています。主な役割(法令に基づく概要)外部監査人の主な役割は、監理支援機関の役員が監理支援事業に関する職務を適正に執行しているかを監査することです(育成就労法第25条第1項第5号)。具体的に:
- 監理支援機関の業務全体の適正性を外部視点でチェック
監理支援機関が、育成就労実施者(受入れ企業)に対する監理・指導、雇用あっせん、転籍支援、相談対応などを法令に沿って適切に行っているかを検証。 - 内部監査(監事等)の補完として外部からの監査機能を提供
監理支援機関の内部監査に加え、第三者的な立場で役員の職務執行を監査し、不正や癒着を防止。 - 制度の信頼性向上と外国人保護の強化
監理支援機関と受入れ企業の密接な関係を防ぎ、人権侵害や不適切な運用を未然に防ぐためのチェック機能。
従来の技能実習制度では外部役員や外部監査人が任意の場合もありましたが、新制度では明確に外部監査人の設置が必須となり、旧外部役員では代替できません。外部監査人の氏名は公表される予定です。外部監査人の要件(主なもの)
- 監理型育成就労実施者(受入れ企業)と密接な関係を有しないこと(独立性確保)。
- 職務監査を公正・適正に遂行できる知識・経験を有すること(出入国管理法、労働法、外国人雇用に関する専門性)。
- 欠格事由に該当しないこと。
適任者例:弁護士、行政書士、社会保険労務士など、外国人雇用・国際業務に精通した専門家(申請取次資格保有者が特に適するとされています)。監査の頻度・方法(予定)省令で詳細が定められますが、技能実習制度の外部監査を参考に:
- 年1回以上の監査実施(受入れ企業への監査同行を含む場合あり)。
- 監理費の適正性、外国人保護状況、相談対応体制などの確認。
- 監査報告書の作成・提出。
なぜ外部監査人が重要か?
- 技能実習制度の課題(監理団体の不適切運用、人権侵害など)を教訓に、外部からの強制的なチェックを導入。
- 監理支援機関の許可・更新に直結するため、未設置や不適切な監査は許可取消しのリスクあり。
現在(2025年12月時点)、主務省令の詳細は出入国在留管理庁・厚生労働省で策定中です。最新情報は出入国在留管理庁ホームページで確認してください。行政書士法人塩永事務所では、外部監査人の就任を承っております。専門知識を活かし、全国対応で監理支援機関の適正運用をサポートします。お気軽にご相談ください。
電話: 096-385-9002
メール: info@shionagaoffice.jp
