
行政書士法人塩永事務所
(熊本・九州エリアの特定技能ビザサポート)
特定技能ビザ(Specified Skilled Worker)とは
入管法改正により、2019年4月1日から新たな在留資格として「特定技能1号」「特定技能2号」が創設され、日本の人手不足分野において一定の技能を有する外国人材を受け入れる制度が始まりました。
特定技能は、現場で即戦力として働くことができる専門性と技能を備えた外国人を対象としており、単純労働ではなく「一定水準以上の技能」を前提とした就労ビザです。
現在、特定技能で受け入れ可能な分野は次の14分野です。
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介護
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ビルクリーニング
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素形材産業
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産業機械製造業
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電気・電子情報関連産業
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建設
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造船・舶用工業
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自動車整備
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航空
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宿泊
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農業
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漁業
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飲食料品製造業
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外食業
熊本・九州でも、介護、農業、建設、飲食・宿泊といった分野で慢性的な人手不足が深刻化しており、特定技能制度を活用した外国人雇用は、地域の中小企業にとって現実的で重要な選択肢になっています。
特定技能1号・2号の違い
特定技能1号
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対象:一定の技能試験に合格し、かつ日本語試験(概ねN4レベル)にも合格した外国人
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在留期間:通算5年が上限
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家族帯同:原則不可
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対象分野:上記14分野の多くが1号の対象
特定技能1号では、分野ごとに定められた技能評価試験と、日本語能力試験(またはJFT-Basicなど同等試験)への合格が必要となります。
特定技能2号
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対象:特定分野でより高度な技能を有し、上級レベルの技能評価試験に合格した外国人
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在留期間:更新に上限がなく、実質的に長期就労が可能
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家族帯同:要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能
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対象分野:現時点では「建設」「造船・舶用工業」等、限定された分野のみ
特に、特定技能1号で「建設」「造船・舶用工業」に従事した外国人が、所定の要件を満たした場合に特定技能2号への移行対象となります。将来的には2号の対象分野拡大も議論されており、長期的な人材戦略の観点からも注目されています。
受入れ機関・登録支援機関と支援計画
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、受入れ企業は「特定技能所属機関」としてさまざまな義務を負うほか、外国人の日常生活・社会生活を支援する体制を整える必要があります。
1号特定技能外国人支援計画
特定技能1号では、以下のような内容を含む「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に沿って支援を実施することが義務付けられています。
この計画の策定・実施は、自社で行うことも、登録支援機関に委託することも可能です。
特定技能で必要となる10の支援内容
特定技能ビザで外国人を受け入れる場合、受入れ企業(または登録支援機関)は、少なくとも次のような支援を行う必要があります。
(1)事前ガイダンスの提供
来日前、または在留資格変更申請前に、外国人が十分理解できる言語で以下の事項を説明します。
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業務内容・労働条件・報酬
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日本で行うことができる活動内容
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入国・在留に関する手続き
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ブローカー等の不当な介在がないことの確認
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入国時の出迎えや住居に関する事項
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相談・苦情受付体制の案内
説明は対面またはオンライン(テレビ電話等)で行う必要があります。
(2)出入国時の送迎
外国人の出入国に際し、空港や港での送迎を行います。
単に空港に送り届けるだけでなく、保安検査場の前まで同行し、本人が手続きを進められるよう確認することが求められます。
(3)住居の確保・生活に必要な契約支援
日本での生活基盤を整えるため、次のような支援を行います。
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賃貸借契約の連帯保証人になる、またはそれに準じた支援
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適切な住居の紹介・契約サポート(1人あたり7.5㎡以上が目安)
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銀行口座開設のサポート
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携帯電話契約など生活インフラ契約の支援
(4)生活オリエンテーション
入国後、外国人が理解できる言語で「少なくとも8時間以上」の生活オリエンテーションを実施します。
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日本の生活一般
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行政手続き(住民登録、社会保険、税等)
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相談窓口の案内
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医療機関の情報(多言語対応病院など)
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防災・防犯、緊急時の対応
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出入国・労働関係法令を守るための基本知識
(5)公的手続きへの同行
必要に応じて、住民登録、社会保険、税関係などの手続きに同行し、書類作成の補助を行います。
(6)日本語学習の機会提供
日常生活・職場で必要な日本語を学ぶための機会を提供し、語学学校やオンライン講座への申込手続きなどをサポートします。
(7)相談・苦情対応
職業生活・日常生活・社会生活に関する相談や苦情を受けた場合、外国人が理解できる言語で迅速かつ適切に対応し、必要な助言・指導や調整を行います。
(8)日本人との交流促進
地方自治体や地域のボランティア団体が行う交流イベントなどの情報を提供し、希望があれば参加を後押しします。
(9)特定技能転職支援
外国人本人の責任によらない理由(会社の経営悪化・解雇など)で雇用契約が終了した場合に限り、新たな受入れ先の紹介や転職支援を行います。
(10)定期面談と行政機関への通報
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外国人とその監督者との間で、3か月に1回以上の定期面談を実施
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労働基準法等に違反する事実や重大な問題を把握した場合は、労働基準監督署等の関係行政機関へ通報する義務
熊本・九州の企業が特定技能を検討すべき理由
特定技能制度は、支援義務や書類作成が多く、一見するとハードルが高い在留資格に見えるかもしれません。
しかし、慢性的な人手不足に悩む熊本・九州の企業様にとって、特定技能は「長期的な戦力となる外国人材」を確保するための非常に有効な選択肢です。
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他の就労ビザに比べて、現場系・ブルーカラー分野での受入れがしやすい
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制度をきちんと運用すれば、安定的な人材確保につながる
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外国人材を組織に組み込むことで、事業拡大や新規拠点展開の基盤を作りやすくなる
支援計画や登録支援機関の利用にはランニングコストが伴いますが、それを上回る価値を生み出せるかが「人材投資」としての重要な判断ポイントになります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容(熊本・九州対応)
特定技能人材の受入れにあたっては、
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特定技能所属機関としての要件チェック
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1号特定技能外国人支援計画の作成
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自社支援か登録支援機関委託かの選択・設計
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在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の書類作成・申請取次
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受入れ後の支援運用に関する社内体制づくりのアドバイス
といった実務が必要になります。
行政書士法人塩永事務所では、
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熊本・九州エリア(福岡局管内)の運用傾向を踏まえたアドバイス
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自社で支援を行う企業様向けの「自社支援サポート」
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登録支援機関の選び方・契約内容のチェック
など、地域事情に即した実務支援をご提供しています。
熊本市中央区水前寺の事務所での対面相談はもちろん、九州各県からのオンライン相談にも対応可能です。
特定技能ビザの導入・見直しをご検討中の企業様は、どうぞお気軽にご相談ください。
お問い合わせ:096-385-9002(行政書士法人塩永事務所)
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■■■ 行政書士法人塩永事務所
■■ 代表 塩永 健太郎
■ 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL: 096-385-9002 / 090-3329-2392
FAX: 096-385-9002
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