
【育成就労制度】監理支援機関への新規許可申請完全ガイド
– 許可要件・必要書類・外部監査人・申請スケジュール・手数料の最新動向 –
2024年(令和6年)6月14日に成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、従来の技能実習制度は廃止され、2027年(令和9年)までに新制度**「育成就労制度」**が施行されます。
これに伴い、従来の「監理団体」は、より厳格な適正性が求められる**「監理支援機関」**へと移行します。本ページでは、監理支援機関としての新規許可取得を目指す皆様へ、現時点で判明している要件や準備事項を専門的な視点から解説します。
◆ 育成就労制度の目的
育成就労制度は、不適切な転籍制限や人権侵害といった技能実習制度の課題を解消し、**「人材育成」と「人材確保」**を両立させるための制度です。
原則3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能および日本語能力(N4相当)を習得させ、長期的な労働力としての定着を目指します。
◆ 監理支援機関の役割と責務
監理支援機関は、主務大臣の許可を受けた法人として、以下の業務を適正に行う義務を負います。
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入国前のあっせん: 育成就労実施者(受入企業)と外国人との雇用契約成立の媒介
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就労計画の作成支援・監理: 法令に基づいた適正な育成が行われているかの監査
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転籍の支援: やむを得ない事情や一定の要件を満たす転籍希望者への対応
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相談・苦情対応: 外国人の生活および就労に関する相談体制の構築
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中立性の確保: 受入企業等から独立した立場での適切な監督
◆ 監理支援機関の主な許可要件
許可を受けるためには、主務省令で定める以下の基準をクリアする必要があります。
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営利を目的としない法人であること(商工会、農協、事業協同組合、公益法人等)。
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外部監査人の設置:中立・公正な監査体制の構築(※必須化)。
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適正な遂行能力:役職員が外国人雇用に関する十分な知識・経験を有すること。
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財務基盤の安定:監理支援業務を継続的に遂行できる経理的基礎を有すること。
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欠格事由への非該当:役員等が過去に不正行為や法令違反を行っていないこと。
◆ 外部監査人の設置義務化
新制度の最大の変更点の一つは、監理の透明性を高めるため、「外部監査人」の設置が義務付けられたことです。
【外部監査人の要件と役割】
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独立性: 監理支援機関や受入企業と密接な利害関係がないこと。
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専門性: 監理支援機関の業務が適正に行われているかを確認し、主務大臣へ報告する知識・経験を有すること。
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適格者: 弁護士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士など、国際業務や労務に精通した外部の専門家が想定されます。
✅ 行政書士法人塩永事務所では、外部監査人の就任および監査体制の構築支援を承っております。
◆ 申請書類(想定)
※詳細な様式は今後発表される主務省令によりますが、概ね以下の書類が必要となります。
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監理支援機関の許可申請書
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登記事項証明書および定款
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外部監査人の選任を証する書類および就任承諾書
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外部監査人の履歴書・資格証明書(行政書士証票写し等)
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業務計画書(監理支援の実施体制・方法を記載)
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直近の財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)
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役職員の履歴書および欠格事由に該当しない旨の誓約書
◆ 申請スケジュール(見込み)
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2025年〜2026年: 政省令の公布、具体的な審査基準・運用要領の公表。
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2026年後半: 監理支援機関の新規許可申請の受付開始。
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2027年: 新制度の施行。移行期間を経て育成就労外国人の受入れ開始。
◆ 申請手数料
技能実習制度における監理団体の許可申請手数料は、新規で**約15万円(登録免許税等含む)**程度でしたが、新制度では審査項目の厳格化に伴い、同等またはそれ以上のコスト(諸費用)を見込んでおく必要があります。
◆ 外部監査人のご依頼・ご相談は当事務所へ
行政書士法人塩永事務所は、外国人雇用と国際法務のスペシャリストとして、新制度へのスムーズな移行をサポートいたします。
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専門性: 申請取次行政書士として、入管業務および監理業務に精通。
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全国対応: 地域を問わず、外部監査人への就任やコンサルティングが可能です。
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トータルサポート: 許可申請書の作成から、内部規程の整備、外部監査の実施まで一貫して対応します。
◆ まとめ
| 項目 | 内容 |
| 対象制度 | 育成就労制度(2027年までの施行を予定) |
| 機関名 | 監理支援機関(許可制・非営利法人に限定) |
| 必須要件 | 外部監査人の設置(独立した専門家による監査) |
| 準備期間 | 2025年中の体制整備、2026年中の申請準備を推奨 |
| 当事務所の支援 | 外部監査人就任、新規許可申請代行、法令遵守コンサルティング |
育成就労制度への移行は、既存の監理団体にとっても大きな転換点となります。要件の精査や外部監査人の確保など、早期の準備が今後の運営を左右します。
「外部監査人の選定をどうすればいいか?」「自社が要件を満たしているか確認したい」
といったご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。
【行政書士法人塩永事務所】
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
(全国対応・初回相談承ります)
