
2026年1月1日施行の行政書士法改正により、ディーラー・販売店・整備工場による有償の登録・車庫証明代行は、これまで以上に明確に「行政書士の独占業務」として位置づけられ、違反時には従業員だけでなく法人も罰則対象となります。
法改正の概要と施行日
2026年(令和8年)1月1日から、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。
本改正は、自動車販売店・ディーラー・整備工場などが無資格で行ってきた有償の自動車登録代行や車庫証明取得代行について、規制の趣旨を明確化し、罰則を強化するものです。
実務上、特に関係する条文は次の2つです。
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行政書士法第19条(業務の制限):無資格者による有償の書類作成・提出代行を禁止する規定
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行政書士法第23条の3(両罰規定):行為者本人だけでなく、その者が所属する法人にも罰金刑を科す規定
行政書士法第19条と自動車登録業務
行政書士法第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者が「業として」報酬を得て、行政書士の業務(第1条の2・第1条の3に規定)を行うことを禁止しています。
ここでいう業としてとは、反復継続して行うことを意味し、名目を問わず対価を得ている場合は「報酬」と解釈されます。
自動車関連で行政書士の独占業務に該当する主な行為は、次のとおりです。
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官公署提出書類の作成
例:車庫証明申請書、自動車登録申請書、軽自動車届出書、委任状、譲渡証明書 等 -
官公署への提出代行
例:運輸支局・警察署等への代理提出、電子申請データの作成・送信 など
これらを「報酬を得て」「業として」行うことは、行政書士・行政書士法人以外には認められません。
違反と評価され得る具体的なパターン
改正法施行後、以下のような実務慣行は、名目を問わず行政書士法第19条違反と評価されるリスクがあります。
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名目を変えた報酬の受領
「登録代行手数料」「納車諸費用」「書類サポート料」などの名目で金銭を受け取り、車庫証明・登録書類の作成や提出を行うケース。 -
「無料サービス」の実質有償化
「登録手続きは無料サービス」としつつ、実際には車両本体価格や諸費用に手間や人件費を含めている場合、全体として報酬を得ていると解釈されるおそれがあります。 -
OSS(電子申請)でのデータ作成
OSS(自動車保有関係手続ワンストップサービス)を利用する場合でも、顧客から対価を得て販売店自身が申請情報の作成・入力・修正を行うと、書類作成行為に該当し、規制対象となります。
罰則(両罰規定)と実務リスク
改正の大きなポイントは、新設された両罰規定(行政書士法第23条の3)によって、違反の責任が従業員個人だけでなく法人にも及ぶようになった点です。
第19条第1項違反に対しては、行為者に対する罰則に加え、その行為を業務として行わせた法人に対しても罰金刑が科されます。
おおむね次のようなリスクが想定されます。
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行為者(担当者・役員):1年以下の懲役または100万円以下の罰金
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法人(販売会社):100万円以下の罰金(両罰規定による)
さらに刑事罰に加えて、
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社会的信用の低下・風評被害
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不当利得返還請求や損害賠償請求等の顧客トラブル
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業界団体・取引先からのコンプライアンス要請による取引制限
といった実務上の損失も避けられません。
改正後に許容される運用パターン
ディーラー・販売店が法改正後も安全に業務を継続するために認められる基本パターンは、次の2つに整理されます。
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顧客本人による申請(本人申請サポート)
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書類の作成・提出を顧客本人に行ってもらう運用。
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販売店は、書類のひな形提供、記載事項の説明、郵送の案内など、無償の範囲での事務取次・連絡にとどめる。
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行政書士への正式委託(外部専門家との連携)
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車庫証明・自動車登録にかかる書類作成および提出代行を、登録された行政書士・行政書士法人に委託する。
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販売店は、顧客と行政書士の間の連絡・書類受け渡し・日程調整といった窓口業務に専念する。
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必ず顧客(申請者)から行政書士宛の正式な委任状を取得し、業務の主体が行政書士であることを明確にする。
実務対応チェックリスト
法令違反を確実に回避するため、次のような社内対応が必要になります。
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契約書・見積書の見直し
「登録代行料」「諸費用」などの項目を精査し、「行政書士報酬」「事務取次手数料(実費相当)」など適法に区分した表記へ変更する。 -
行政書士との業務委託契約
外部委託先となる行政書士法人との間で、業務範囲・報酬・責任分担を明記した業務委託契約を締結する。 -
委任状の整備
顧客(申請者)から行政書士への正式な委任状(所定様式)を導入し、適法な委任関係を文書で確認できる体制を整える。 -
内部コンプライアンス研修
営業担当者・登録担当者向けに、改正内容・有償代行の禁止・NGワード/NG対応事例などを周知徹底する社内研修を実施する。 -
OSS運用の再点検
OSS申請において販売店が行っているデータ作成・入力・修正が、有償の書類作成行為に該当しないかを再検証する。
塩永事務所のサポート内容(熊本)
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の自動車販売店・整備工場様が改正行政書士法に適合したコンプライアンス体制を構築できるよう、次のようなスキームをご提供しています。
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適法なアウトソーシング
普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続き全般について、行政書士が代理人として書類作成・提出を行う体制の構築支援。 -
コンプライアンス文書の整備支援
見積書・注文書・行政書士への委任状テンプレート等の文書提供および文言の修正・整理。 -
リスクマネジメント・社内研修
改正対応マニュアルの作成支援、営業・登録担当者向け研修の実施。 -
地域密着の迅速対応
熊本市および近隣市町村の案件について、迅速かつ継続的に対応できる体制を整備。
今後は、「登録代行は行政書士へ、販売店・整備工場は顧客との円滑な架け橋へ」という役割分担を徹底することが、法的な安全性と顧客からの信頼を守るうえで不可欠となります。
お問い合わせ先
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日 9:00〜18:00
