
【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録・車庫証明代行に与える影響— 熊本の行政書士法人 塩永事務所より、自動車販売店・整備工場様へのコンプライアンス対応ガイド —1. 法改正の概要と施行日2026年(令和8年)1月1日より、「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」が施行されます。この改正は、無資格者による有償の官公署提出書類作成・提出代行行為について、「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」行うことを明確に禁止し、規制の強化と罰則の実効性向上を図るものです。特に自動車販売店・ディーラー・整備工場等が慣行的に行う自動車登録申請や車庫証明申請の代行業務に大きな影響を及ぼします。主な改正点:
- 行政書士法第19条第1項:業務制限規定の趣旨明確化(「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」業として行うことを禁止)。
- 新設の両罰規定(第23条の3):違反行為者だけでなく、法人自体も処罰対象に。
2. 行政書士の独占業務とその範囲行政書士法第19条第1項により、行政書士でない者は、他人の依頼を受け報酬を得て、業として以下の業務を行うことが禁止されます。
- 官公署(運輸支局、警察署等)に提出する書類の作成。
- 上記書類の提出代行。
自動車関連では、以下の行為が行政書士の独占業務に該当します:
- 車庫証明申請書、自動車登録申請書、軽自動車届出書、委任状、譲渡証明書等の作成。
- これらの書類を代理人として提出する行為。
これらを有償で(実質的に報酬を得て)、**反復継続して(業として)**行うことは、行政書士以外に認められません。3. 改正施行後の違反リスクが高い具体例改正により「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が追加されたため、以下の慣行が違反と評価されるリスクが高まります。
|
違反パターン
|
具体的な行為例
|
法的評価のポイント
|
|---|---|---|
|
名目を変えた報酬受領
|
「登録代行手数料」「納車諸費用」「書類サポート料」等で料金を徴収し、書類作成・提出を行う
|
対価の実質が書類作成・代行にあるため違反
|
|
「無料サービス」の実質有償
|
「登録代行は無料」と称しても、車両本体価格や他の費用に組み込んで全体として対価を得ている
|
実質的に報酬を得ていると判断される可能性
|
|
電子申請(OSS)の利用
|
OSSで申請データを販売店側が作成・入力・修正
|
電子申請も書類作成行為に該当し、規制対象
|
4. 違反時の罰則とその他のリスク改正の目玉である**両罰規定(第23条の3)**により、責任が法人全体に及びます。
|
対象
|
罰則内容
|
|---|---|
|
行為者(担当者・役員)
|
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
|
|
法人(販売会社)
|
100万円以下の罰金
|
その他のリスク:
- 社会的信用の失墜(企業イメージ低下)。
- 顧客からの不当利得返還請求や損害賠償リスク。
- 業界団体や取引先からの制約。
5. 適法な運用体制の構築(許容される2つのパターン)改正後も業務を継続するためには、以下のいずれかの方法に限定されます。
- 顧客本人による申請(本人申請サポート)
- 書類作成・提出を顧客本人に委ねる。
- 販売店の役割:ひな形提供、記載説明、無償の事務取次(郵送サポート等)に限定。
- 正規行政書士への委託(外部連携)
- 書類作成・提出代行の全般を行政書士に委託。
- 販売店の役割:顧客と行政書士の取次、書類運搬等の事務サポートのみ。
- 必須:顧客から行政書士への正式委任状を取得し、業務主体が行政書士であることを明確化。
6. 実務対応チェックリスト法令違反を回避するための早期対策をおすすめします。
|
対応項目
|
具体的な措置
|
|---|---|
|
契約書・見積書の修正
|
「登録代行料」等を削除。「行政書士報酬」と「事務取次手数料(実費相当)」に分離表記
|
|
行政書士との契約締結
|
業務範囲・報酬・責任を明確にした委託契約書を作成
|
|
委任状の導入
|
顧客→行政書士への法定書式委任状を標準化
|
|
社内研修の実施
|
改正内容、禁止行為、NG事例を全スタッフに教育
|
|
OSS運用の見直し
|
データ作成・入力が有償書類作成に該当しないか検証
|
7. 行政書士法人 塩永事務所のご提案(熊本県内販売店・整備工場様向け)当事務所は、熊本県内の自動車販売店・整備工場様に対し、法令遵守と業務効率を両立した外部委託サービスを提供しています。 サポート内容
- 普通車・軽自動車の車庫証明・登録手続全般の適法代行。
- 見積書・注文書・委任状テンプレートの提供と修正支援。
- 社内マニュアル作成・職員研修プログラムの実施。
- 熊本市内および近隣地域への迅速対応。
改正後は、「登録・車庫証明代行は行政書士に、販売店は顧客対応の架け橋に」という役割分担が、法令遵守と信頼維持の鍵となります。 ご相談・提携に関するお問い合わせ 行政書士法人 塩永事務所(熊本市中央区)TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日 9:00〜18:00
