
👨💼 行政書士法人 塩永事務所 専門解説 🇯🇵
【特定技能とどう違う?】育成就労制度Q&A:2027年施行までに熊本・九州の経営者が準備すべきこと
熊本・九州エリアの企業様におかれましては、労働力不足への対策として、外国人材の受け入れは喫緊の課題となっているかと存じます。
従来の「技能実習制度」に代わり、令和9年(2027年)4月1日の施行が決定した**「育成就労制度」**は、日本の外国人雇用政策の根幹を揺るがす改正です。
この新制度は、すでに運用されている**「特定技能制度」とどのような関係にあるのか、企業経営者の皆様が最も知りたい疑問について、当行政書士法人 塩永事務所**がQ&A形式でわかりやすく解説いたします。
Q1. 育成就労制度とは何ですか? 特定技能と何が違うのですか?
✅ A. 育成就労は**「特定技能」への長期的な育成ルート**として新設されます。
最も重要な違いは「目的」と「技能水準」です。
| 比較項目 | 育成就労制度 | 特定技能制度 |
| 制度の目的 | 人材の育成(特定技能への移行準備) | 即戦力の確保(人手不足解消) |
| 在留期間 | 原則最長3年 | 1号:最長5年 / 2号:上限なし |
| 求められる技能 | 育成対象。当初は低く、3年かけて習得 | 即戦力レベル(試験等で証明が必要) |
| キャリアパス | 特定技能への**「入り口」** | 日本での長期就労・定着 |
【行政書士 塩永事務所からの見解】
-
特定技能は、経験者がすぐに現場で活躍するための「ゴール地点」です。
-
育成就労は、未経験に近い人材を3年かけて育成し、特定技能という「ゴール」へ導く「育成期間」と捉えてください。
-
熊本・九州で長期的に人材を確保したい企業様にとって、育成就労は未来の特定技能人材を自社で育てるための制度となります。
Q2. なぜ制度が変わるのですか? 経営への影響は?
✅ A. 目的と実態の乖離解消と、**「人権重視」**への転換が背景にあります。
従来の技能実習制度は、国際貢献の建前のもと、実質的な労働力確保の手段として利用されてきました。新制度では、この建前を撤廃し、**「人材育成・確保」**を正式な目的に掲げます。
経営者様への影響として特に大きいのは、以下の2点です。
-
採用・定着: 育成就労から特定技能への移行を前提とした賃金体系や教育制度の整備が不可欠になります。
-
競争の激化: 外国人が「選ぶ」制度となるため、**転籍(転職)**を視野に入れ、「選ばれる職場」であるための環境整備が必須となります。
Q3. 一番の大きな変更点である「転籍(転職)の自由」は、具体的にどうなりますか?
✅ A. 一定の条件を満たせば、本人の意思で転籍が可能になります。
これまでの技能実習では原則禁止だった転籍(転職)が、以下の要件を満たせば認められます。
【転籍が可能となる主な条件】
-
就労期間: 同一の受入れ機関で1年〜2年(分野ごとに設定)就労していること。
-
習熟度: 基礎的な技能検定試験や日本語能力試験(A1~A2相当)に合格していること。
これは、企業にとっては大きなリスクです。
当事務所では、熊本・九州の中小企業の皆様が、転籍リスクを回避し、優秀な人材を長期にわたって定着させるための**「賃金・評価制度の設計」や「キャリアプランの明示」**のコンサルティングに力を入れています。
Q4. 新制度の施行スケジュールはどうなっていますか? 技能実習生は?
✅ A. 施行は令和9年(2027年)4月1日。現行の実習生は移行措置の対象です。
| 期間 | 内容 | 企業がすべき準備 |
| 現在~2027年3月 | 法案成立後、詳細な運用規則を策定中(過渡期) | 自社の業種における転籍制限期間などの情報収集、日本語教育体制の検討。 |
| 2027年4月1日 | 育成就労制度 施行 | 新制度に基づく受入れ体制への完全移行。 |
| 現行の実習生 | 施行日以降も、在留期限までは「技能実習」のまま在留可能。実習修了後は、特定技能への移行が主なルートとなります。 |
【熊本の企業様へ:塩永事務所からのアドバイス】
2027年はまだ先と思われがちですが、日本語教育体制の構築や、特定技能への移行を見据えた評価制度の刷新には時間がかかります。特に転籍リスクが高まる新制度下では、早めに準備を始めることが、九州圏内での人材確保競争に勝つための鍵となります。
📝 まとめと今後のサポート
育成就労制度は、外国人材を「安価な労働力」としてではなく、「共に成長するパートナー」として捉え直すことを求める制度です。この変化にいち早く対応することが、熊本、そして九州全体の企業の持続的な成長に繋がります。
行政書士法人 塩永事務所では、新制度へのスムーズな移行を全面的にサポートいたします。
-
最新情報の提供と経営戦略への落とし込み
-
特定技能・育成就労のビザ(在留資格)申請代行
-
転籍リスクを抑える受入れ体制、賃金設計のコンサルティング
新制度への移行期における複雑な手続きや、適切な受入れ計画の策定について、まずは熊本を拠点とする当事務所までお気軽にご相談ください。
■■■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■ 行政書士法人塩永事務所
■■ 代表 塩永 健太郎
■ 〒862-0950 熊本市中央区水前寺1-9-6
TEL: 096-385-9002 / 090-3329-2392
FAX: 096-385-9002
mail: info@shionagaoffice.jp
web: http://shionagaoffice.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
