
永住許可申請(永住権の取得)について
「永住者」とは、入管法上の在留活動や在留期間に制限がない在留資格です。他の在留資格からの切り替えは「在留資格変更許可申請」ではなく、法務大臣に対して**「永住許可申請」**を行う必要があります。
永住許可申請の特徴
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個別の申請が可能: 帰化申請は原則として家族単位で行うのが一般的ですが、永住許可申請は個人単位で行うことができます。
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柔軟な対応: 将来的な帰化を検討しているものの、家族全員が要件を満たしていない場合、まずは個人で永住許可を取得し、家族を「永住者の配偶者等」へ変更させるといった段階的な手続きも可能です。
永住許可の基本要件
永住許可を受けるためには、原則として以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. 素行善良要件
法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。前科や反復する交通違反などがないことが目安となります。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子は、この要件が免除されます。
2. 独立生計要件
日常生活において公共の負担(生活保護等)にならず、保有する資産や技能から見て、将来において安定した生活を送ることができると認められる必要があります。
※ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者または子は、この要件が免除されます。
3. 国益適合要件
その者の永住が、日本の利益に合致すると認められる必要があります。具体的には以下の条件を満たさなければなりません。
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継続在留期間: 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。そのうち、直近の5年以上は就労資格(技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(定住者など)で在留していること。
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最長の在留期間: 現在有している在留資格が、法律上の最長の在留期間(当面は「3年」でも可)をもって在留していること。
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公的義務の履行: 納税、年金・医療保険の納付、および入管法に定める届出等の義務を適正に履行していること。
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公衆衛生・社会秩序: 公衆衛生上の有害となるおそれがないこと、および著しく公益を害する行為を行っていないこと。
在留期間「10年」の特例(緩和措置)
以下のケースに該当する場合、上記の「10年以上の在留」という期間要件が緩和されます。
| 対象者 | 必要な在留期間 |
| 日本人・永住者の配偶者 | 実体のある婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き日本に1年以上在留していること。 |
| 日本人・永住者の実子・特別養子 | 引き続き1年以上日本に在留していること。 |
| 定住者 | 「定住者」の在留資格で引き続き5年以上日本に在留していること。 |
| 難民認定を受けた者 | 認定後、引き続き5年以上日本に在留していること。 |
| 高度専門職(ポイント制) |
80点以上:1年前から継続在留
70点以上:3年前から継続在留 |
| 日本への貢献が認められる者 | 外交、社会、経済、文化等の分野で貢献があり、5年以上日本に在留していること。 |
熊本での永住・帰化申請のご相談
永住許可申請は、年収要件の厳格化や社会保険の納付状況など、近年審査が非常に厳しくなっています。
**行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)**では、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な申請プランをご提案し、複雑な書類作成から申請まで丁寧にサポートいたします。
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