
特定技能は「即戦力の外国人を受け入れる就労ビザ」、育成就労は「特定技能人材へ育てていくための入口となる育成型の就労ビザ」という位置づけで、目的・対象者・企業の義務が大きく異なります。
制度の位置づけの違い
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育成就労は、廃止予定の技能実習に代わる新制度として創設され、「人材育成」と将来の特定技能への移行を前提とした在留資格です。
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特定技能は、人手不足分野で一定の技能と日本語力を備えた外国人を「即戦力」として受け入れるための在留資格であり、2019年に創設された制度です。
在留期間・キャリアパスの違い
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育成就労の在留期間は原則最長3年で、その後の主なキャリアパスとして特定技能への移行が想定されています。
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特定技能1号は最長5年まで在留可能で、分野や条件を満たせば特定技能2号に移行し、在留期間の上限なく長期就労・家族帯同も見据えた運用が可能です。
対象人材・求められる水準の違い
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育成就労は、入国時点では初級レベルからのスタートを前提とし、日本語や現場スキルを「働きながら育成する」ことを重視する制度です。
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特定技能は、分野別の技能試験と日本語試験に合格した、一定水準以上の技能と日本語力を有する人材(即戦力)を対象としており、基本的に「育成期間」を前提としません。
企業側の義務・支援内容の違い
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育成就労では、企業に対し、日本語教育・職業訓練・生活支援など、体系的な「育成就労計画」の作成と実施が求められ、教育・支援義務が非常に重い制度設計になっています。
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特定技能では、生活・職業面の支援計画の作成が必要ですが、登録支援機関に委託できるなど、育成就労に比べると運用は相対的に緩やかで、「教育」よりも「受け入れと定着支援」が中心です。
行政書士法人塩永事務所としてのサポートのポイント
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育成就労は、新制度ゆえに法令・運用指針の読み込みや、育成就労計画・外部監査対応など実務準備が欠かせません。当事務所では、制度設計段階からの相談、計画書・社内体制整備を含めたトータルサポートをご提供します。
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特定技能については、分野ごとの要件整理、試験ルートと実務経験ルートの選択、登録支援機関との連携、在留資格申請書類の作成・チェックまで、一連の手続をワンストップで支援します。
育成就労で人材を「育て」、特定技能で長期戦力として「活かす」。両制度を組み合わせた受入れ戦略の構築も含め、具体的な導入設計・申請実務は行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
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