任意後見制度のこと 行政書士法人塩永事務所
行政書士法人塩永事務所と任意後見制度を利用する場合には、まず本人と弊社との間で、判断能力を失った際にどういった内容を委任するかについて協議、契約内容を決め、公証役場で任意後見契約を結びます。その後、認知症等の判断能力を欠いた状態となりサポートが必要と感じたら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の申し立てを行います。
- 本人と弊社・行政書士
- 協議・委任契約内容の決定
- 公証役場
- 公正証書による任意後見契約の締結
- 任意後見契約の登記
※公証人による嘱託登記によって行います
- 本人が判断能力不十分と見受けられる
- 家庭裁判所
- 任意後見監督人選任の申し立て(弁護士・司法書士等)
- 関係者の陳述聴取などの調査手続き
- 精神鑑定
- 任意後見監督人選任の審判
※任意後見受任者が任意後見人となります - 任意後見の開始
- 任意後見登記
任意後見監督人選任の審判の申し立て方法
申立人 | 任意後見契約の本人、任意後見受任者、配偶者、四親等内の親族 |
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申立先 | 任意後見契約の本人の住所地を管轄する家庭裁判所 |
必要書類 | 申立書、本人の戸籍謄本、任意後見受任者の住民票または戸籍附票、本人の後見登記事項証明書、本人の任意後見用診断書など |
任意後見人と遺産分割協議
任意後見人は、本人の代わりに遺産分割協議などに参加し、相続に関する意思表示を行うことができます。そのため、信頼のおける任意後見受任者を選任しておくことで、財産や権利を守ることが可能になります。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、本人が第三者に対して「葬儀の方法と手続き」「介護施設への支払い」などの事務行為について、その死後における代理行為を委任する契約のことです。「任意後見契約」と同時に、一緒に公証役場で「公正証書」で契約を締結することが多いです。
任意後見契約と一緒に契約を締結することが多いのは、任意後見制度では本人の生前を支援することはできても、亡くなってしまうとその契約が終了してしまうからです。遺産相続の手続きや葬儀の手続きを本人の希望する方法で進めるには、別途「死後事務委任契約」を結ぶ必要があるため、セットで契約を締結すると生前から死後までのサポートが可能となります。
死後事務委任契約の内容
- 医療費の支払い
- 賃料・管理費などの支払い
- 介護施設の利用料支払い、老人ホームの入居一時金の受領
- 葬儀、埋葬、納骨に関する事務
- 相続財産管理人選任申し立て手続き
- 行政官庁への届け出
熊本の任意後見・死後事務委任のご相談は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。