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【2026年1月施行】
行政書士法改正でディーラーの登録代行業務はどう変わるのか
— 熊本の行政書士法人塩永事務所による、販売店・整備工場様向け法改正対応ガイド —
1.2026年1月、行政書士法改正が施行されます
2026年(令和8年)1月1日より、
**「行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)」**が施行されます。
本改正では、行政書士資格を有しない者による官公署提出書類の作成・提出代行について、規制の明確化と罰則の実効性強化が図られました。
特に、自動車販売店・ディーラー・整備工場等が行う
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車庫証明申請
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自動車登録(普通車・軽自動車)
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OSS申請の実質的代行
といった業務について、従来以上に行政書士法違反と評価されるリスクが高まる点が重要です。
改正の核心は、
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行政書士法第19条(業務制限規定)の位置付けの明確化
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両罰規定(第23条の3)の新設
にあります。
これにより、違反行為を行った従業員個人だけでなく、法人(会社)自体も処罰対象となります。
2.行政書士法第19条の基本構造
行政書士法第19条は、次のような趣旨を定めています。
行政書士でない者は、
他人の依頼を受け、いかなる名目であっても報酬を得て、業として
官公署に提出する書類の作成その他第1条の3に規定する業務を行ってはならない。
ここで重要なのは、
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名目を問わない
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報酬性の有無は実質で判断される
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反復継続性(業として)
という点です。
自動車関係では、以下の書類がすべて該当します。
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車庫証明申請書・所在図・配置図
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自動車登録申請書
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軽自動車届出書
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委任状・譲渡証明書 等
3.行政書士法違反と評価されやすい主なケース
(1)報酬を得て書類作成・申請代行を行う場合
「登録代行料」「納車諸費用」「登録関連費用」などの名目で金銭を受け取り、
申請書類を作成・提出している場合、行政書士の独占業務侵害と評価される可能性があります。
名目の如何は問われず、実態が対価性を伴う書類作成であれば違反となります。
(2)「無料サービス」でも有償と評価される場合
「登録手続は無料」「サービスの一環」と説明していても、
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車両価格
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諸費用
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パッケージ料金
に人件費・手間賃が実質的に含まれている場合、
報酬性が否定されないと判断される可能性があります。
(3)名称変更による回避は不可
「会費」「書類サポート料」「パック料金」等に名称を変えても、
書類作成の対価であれば法的評価は変わりません。
(4)OSS(電子申請)であっても安全ではない
OSSを利用していても、
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データ入力
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内容修正
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申請確定
を販売店側が行い、顧客から金銭を受け取っている場合は、
「書類作成行為」に該当する可能性があります。
電子申請=適法、ではありません。
4.違反時の罰則とリスク
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 担当者個人 | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
| 法人(会社) | 100万円以下の罰金(両罰規定) |
加えて、以下の実務上のリスクがあります。
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社会的信用の低下
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顧客からの返金・損害賠償請求
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取引先・業界団体からの指導・取引制限
5.今回の改正の背景
本改正は、新たな禁止行為を創設したものではありません。
従来から存在していた
「実質有償だが形式上は無料」
という慣行について、
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解釈を明確化
-
罰則の実効性を強化
した点に意義があります。
6.違反を避けるための適正な運用方法
改正後に許容される対応は、以下のいずれかに限定されます。
① 顧客本人による申請
顧客自身が書類を作成・提出する場合は、行政書士法の適用外です。
② 行政書士への正式な委託
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顧客 → 行政書士の委任関係を明確化
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販売店は「取次・連絡・書類受領」に限定
という役割分担が不可欠です。
7.実務対応チェックリスト
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見積書・注文書の文言見直し
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行政書士との業務委託契約締結
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委任状様式の整備
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社内研修の実施
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OSS運用実態の再確認
8.熊本県内販売店様へのご提案
行政書士法人塩永事務所では、
熊本県内の販売店・整備工場様向けに、法令遵守を前提とした登録・車庫証明委託体制の構築支援を行っています。
主なサポート内容
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普通車・軽自動車の登録・車庫証明代行
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見積書・契約書文面の法令対応修正
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委任状・運用マニュアル提供
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社内研修対応
📞 096-385-9002
行政書士法人塩永事務所(熊本市)
9.まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正により、
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名目を問わず報酬性があれば違反
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個人だけでなく法人も処罰対象
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対応策は「本人申請」か「行政書士委託」のみ
という点が、より明確になりました。
今後は
「登録・車庫証明は行政書士、販売店は顧客対応に専念」
という役割分担が、法令遵守と顧客信頼の両立につながります。
行政書士法人塩永事務所は、熊本県内の販売店・整備事業者様の改正対応を継続的にサポートいたします。
📞 096-385-9002
