
*【熊本・九州の企業向け】育成就労制度とは?特定技能との違いを行政書士がQ&Aで徹底解説
― 行政書士法人塩永事務所 ―**
令和6年(2024年)6月に成立した改正法により、長年続いた技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」へ移行します。 施行日は 令和9年(2027年)4月1日 と正式に決定しました。
熊本・九州エリアでも、製造業・農業・介護・建設・外食など多くの企業が外国人材に支えられており、この制度改正は地域経済にとっても大きな影響を与えます。
本記事では、入管法務を専門とする行政書士法人塩永事務所(熊本市)が、経営者の皆様から特に多い質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。
Q1. 育成就労制度とは何ですか?技能実習制度と何が変わるのですか?
育成就労制度は、技能実習制度を発展的に解消し、 「人材確保」と「人材育成」を目的とした新しい在留資格です。
技能実習制度は「国際貢献」が建前でしたが、実態は労働力確保として運用されており、目的と現実の乖離が問題視されていました。
育成就労制度では、この建前を改め、 日本の人手不足分野で働く外国人材を計画的に育成する制度として再構築されています。
Q2. 育成就労制度は「特定技能」とどう違うのですか?(SEO強化ポイント)
企業様から最も多い質問が「特定技能との違い」です。 SEOを意識し、検索されやすいキーワードを含めて整理します。
【育成就労と特定技能の違い(一覧)】
| 項目 | 育成就労制度 | 特定技能制度 |
|---|---|---|
| 目的 | 人材育成+人材確保 | 即戦力の確保 |
| 求められる能力 | 入国時は基礎レベル(A1) | 分野試験+日本語試験(A2以上) |
| 期間 | 原則3年 | 1号:最長5年、2号:長期在留可 |
| 転籍(転職) | 条件付きで可能 | 分野内であれば比較的自由 |
| キャリアパス | 育成就労 → 特定技能1号 → 2号 | 特定技能1号 → 2号 |
| 家族帯同 | 不可 | 2号で可能 |
結論:育成就労は「特定技能への入口」
育成就労は、 3年間で特定技能1号レベルの人材を育てる制度です。
熊本・九州の企業にとっては、 「未経験の外国人材を受け入れ、将来の戦力として育てる」 という長期的な人材戦略が可能になります。
Q3. 育成就労では転籍(転職)が可能になると聞きました。本当ですか?
はい。一定の条件を満たせば、本人の意向による転籍が可能になります。
【主な条件】
- 同一企業で1〜2年就労(分野ごとに設定)
- 技能試験(基礎級)および日本語試験(A1〜A2)合格
- 転籍先が適正な受入れ機関であること
経営者への影響(熊本・九州の企業向け)
- これまで以上に「選ばれる職場づくり」が重要
- 賃金・労働環境・キャリアパスの整備が不可欠
- 離職リスクを下げるためのコミュニケーション体制が必要
特に九州は外国人材の競争が激しく、 待遇や育成環境が整っていない企業は人材確保が難しくなる可能性があります。
Q4. 日本語能力の要件はどう変わりますか?
育成就労では、入国前から日本語能力の証明が必須になります。
- 就労開始前:A1(N5)必須
- 1年経過時:A1(N5)合格が転籍要件
- 特定技能移行時:A2(N4)必須
企業には、 日本語学習の機会提供や費用支援の義務が課される見込みです。
熊本・九州では日本語学校が限られる地域もあるため、 オンライン学習の導入や社内研修の整備が重要になります。
Q5. 費用負担はどう変わりますか?ブローカー問題は解決されますか?
技能実習で問題となっていた「高額な手数料負担」を解消するため、 育成就労では厳しい規制が導入されます。
- 手数料上限:月給の2か月分まで
- 不透明なキックバックは禁止
- 受入れ企業も適切な費用負担が必要
熊本・九州でも、送出機関とのトラブルは多く見られます。 制度改正により、より透明で健全な受入れが期待できます。
Q6. 現在の技能実習生はどうなりますか?(経過措置)
- 施行日前に入国した実習生 → 在留期限まで技能実習のまま継続可能
- 技能実習2号・3号への移行 → 一定要件で可能
- 施行日以降の新規入国 → 原則「育成就労」で入国
技能実習から育成就労への途中変更は原則不可です。
Q7. 熊本・九州の企業は、今から何を準備すべきですか?
① 最新情報の収集
分野ごとの転籍制限期間などは2025〜2026年に公表予定。
② 日本語教育体制の整備
熊本・九州は教育機関が少ない地域もあるため、 オンライン学習の活用が現実的です。
③ キャリアプランの構築
育成就労 → 特定技能1号 → 2号 という長期的な人材戦略を設計する必要があります。
行政書士法人塩永事務所(熊本市)からのご案内
当事務所では、 育成就労制度・特定技能制度の最新情報提供から、受入れ体制構築、ビザ申請手続きまでトータルサポートを行っています。
熊本・九州エリアの企業様からのご相談が急増しており、 地域特性に合わせた実務的なアドバイスが可能です。
制度移行期の複雑な手続きについて、まずはお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002(行政書士法人塩永事務所)
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