
特定技能と育成就労の違いを徹底解説
はじめに
外国人材の受け入れ制度として、「特定技能」と「育成就労」という2つの在留資格があります。どちらも日本で働くための制度ですが、目的や条件が大きく異なります。本記事では、行政書士法人塩永事務所が、これら2つの制度の違いをわかりやすく解説いたします。
特定技能とは
特定技能は、深刻な人手不足が懸念される特定産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。
特定技能の特徴
対象分野 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野が対象です。
在留期間 特定技能1号は通算5年まで、特定技能2号は更新が可能で事実上の制限がありません。
技能水準 特定技能評価試験または技能実習2号を修了していることが求められます。日本語能力試験N4以上相当の日本語能力も必要です。
転職の自由 同一分野内であれば転職が可能です。
家族の帯同 特定技能1号は原則不可、特定技能2号は配偶者と子の帯同が可能です。
育成就労とは
育成就労は、2024年に技能実習制度を発展的に見直して創設された制度で、外国人材の育成と人材確保を目的としています。
育成就労の特徴
制度の目的 日本の技能を習得し、特定技能への移行を前提とした人材育成制度です。
在留期間 原則3年間です。その後、特定技能への移行が想定されています。
転職の制限 原則として同一企業での就労が基本ですが、一定の条件下(やむを得ない事情がある場合)では転職が認められる場合もあります。技能実習制度と比べると、転職の要件は緩和されています。
育成計画 受入れ企業は育成計画を作成し、適切な技能習得の機会を提供する義務があります。
監理団体の関与 中小企業等が受け入れる場合、監理団体を通じた受入れが一般的です。
主な違いの比較表
| 項目 | 特定技能 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 即戦力の人材確保 | 人材育成と技能移転 |
| 在留期間 | 1号:最長5年、2号:制限なし | 原則3年 |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 原則制限あり(条件付きで可能) |
| 技能水準 | 試験合格または技能実習修了 | 入国時の技能要件なし |
| 家族帯同 | 2号は可能 | 不可 |
| 受入れ形態 | 直接雇用が基本 | 監理団体経由が一般的 |
どちらを選ぶべきか
特定技能が適しているケース
- 即戦力として働ける外国人材を採用したい
- 長期的な雇用を検討している
- 本人に一定の技能と日本語能力がある
育成就労が適しているケース
- 未経験者を育成したい
- 将来的に特定技能への移行を見据えている
- 監理団体のサポートを受けながら受け入れたい
手続きのサポートについて
特定技能・育成就労いずれの制度も、申請には多くの書類準備と法的要件の確認が必要です。行政書士法人塩永事務所では、外国人雇用に関する豊富な経験とノウハウを活かし、貴社に最適な受入れ制度のご提案から申請手続きまで、トータルでサポートいたします。
まとめ
特定技能と育成就労は、それぞれ異なる目的と特徴を持つ制度です。企業のニーズや外国人材の状況に応じて、適切な制度を選択することが重要です。制度選択や申請手続きでお困りの際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
お問い合わせ 行政書士法人塩永事務所 外国人雇用・在留資格のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
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