
有料老人ホーム事業者様向けサポート
行政書士法人塩永事務所による法務・行政手続支援
有料老人ホーム事業は、高齢者の生活基盤を支える重要な事業である一方で、老人福祉法をはじめとする関係法令に基づき、多岐にわたる行政手続きや運営上の書類整備が求められます。 行政書士法人塩永事務所は、これらの行政手続および事業運営に関する法務文書の作成を専門とし、有料老人ホーム事業の開始から安定的な運営に至るまで、事業者様を継続的かつ一貫して支援いたします。
1.設置・変更・廃止に関する届出業務
有料老人ホームの運営にあたっては、老人福祉法に基づき、都道府県または市町村への各種届出が義務付けられています。 行政書士法人塩永事務所では、これらの届出書類について、行政庁に提出するための書類作成および提出手続を専門的な立場から支援いたします。
主な対応業務
- 設置届出書の作成・提出 新たに有料老人ホームを開設する際に必要となる届出書類一式の作成および提出手続
- 変更届出書の作成・提出 事業者の名称、所在地、施設の構造・設備、利用料、運営規程その他、 老人福祉法上の届出事項に変更が生じた場合の変更届出手続
- 事業休止・廃止届出書の作成・提出 事業の休止・廃止に伴う届出書類の作成および提出手続
※労働条件の変更や雇用手続そのものには関与せず、あくまで老人福祉法に基づく届出事項についての整理および書類作成に限定して対応いたします。
2.法務・運営文書の作成・整備
有料老人ホームの円滑な運営および入居者様とのトラブル防止のためには、関係法令に適合した運営関連文書の整備が不可欠です。 行政書士法人塩永事務所では、老人福祉法および関係通知・ガイドライン等を踏まえた運営関連文書の作成・見直しを支援いたします。
対応可能な文書の例
- 有料老人ホーム利用契約書 の新規作成・レビュー
- 重要事項説明書 の作成および法令・行政指導等への適合性の確認
- 運営規程(ホーム運営ルール) の作成・見直し
- 協力医療機関・協力歯科医療機関との契約書
- 外部委託契約書(送迎・清掃等)
- 秘密保持契約書(NDA)等の各種契約書
※就業規則、労働条件通知書その他の労働関係文書は当事務所の取扱対象外とし、必要に応じて社会保険労務士と連携して対応いたします。
3.介護保険事業に関する指定・登録手続支援
有料老人ホームが介護保険サービス事業を併設・運営する場合、介護保険法に基づく指定・登録手続が必要となります。 行政書士法人塩永事務所では、これらの指定・登録に関する行政手続および提出書類の作成を中心に支援いたします。
主な支援内容
- 特定施設入居者生活介護の指定申請 指定基準に基づく申請書類の作成、必要な図面・運営規程等の整備支援 (※雇用契約や労務管理に関する判断・手続は当事務所では行いません)
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録申請 高齢者住まい法に基づく登録申請手続に関する書類作成および手続支援
4.法令遵守支援・実地指導対策(事業関連法令に限定)
行政庁による立入検査や実地指導においては、老人福祉法・介護保険法に基づく運営関係書類の整備状況や運用状況が確認されます。 行政書士法人塩永事務所は、行政手続の専門家として、次のような支援を行っています。
支援内容
- 老人福祉法・介護保険法に基づく運営関係書類の事前点検・整理
- 行政指導後に提出が求められる改善報告書等の作成支援
- 関係法令・通知・ガイドライン等の改正情報の提供および対応内容の整理支援
※労働時間管理、賃金、社会保険手続等に関する検討・対応は支援対象外であり、これらについては社会保険労務士の専門領域となります。
社会保険労務士との連携について
労働条件の決定、労働・社会保険諸法令に基づく申請・届出、雇用管理に関する業務は、社会保険労務士の独占業務とされています。 行政書士法人塩永事務所では、これらの業務を自ら行うことはせず、必要に応じて社会保険労務士と適切に連携することにより、事業者様が法令を遵守しつつ、安心して事業運営を行える体制づくりを支援いたします。
まとめ
行政書士法人塩永事務所は、有料老人ホーム事業における行政手続および運営関連文書作成の専門家として、煩雑で専門性の高い実務を担い、事業者様のご負担軽減を図ります。 法令を正しく理解・遵守し、安定した事業運営と入居者様の安心・安全な生活環境を確保するために、ぜひ当事務所のサポートをご活用ください。
お問い合わせ先 電話:096-385-9002
