
特定技能ビザ(Special Skilled Worker Visa)とは|熊本の行政書士法人塩永事務所が制度を正確に解説
入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正により、**2019年4月1日から新たな在留資格として「特定技能1号」「特定技能2号」**が創設され、外国人材の受入れが本格的に始まりました。
特定技能制度は、一定の専門性・技能を有する外国人を即戦力として受け入れることを目的とした制度であり、慢性的な人手不足に直面する日本企業、とりわけ熊本・九州エリアの中小企業にとって重要な選択肢となっています。
本記事では、外国人雇用・在留資格手続きを専門とする熊本の行政書士法人塩永事務所が、特定技能ビザの制度概要、1号・2号の違い、受入れ企業に求められる支援義務について、実務に即してわかりやすく解説します。
1.特定技能制度の概要
特定技能で受け入れ可能な外国人は、一定の技能試験および(特定技能1号の場合)日本語試験に合格した人材に限られます。いわゆる未経験者ではなく、即戦力としての就労が前提となる点が特徴です。
受入れ可能な特定産業分野
現在、特定技能制度では以下の14分野で外国人の受入れが認められています(制度開始当初からの整理)。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
※熊本県内では、製造業・建設業・農業・介護分野での特定技能活用が特に多く見られます。
2.特定技能1号と特定技能2号の違い
特定技能1号
- 在留期間:通算5年まで
- 技能要件:分野別技能試験に合格
- 日本語要件:日本語能力試験(N4相当)等に合格
- 家族帯同:原則不可
- 支援義務:あり(支援計画の策定・実施が必須)
特定技能2号
- 在留期間:更新上限なし
- 技能要件:熟練した技能が必要(分野別試験)
- 日本語要件:原則不要(分野による)
- 家族帯同:要件を満たせば可能
- 支援義務:原則なし
現在、特定技能2号の対象分野は、
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
が中心となっています。
3.特定技能ビザにおける「支援計画」とは
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、受入れ企業(特定技能所属機関)は、**「1号特定技能外国人支援計画」**を策定・実施する義務があります。
この支援計画は、外国人が日本で安定して就労・生活できるよう、職業生活・日常生活・社会生活全般を支援するものです。
支援業務は、
- 受入れ企業が自社で実施することも可能
- 出入国在留管理庁に登録された登録支援機関へ委託することも可能
です。
4.特定技能1号で必要となる10の支援内容
(1)事前ガイダンスの提供
来日前(国内在留者は在留資格変更前)に、以下の事項を外国人が十分理解できる言語で説明します。
- 業務内容・報酬・労働条件
- 日本で行える活動内容
- 入国手続
- ブローカー等の不当介在がないことの確認
- 出迎え方法、住居、相談窓口
(2)出入国時の送迎
入国・出国時に空港や港で送迎を行い、保安検査場前まで同行し確認する必要があります。
(3)住居確保・生活契約支援
- 賃貸借契約の保証人対応
- 住居確保の支援・情報提供
- 銀行口座開設支援
- 携帯電話等の契約支援
※住居は1人当たり7.5㎡以上が必要です。
(4)生活オリエンテーション(8時間以上)
入国後、日本での生活や各種手続について説明します。
- 生活ルール・行政手続
- 医療機関の利用方法
- 防災・防犯・緊急時対応
- 労働・入管法令違反時の対応
(5)公的手続への同行
住民登録、社会保険、税務手続などについて、必要に応じて同行・補助を行います。
(6)日本語学習機会の提供
日本語教室や学習機会に関する情報提供、必要に応じた手続補助を行います。
(7)相談・苦情への対応
職業生活・日常生活に関する相談や苦情に、外国人が理解できる言語で速やかに対応します。
(8)日本人との交流促進支援
自治体や地域団体が実施する交流機会に関する情報提供を行います。
(9)転職支援(限定的)
外国人の責任によらず雇用契約が解除された場合に限り、転職支援を行います。
(10)定期面談・行政機関への通報
- 3か月に1回以上の定期面談を実施
- 労働関係法令違反等を把握した場合は、関係行政機関へ通報
5.特定技能制度は「複雑だが強力な人材確保制度」
特定技能制度は、他の就労ビザと比較して、
- 提出書類が多い
- 支援義務が重い
- 登録支援機関利用時のコストが発生する
といった理由から、導入を躊躇される企業様も少なくありません。
しかし、慢性的な人手不足に直面する熊本・九州の企業様にとって、特定技能人材は極めて重要な戦力となります。一度組織に定着すれば、現場を支える中核人材へ成長するケースも多く見られます。
6.行政書士法人塩永事務所(熊本)からの実務サポート
特定技能人材の受入れには、支援計画の策定・実施が不可欠です。登録支援機関へ委託することも可能ですが、自社支援を選択される企業様も増えています。
行政書士法人塩永事務所では、
- 特定技能ビザの取得・変更申請
- 支援計画の作成・チェック
- 自社支援体制構築のサポート
- 熊本・九州エリアに即した実務アドバイス
を通じて、企業様の外国人雇用を総合的に支援しております。
特定技能制度の活用をご検討中の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
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■■ 代表 塩永 健太郎
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