
【2026年1月施行】
行政書士法改正でディーラーの車庫証明・登録代行はどう変わるのか
― 熊本の行政書士法人塩永事務所による実務解説 ―
2026年(令和8年)1月1日から、改正行政書士法が施行されます。
この改正は、自動車販売店・ディーラーの車庫証明や自動車登録の実務に直接影響する内容を含んでいます。
特に注意が必要なのは、次のような業務です。
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車庫証明の取得
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自動車の新規登録・名義変更・住所変更
-
軽自動車の届出
これらの**「官公署に提出する書類の作成・提出」**を、
ディーラー等が
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登録代行料
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車庫証明代行料
-
サービス
-
手数料0円
といった名目で行ってきた実務について、
行政書士法違反として指摘されるリスクが明確に高まります。
本記事では、改正のポイントと、
ディーラー様が今から取るべき実務対応を整理します。
1.行政書士法改正の概要(施行日とポイント)
今回の改正は、
**「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」**として
令和7年6月13日に公布され、
令和8年1月1日から施行されます。
主な改正点は以下の5つです。
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行政書士の使命の明確化(第1条)
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行政書士の職責の明確化(第1条の2)
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特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
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業務制限規定(第19条)の趣旨の明確化
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両罰規定(第23条の3)の整備
このうち、ディーラー実務に直結するのが第19条と両罰規定です。
2.第19条改正の核心
「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」
改正後の行政書士法第19条第1項では、
他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
官公署に提出する書類の作成等を業として行うこと
が、行政書士以外には禁止されることが、条文上明確になります。
つまり、
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登録代行料
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車庫証明代行料
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事務手数料
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サービス料
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パック料金
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手数料0円・無料
といった表現の違いは関係なく、
実質的に対価を受けて申請書類を作成・提出していれば
「報酬を得て」に該当する、という考え方が明文化された形です。
これは新しい禁止ではなく、
これまでの解釈を明確にし、取締りを強化する趣旨と理解すべき改正です。
3.両罰規定で「会社」も処罰対象に
今回の改正では、第19条違反について両罰規定が整備されました。
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実際に違法な書類作成をした担当者
-
その業務をさせていた販売店・法人
双方が処罰対象となります。
想定される罰則の水準は、
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担当者:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
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法人:100万円以下の罰金
「現場がサービスのつもりでやっていた」という説明では、
会社の責任を免れにくい時代になったと考えるのが安全です。
4.どのようなディーラー実務がリスクになるのか
よくある運用例
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見積書に
「登録代行料」「車庫証明代行料」を一式計上 -
営業スタッフや登録担当が
申請書・委任状・譲渡証明書等を作成 -
警察署・運輸支局・軽自動車検査協会へ提出
顧客から見ると
「お店が全部やってくれている」状態です。
改正後は、このようなスキームが、
行政書士ではない者が、
報酬を得て官公署提出書類を作成・提出している
と評価され、第19条違反として問題視される可能性が高まります。
5.「無料」「サービス」が通用しにくい理由
「代行料はいただきません。サービスです。」
という説明も、改正後は安全とは言えません。
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書類作成が車両販売という商取引の一部になっている
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手間やコストが車両価格・諸費用に含まれている
と評価されやすく、
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表示上は無料
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実態としては対価を得ている
と判断される可能性が高くなります。
「いかなる名目によるかを問わず」という文言は、
名目変更による回避を防ぐためのものです。
6.対象となるのは登録申請書だけではありません
行政書士法の対象は、
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官公署に提出する書類
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それに代わる電磁的記録
全般です。
自動車関連では、
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自動車登録申請書(OCR)
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軽自動車届出書
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車庫証明申請書・自認書・使用承諾書
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委任状・譲渡証明書
なども含まれます。
これらを他人の依頼を受け、報酬を得て作成する行為は、
行政書士の業務範囲に該当します。
7.OSSを使っていれば安心、ではありません
行政書士法施行規則では、
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自販連
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日整連
-
全軽自協
などの団体が構成員のために行うOSSについて、
一定の適用除外が設けられています。
ただし、適用除外が認められているのは団体そのものであり、
個々の販売店が自由に有償代行できるという意味ではありません。
紙申請かOSSかを問わず、
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顧客のために
-
報酬を得て
-
反復継続して申請書類を作成・提出する
行為は、原則として行政書士の独占業務と整理されます。
8.改正後、ディーラーが取るべき基本スタンス
結論はシンプルです。
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お客様本人による申請(本人申請)
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行政書士への正式な委任
ディーラーが関与できるのは、
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必要書類の案内
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記載例の提供
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書類の受け渡し・取次ぎ
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日程調整・進捗連絡
といった窓口・事務サポートの範囲にとどめるのが安全です。
9.今から見直しておきたい3つの実務ポイント
① 見積書・料金表の表記見直し
避けたい例
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「登録代行料 一式」
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「車庫証明代行料 一式」
望ましい例
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行政書士報酬
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ディーラー事務手数料
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法定費用
を明確に分けて表示します。
② 行政書士との契約・委任関係の整備
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業務委託契約書の締結
-
使用者 → 行政書士 への委任状取得
により、
申請代理人は行政書士、ディーラーは取次窓口
という関係を明確にします。
③ 社内マニュアル・営業トークの更新
NG例
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「当社で全部代行します」
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「手数料0円でやります」
OK例
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「申請書作成・提出は提携行政書士が行います」
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「当社は書類案内や日程調整を担当します」
10.熊本の行政書士法人としてのサポート
行政書士法人塩永事務所では、
法令遵守と現場負担のバランスを重視した実務設計を、
ディーラー様と一緒に構築します。
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車庫証明・自動車登録の代行
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提携スキームの構築支援
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実務フロー・書式の見直し相談
対応エリア
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熊本市内限定で承っています。
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