
🚨【2026年1月施行】行政書士法改正が自動車登録代行業務に及ぼす影響
― 熊本の行政書士法人 塩永事務所より
― 自動車販売店・ディーラー・整備工場様向けコンプライアンス対応指針 ―
1. 法改正の概要と施行日
2026年(令和8年)1月1日より、
**「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」**が施行されます。
本改正は、
-
自動車販売店
-
正規・非正規ディーラー
-
整備工場等
が 行政書士資格を有しないまま行ってきた有償の自動車登録・車庫証明取得代行業務について、
従来あいまいであった運用を法文上明確化し、あわせて違反に対する責任の所在と処罰範囲を明示したものです。
特に実務への影響が大きい条文は、以下の2点です。
-
行政書士法第19条(業務の制限)
無資格者による有償の官公署提出書類作成・提出代行の禁止原則を再確認 -
行政書士法第23条の3(両罰規定)【新設】
違反行為を行った従業員個人に加え、その法人(事業者)自体も処罰対象とする規定
2. 行政書士法第19条の本質 ― 独占業務の範囲
行政書士法第19条第1項は、次の行為を禁止しています。
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として、官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に規定する業務を行うこと
この規定により、自動車関連業務で行政書士の業務範囲に該当する行為は、主に次のとおりです。
行政書士の業務に該当する行為例
-
官公署提出書類の作成
-
車庫証明申請書
-
自動車登録申請書
-
軽自動車届出書
-
委任状
-
譲渡証明書 等
-
-
官公署への提出代行
-
警察署への車庫証明申請
-
運輸支局・軽自動車検査協会への登録・届出手続
-
これらを
① 報酬を得て(有償)
② 業として(反復・継続して)
行うことは、行政書士または行政書士法人以外には認められていません。
3. 改正法施行後に「違反」と評価され得る実務例
改正後は、形式ではなく実質判断がより重視されます。
以下のような運用は、名目の如何を問わず、行政書士法第19条違反と評価されるリスクがあります。
(1)名目を変更した対価の受領
-
「登録代行手数料」
-
「納車諸費用」
-
「書類サポート料」
などの名目で金銭を受領し、実質的に書類作成・提出を行っている場合
→ 対価性が認められ、違反と判断される可能性が高い
(2)「無料サービス」と称する実質有償ケース
-
表向きは「登録代行無料」
-
しかし、人件費や手続コストが車両本体価格や諸費用に含まれている場合
→ 全体として報酬を得て業務を行っていると評価される余地あり
(3)OSS(電子申請)での申請情報作成
-
OSSを利用していても
-
顧客から対価を得て
-
販売店側が申請データの入力・修正・作成を行う場合
→ 「書類作成行為」と同視される可能性があり、電子申請であっても規制対象
4. 厳罰化された罰則と事業者リスク
本改正の最大のポイントは、両罰規定の導入です。
刑事罰の概要
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 行為者(担当者・役員等) | 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金 |
| 法人(販売会社・整備会社) | 100万円以下の罰金 |
刑事罰以外の重大リスク
-
企業・店舗の社会的信用の低下
-
顧客からの不当利得返還請求・損害賠償請求
-
業界団体・取引先からの取引制限・契約解除
5. 法改正後に許容される安全な運用パターン
改正後、販売店等が選択できる実務運用は、以下の2類型に整理されます。
① 顧客本人による申請(本人申請支援)
-
書類作成・提出:顧客本人
-
販売店の関与:
-
書式の提供
-
記載方法の一般的説明
-
郵送や連絡の補助
→ 無償・補助的行為に限定
-
② 行政書士への正式委託(外部委託)
-
書類作成・提出:行政書士または行政書士法人
-
販売店の役割:
-
顧客と行政書士の連絡・取次
-
書類の受領・運搬など事務補助
-
-
必須条件:
-
顧客 → 行政書士への正式な委任状
-
業務主体が行政書士であることを明確化
-
6. 実務対応チェックリスト(改正対応)
-
① 見積書・契約書の表記見直し
-
② 行政書士との業務委託契約締結
-
③ 委任状書式の整備
-
④ 社内コンプライアンス研修の実施
-
⑤ OSS運用内容の再検証
7. 行政書士法人 塩永事務所(熊本市)からのご提案
当事務所では、熊本県内の自動車関連事業者様向けに、
「業務効率」と「法令遵守」を両立する外部委託体制をご提案しています。
主なサポート内容
-
車庫証明・登録業務の適法代行
-
見積書・委任状等の文書整備支援
-
改正法対応マニュアル・研修の提供
-
熊本市内および近隣地域への迅速対応
「登録業務は行政書士へ、店舗は顧客対応に専念」
これが、改正後における最も安全で持続可能な業務モデルです。
📞 お問い合わせ先
行政書士法人 塩永事務所(熊本市)
TEL:096-385-9002
Email:info@shionagaoffice.jp
営業時間:平日 9:00〜18:00
Q1:販売店が一切関与せず「完全に無料」で書類を作成しても違反になりますか?
A: 無償であっても、業として反復継続し、実質的に販売活動と一体で行われている場合は「報酬性」が否定されない可能性があります。安全策としては行政書士への委託が最も確実です。
Q2:行政書士に委託すれば、販売店はどこまで関与してよいのでしょうか?
A: 顧客と行政書士の連絡・書類の受渡し・進捗確認など、補助的・事務的行為に限られます。書類内容の判断・作成は行わないことが重要です。
Q3:小規模店舗でも両罰規定の対象になりますか?
A: はい。法人規模や従業員数にかかわらず、法人格を有する事業者はすべて両罰規定の対象となります。早期の体制整備が不可欠です。
