就労ビザ申請一覧
こんな時には就労ビザ申請が必要になります。
- 外国人の雇用を考えている
- 海外の技術者採用を考えている
- 日本で起業したい
- 留学ビザから就労ビザへ切り替えたい
- 現在のビザの期限が迫っている
就労ビザの種類
<外国人が日本で90日以上の長期滞在、もしくは日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザの取得が必要となります。 ビザの中でも特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼び、その種類は全部で18種あります。 就労ビザとは別に特定活動ビザというものもあり、特定活動ビザの内容によっては就労が認められるものもあります。
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技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザとは、2015年4月1日の法改正により創設されたビザです。 以前は「技術ビザ」と「人文知識・国際業務ビザ」の2つに分けられていたものが、1つになりました。
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経営・管理ビザ
「経営・管理ビザ」とは日本の在留資格で就労出来るビザの1つです。以前までは「投資・経営」と呼ばれていたものが、2015年4月1日より在留資格「経営・管理」変更になったものです。
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特定技能
特定技能の在留資格は、新しく創設された就労ビザの一つです。 これまでの就労ビザとは大きく異なり対象職種を拡大し、学歴や職歴ではなく「試験」で専門性・技能を図ることで、申請条件を緩和しています。
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技能ビザ
技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザです。
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企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う、「技術・人文知識・国際業務ビザ」に相当する活動に関するビザです。
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高度専門職1号
今まで「特定活動」の在留資格で高度人材の指定を受けていた方やこれから高度人材になりたい方のためのビザです。 1号は「高度専門職」と初めて認定された外国人の方がもらえるビザです。
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高度専門職2号
今まで「特定活動」の在留資格で高度人材の指定を受けていた方やこれから高度人材になりたい方のためのビザです。2号は1号の在留資格を持ち、3年を経過することが要件の1つとなっており、就労の在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能です。
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文化活動ビザ
文化活動ビザとは、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動または日本特有の文化若しくは技芸について、専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けて、これを修得する活動です。
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興行ビザ
興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動を行う方が取得するビザです。
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教育ビザ
教育ビザとは、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うために必要なビザであり、語学教師等を受け入れるために設けられた在留資格です。
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研究ビザ
研究ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動に関するビザのことです。
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医療ビザ
医療ビザとは、医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動に関するビザです。すなわち医療ビザは日本の医療関係の資格を有していなければできない職業に従事するために必要なビザです。
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法律・会計業務ビザ
在留資格「法律・会計業務ビザ」とは、外国法律事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が行うとされている法律または会計に係る業務に従事する活動を行うための在留資格です。
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報道ビザ
「報道ビザ」とは、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動に関するビザです。
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宗教ビザ
「宗教ビザ」とは、外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教、その他宗教上の活動に関するビザのことをいいます。外国の宗教団体により派遣された僧侶、司教、司祭、伝道師、牧師、修道士、神官等が、日本で宗教活動を行う場合に必要になるビザです。
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芸術ビザ
「芸術ビザ」とは、日本において次のような者が行う収入を伴う芸術上の活動をするための就業ビザでアーティストビザとも呼ばれています。
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教授ビザ
「教授ビザ」とは、日本の大学、またはこれに準ずる機関、高等専門学校において、研究、研究の指導、教育をする活動に関するビザのことです。
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介護ビザ
「介護ビザ」とは、介護の現場で外国人が介護職員として働くための在留資格のひとつです。日本の介護業界の人材不足解消のため、平成29年9月1日より運用が始まりました
就労ビザ取得の要件
学歴の基準を満たす場合、最終学歴がどこであるかだけでなく、何を専攻していたかも重要になってきます。
申請するビザの項目に直結する学部を専攻していた場合、ビザの取得に有利になります。
入国管理局に就労ビザの許可申請をするには、採用する会社との雇用契約が適法に締結されている事が必要であり、申請時に入国管理局に提出する書類の中には、会社と本人が双方署名をした雇用契約書、もしくは本人署名がない労働条件通知書の証明書類が含まれます。
日本で発行されるすべての証明書は発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
熊本で就労ビザのことは行政書士法人塩永事務所にご相談ください。