
永住許可申請について
永住許可申請とは、就労活動および在留期間に制限のない在留資格である「永住者」を取得するための手続です。
「永住者」の在留資格を取得するためには、「在留資格変更許可申請」ではなく、「永住許可申請」を行う必要があります。
帰化許可申請は、一般的に家族単位で行うのが通常ですが、永住許可申請は原則として個人ごとに申請することができます。 将来的に帰化を希望しているものの、家族全員が現時点で帰化の許可要件を満たしていない場合には、まずは要件を満たしている方が個人で永住許可申請を行い、その後、家族については「永住者の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行うことも可能です。
永住許可の主な要件
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し、日常生活において社会的に非難されることのない、まじめな生活を送っていることが求められます。 ※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子については、この要件は適用されません。
(2) 独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護等の公的扶助に依存することなく、安定した生活を維持できるだけの収入・資産または技能を有していることが求められます。 ※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子については、この要件は適用されません。
(3) その者の永住が日本の利益に合致すると認められること
主な目安は次のとおりです。
- 原則として、10年以上継続して日本に在留していること そのうち少なくとも5年以上は就労資格又は居住資格をもって継続して在留していること。
- 現在の在留資格について、付与されている最長の在留期間で在留していること
- 罰金刑・懲役刑等を受けていないこと、また、納税義務などの公的義務を適切に履行していること
- 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと
在留期間「10年要件」の主な特例
以下に該当する場合は、原則10年以上在留の要件が短縮されます。
日本人・永住者・特別永住者の配偶者
- 結婚後、引き続き3年以上日本に在留していること または
- 海外において結婚・同居していた期間を含め、結婚から3年以上を経過しており、そのうち日本で1年以上継続して在留していること
日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子
- 1年以上、継続して日本に在留していること
定住者
- 「定住者」の在留資格で、5年以上継続して日本に在留していること
難民認定を受けた方
- 難民認定後、5年以上継続して日本に在留していること
我が国への貢献が認められる方
外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる方は、次の要件となります。
- 5年以上継続して日本に在留していること
熊本での永住許可・帰化申請のご相談
熊本県での永住許可申請・帰化申請は、水前寺の「行政書士法人塩永事務所」にご相談ください。丁寧に対応いたします。 TEL:096-385-9002
